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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「大津いじめ自殺」事件と子どもの権利を考える

2013-01-23 22:23:11 | 集会案内

※今、必要なことは、私たち自身が「教育」を考えることです。そして声をあげることです。

一緒に考えてみませんか?未来の子どもたちのために。伊賀さんからの案内を掲載します。


子どもに「教育への権利」を!大阪教育研究会の学習会のご案内です。

極右の安倍内閣が誕生し、教育分野でも「教育再生実行会議」が立ち上がりました。
最初に具体化するのが、いじめ問題や体罰問題だと思われます。
橋下市長も、体罰・自殺問題以降、やりたい放題の教育介入を行っています。

橋下・維新の会や教育再生実行会議が進めようとしているいじめの厳罰化や
体罰問題を利用した教育介入には、子どもたちを一人の人格として尊重する姿勢は見られません。

どちらも、マスコミが大々的に取り上げていますが、
私たちは、こういう時期だからこそ、何が起こっていたのか冷静に捉え、
子どもたちの人権を基軸において討論していきたいと思っています。

是非、ご参加ください。

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「大津いじめ自殺」事件と子どもの権利を考える

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■日時 2月23日(土) 14:00 (開場13:30)

■場所 クレオ大阪中央 研修室(2)
(地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽丘」下車、1・2番出口から北東へ徒歩約3分)


■講演 桜井智恵子さん
元川西市子どもの人権オンブズパーソン代表、
近著に「子どもの声を社会へ」(岩波新書)
■参加費:300円

■ブログ http://eduosk.cocolog-nifty.com/blog/ 

■呼びかけ
 2011年10月に起こった大津市での中学生の自殺とその後の学校・教育委員会のずさんな対応を巡って、両親による裁判への訴えと第3者機関での調査、「いじめた子」へのバッシングと教育長襲撃事件、いじめの事件化と学校への警察の介入等、これまでにないことが起こっています。その後も、いじめが原因と思われる自殺が相次ぎ、いじめ問題が大津市に限った問題でなく深刻な社会問題であることを浮き彫りにしました。
 衆議院選挙で圧勝した安倍自民党は「いじめ防止法」の制定に意欲を示し、いじめの厳罰化を進めようとしています。橋下市長も、教育委員会の廃止論、いじめた子の「更正プログラム」=出席停止と学校からの排除を方針化しようとしています。これらの方法で本当にいじめ問題は解決していくのでしょうか。
 いじめは、2006年以降再顕在化し、複雑化・潜在化していると言われています。学校の中での子どもたちの関係は、学力テスト至上主義の中で「なかま」から「競争者」としての関係に変わってきています。教員も学力テストの結果に現れる成果を求めることにとらわれています。
 大津の「いじめ自殺」事件は、子どもたちがどれだけストレスのかかる状況で生活しているのか、子どもたちの関係にどのような変化があるのか等、現在の子どもたちと向き合い、学校現場が「いじめ」にどう取り組んでいくか、再度厳しく問いかけています。自民党的・橋下的厳罰主義では、何ら解決しないことは明らかです。
 まずは、子どもたちの声を誠実に聞き、子どもたちの中に今何が起こっているか理解しようとすることが必要です。今回の学習会では、川西市子どもオンブズパーソンの桜井さんをお招きして、一緒に考えていきたいと思っています。是非、ご参加ください。

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「大阪駅通り抜け事件」憲法研究者声明第2弾

2013-01-23 22:08:43 | 

※私たち市民は、おかしいと思うことに対しておかしいと言うことができるはずです。

表現の自由は民主主義社会の基本といってよいでしょう。

しかし、その表現の自由がなにやら最近脅かされつつあるように思います。

「大阪駅通り抜け事件」の意味を今一緒に考えてみませんか。

高作正博さんのフェイスブックから掲載させていただきます。


例の「大阪駅通り抜け事件」(ある学習会で、質問をお寄せ下さった方のネーミングです。)で逮捕された3名の方のうち、1名について起訴されてしまいました。この逮捕・起訴が不当であるとし、表現の自由を保障する見地から起訴の取消を求める声明です。

