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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

井前処分を許さない!山田光一大阪ネット事務局長からのお願い

2014-05-23 08:52:29 | 中原教育長下の大阪の教育

本日(5/23)の、「井前処分をさせない抗議行動」について、大阪ネット山田光一事務局長から提起がありました。このようないい加減な遣り方で教員への処分を強行しようとする教育委員会の遣り方を許すことはできません。

山田光一大阪ネット事務局長からのお願い

本日、府教委前での行動では、この井前氏処分は、条例の規定すらも踏み越え、校長も職務命令を出していないと言っている(つまり職務命令違反そのものが存在していない)にもかかわらず、しかも「5回で免職」のうちの3回分の職務命令違反に問うという全くでっち上げによるクビ切りをねらうという「超ブラック行政」ともいうべきものであることを市民にも訴え、またそのような犯罪行為がおこなわれようとしていることを職員にも知らせていくための情宣活動も展開します(ビラは下記)。支援のみなさん、横断幕・プラカードはもちろん様々な表現方法でアピールして頂けるとありがたいです。どの時間帯でも結構です。(12時から最低15時まで、それ以降については、山田ケータイ:09059000783で状況確認して頂ければ、可能な限りお知らせします。また状況が許せば、日の君メール等で流していくこともできるかもしれません。)足をお運び頂くことで、今後の展開を変えていくことも可能です。よろしくお願いします。
 
下記は本日配布するビラ内容です。
 

職務命令違反をデッチあげ、

処分の強行をはかる府教委を弾劾する

 

2014523

 

  大阪府教育委員会は、430日、「事情聴取の実施について」という文書を井前さん個人に宛てて発出しました。

  この文書では「平成2648()に行われた大阪府立A高等学校の入学式において、国歌斉唱時に起立して斉唱するよう教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず」と強弁しています。しかし、府立A高校の校長は、卒業式前日の47日の職員会議では、「平成24117日の教育長通達のとおり、入学式においては、式場内の教職員は起立し斉唱するようお願いします。」と発言したにとどまります。教職員全員に対して、あえて「職務命令」という言葉を避け、「お願い」に留めたのです。府教委は、「職務命令であり、違反した場合の職務上の責任を問われます。」と明言することを校長に「期待」したかもしれませんが、校長はそれをあえてしなかったということです。このことは校長自身からも府教委に、直接、報告されているはずです。

 

 なぜ、校長は踏みとどまったのか。中原教育長は、43日の校長会で「2013年度卒業式での不起立が66名という少数になったことから、起立斉唱の現認等について、今後は各校校長のガバナンスにおいて実施するように」