法律論が展開されているため、なじみのない方には読みにくいかもしれません。
ですが、ここで述べられているのは一つ。

すぐに起訴を取り消し、不当逮捕であったことを認めるべし、です。

JR大阪駅前広場での宣伝活動に関する起訴の取消しを求める憲法研究者声明
(非常に長いです。すみません。が、重要です。)

1 声明の趣旨
私たちは、2012年12月17日発表の「JR大阪駅頭における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する憲法研究者声明」の呼びかけ人等です。
その後、12月28日、大阪地検は、逮捕された3名のうち2名を「処分保留」とし釈放しました。しかし私たちは、1名(H氏)を威力業務妨害罪(刑法234条)で起訴したことについて納得ができません。そこで再度声明を発表し、大阪地検に対して起訴の取消し(刑事訴訟法257条)を求めます。

2 H氏の公訴事実について
H氏は、2012年10月17日の午後3時ころより約1時間程度の間、JR大阪駅前の「東広場」において、H氏を含む約40名の市民が震災瓦礫処理に関連する宣伝活動を行った際に、公道との境のないJR大阪駅の敷地内に立...ち入り、ビラを無許可で配布したことなどを駅係員に制止されたことに対して、大声で抗議し、駅係員の足を踏んだとされています。このようなH氏の行動が、駅係員の警備活動という業務を妨害した威力業務妨害罪に当たるとされて、起訴が行われました。
私たちは、たとえH氏が行ったとされていることを前提にしたとしても、それらは決して威力業務妨害罪を成立させる行為ではなく、大阪地検は、起訴を取消すべきだと考えます。その理由を以下で述べます。

3 H氏の言動がなされた場所について
H氏を含む約40名の市民が宣伝活動をした場所は、JR大阪駅御堂筋コンコース北口のガラス製の扉の外および同中央コンコース東口のガラス製の扉の外にある広場です。現場にある「大阪ターミナルビル(株)」名義の「ご注意」との掲示には「東広場」と書かれています。確かにこの掲示には、禁止事項として「許可を受けず集会、演奏活動等を行うこと」、「許可を受けずポスター、ビラ等を掲示・配布・貼付等すること」が明記されています。しかし、柵等の何らの境界もなくこの「東広場」に隣接する公道では、日頃から演奏活動等がなされ、「東広場」内に数十名の聴衆が集まることも稀ではありません。

4 H氏の言動は威力業務妨害罪に該当しない。
以上の現場の特性を踏まえると、禁止事項が明示されていたということのみで、JR大阪駅係員に、宣伝活動等を禁ずる正当な権限があったとは考えられません。したがって、JR大阪駅やそれと不可分の商業施設の利用者等の交通を著しく妨げる態様であった等の特段の事情のない限り、そもそも駅係員の制止等は法令に基づく正当な業務ではないと考えられます。日頃からなされている演奏活動等については何ら問題視せず、H氏らの宣伝活動のみを殊更に問題視していることからは、H氏らの宣伝活動の態様ではなく内容を問題視したとの疑問が払拭できません。
一応、駅係員の業務の根拠となりうる法律がふたつあります。ひとつは鉄道営業法です。同法42条は、同法35条で「鉄道係員ノ許諾」を得ないで「鉄道地」内でなすことを禁止された行為(寄付の要請、物品販売、物品配布、演説勧誘行為等)をなした者を「鉄道地外ニ退去」させる権限を鉄道係員に付与しています。しかし、「鉄道地」とは、最高裁の判例によれば「鉄道の営業主体が所有又は管理する用地・地域のうち、直接鉄道運送業務に使用されるもの及びこれと密接不可分の利用関係にあるもの」(昭和59年12月18日判決)です。この判例に照らしてJR大阪駅「東広場」は「鉄道地」ではないと評価できますので、駅係員に鉄道営業法42条に基づく退去要請の権限があったとは考えられません。ふたつ目は、刑法130条に基づくJR大阪駅の管理権者の施設の管理権の行使です。しかしこの管理権を行使できる場所は「人の看守する」「建造物」であり、「東広場」は上部に屋根があるので仮に建造物の一部であったとしても「看守」していたとは評価できません。JR大阪駅の北東角の部分で「看守」していたと評価できるのは、先に述べたコンコースの内外を仕切るガラス製の扉の内側です。また日頃から演奏活動等が隣接する公道でなされ、数十名の聴衆が集まることがあったにもかかわらず、そうした表現活動にはJR大阪駅は何ら管理権を行使していないことからも「看守」していなかったと考えられます。
次にH氏の駅係員に対する抗議ですが、対応した駅係員においては、犯罪と思料するのであれば警察官を呼ぶ、私人逮捕する、宣伝活動の責任者と話し合う等、いくつもの選択肢があったのであって、その自由意思を制圧されたともそのおそれが実質的にあったとも評価しえません。したがって、H氏の言動が刑法234条の「威力」に該当するとは到底評価し得ません。

5 パブリック・フォーラムである
「東広場」は、かりに鉄道営業法のいう「鉄道地」あるいは刑法130条のいう「人の看守する」「建造物」に該当するとしても、前述の通りの特徴を有し、公共性が極めて高い場所です。すなわち、「東広場」は、鉄道会社という民間会社の所有地あるいは管理地であったとしても、JR大阪駅だけではなく、隣接する各種の商業施設、大阪市営地下鉄等の利用者も自由に通行すべき場として公道に準じる場所であり、従前から表現活動の場として利用されてきた経緯を考えると、「パブリック・フォーラム」であると評価できるのです。このような公共性の強い場所においては、かりにJR大阪駅の管理権等の及ぶ場所であっても、憲法21条1項の保障する表現の自由を優先させるべきです。このような場所でなされた宣伝活動に対する駅係員の制止等にH氏が抗議したのは憲法の観点からは全く正当と評価できます。かりに威力業務妨害罪の構成要件を充たしていたとしても、正当な宣伝活動に対する駅係員による急迫不正な侵害から自己や宣伝活動に参加していた他の者の権利を防衛するためにやむを得ずした「正当防衛」(刑法36条)であり、犯罪として成立するものではありません。
H氏らのした宣伝活動は、パブリック・フォーラムにおける正当な表現活動であり、それに対する不当な制止に対して正当な抗議をしたH氏の行為を問題視して起訴し、同氏に応訴を強いるのは、表現の自由に対してあまりに過酷な負担を強いるものです。このような起訴が許されるのであれば、多くの市民は、委縮し、正当な表現行為を差し控えることになってしまうでしょう。したがって私たちは、憲法研究者として今回のH氏の起訴を許容できないと言わざるを得ません。以上の理由から、私たちは、大阪地検に対し、本件の起訴を取消すことを強く要望します。

2013年1月21日
石川裕一郎(聖学院大学政治経済学部准教授)、石埼学(龍谷大学法科大学院教授)、岡田健一郎(高知大学人文学部専任講師)、笹沼弘志(静岡大学人文学部教授)、中川律(宮崎大学教育文化学部専任講師)、成澤孝人(信州大学法科大学院教授)
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「授業アンケート」で大阪の教育はよくなるのか?市民団体が抗議

2013-01-23 07:35:23 | 

※生徒、保護者、教員が、よりよき「授業」を巡って話し合いを重ねることは当然のことです。

しかし、現行の教員評価制度は、評価者である校長さえも、公平性や客観性が担保できないと批判しています。

そのうえ、生徒・保護者による授業評価アンケート試行の検証をは経ぬまま、一方的に評価制度は改変されよう

としています。

教員評価制度について検証を行って来た市民団体が大阪府教育委員会に抗議文を提出しました。

何のための教員評価制度であるのかもう一度原点にもどって考える必要があるのではないでしょうか。

 

 

2013年1月18日

大阪府教育長、大阪府教育委員会様

「教職員評価・育成システム」の一方的改変に係る抗議文

新勤評制度はいらない!全国交流会

 

 私たち「新勤評制度はいらない!全国交流会」(以下、全国交流会)は、府教委が保護者、児童、生徒による「授業アンケート」を利用した「教職員評価・育成システム」(以下、システム)の改変を一方的に進めることに強く抗議し、改変そのものの中止・撤回を強く求める。

 

 大阪府教委は、1月16日に開催された教育委員会会議に、改変案を議題として、あるいは最低でも報告事項としてなぜ出さなかったのか。各教職員団体との交渉の中では府教委は、1月18日を目途に手引書案を作成し各組合に提示する、と言っているそうではないか。だとするならば大阪府の教育に本来的に責任を有するはずの教育委員会に、改変の具体的な中身を一体いつの段階で示し議論をするというのか。教育委員会事務方が教育委員会を無視し暴走している。

 一方、すでに昨年8月に教育委員会には報告をしたから良いのだという声も聞く。しかしそこで示されたのは単なる「方向性」であり、「授業アンケート」を利用するシステム改変そのものの案ではない。今回の改変は、何よりも昨年11月末までの試行状況のアンケート調査を踏まえたものであるはずである。アンケート調査結果も含めて報告一つされない事自体おかしい。まして8月24日の教育委員会会議では、教育委員より授業アンケートに対して様々な疑問、意見が出された。府教委はそれらにどう応え、どう改変に生かしていくというのか。

 さらに大阪府議会でも府会議員より「授業アンケート」に関して本質的な質問が幾つも出ていた。府教委はそれらを改変案にどう生かすかさえ、教育委員会会議に報告しないというのか。

 

 今回の改変が「管理・運営事項」であるから教育委員会会議に報告する必要はない、ということはあり得ない。これまで教員評価に加わっていなかった保護者、児童が、それに加わるという全く新しい事態が生まれた。いわば保護者、児童、生徒を教員評価に巻き込むというのに、府教委はそのことに対する説明を、各学校まかせにしている。府教委のHPに載せているなど弁解にもならない。大阪の保護者全員が府教委のHPを細部にわたるまでいつも見ているとでも言うのか。まして各学校の説明では、アンケートは来年度からシステムに連動予定(すなわち教員評価に使う)、そのための試行アンケートであると明示していない所もある。府教委は保護者、児童、生徒を結果として騙し、馬鹿にしている。府教委は、このアンケートを用いて教員の査定を行い、結果を給与に反映させるのであり、「不適格教員」を無理やりつくり出すのだということを保護者、児童、生徒に責任を持って説明すべきである。

 

 府教委は、昨年12月に各府立学校長、各市町村教委から集約した「授業アンケート」試行に関する状況調査をなぜ公表しないのか。また、「試行のまとめ」をなぜ行わないのか。私たちが情報公開で得た試行に関する状況調査では、市町村教委の圧倒的多数が「授業アンケート」に対して反対ないしは極めて強い不満や批判を表明している。市町村教委だけでなく、小中学校校長、保護者からも多数の批判、反対、不満、疑問が出されている。また府立学校長からもアンケートの信憑性に対する疑問など、制度の根幹に関わる部分での疑問や不満が出されている。ことに保護者からの「見たこともない先生の授業を評価するなどできない」「教職員を保護者が評価すべきでない」等々の意見、校長や教育委員会からの「客観性を欠く」「好き嫌いで評価されている」「教育力向上につながらない」「こんなものに厖大な時間をつぎ込むよりももっとやることがある」等々の意見は、このままのやり方でシステム改変を行うことに根本的で重大な警告を発している。

 

 「授業アンケート」について当事者である各市町村教育委員会、各校校長、保護者の試行における意見を一切顧みないなどというのは、大阪府教育委員会の横暴という他ない。教育委員会の議論も無視して事務方が一方的にシステム改変を行うなど、大阪府は教育行政の本来的なあり方の体さえなしていない。こうしたやり方は今後の教育行政、今後の学校のあり方に大きな禍根を残す。大阪府の教育に大きな歪みをもたらす。

 大阪府教委は直ちに試行の全面的な総括を行い、その結果を公表し、広く府民、教職員に議論を呼びかけよ。さらに「授業アンケート」そのものの撤回、中止、システム改変そのものを中止、撤回せよ。

新勤評制度はいらない!全国交流会

連絡先

〒530-0047 大阪市北区西天満4-3-3 星光ビル2F 冠木法律事務所気付

TEL 080-6145-8019

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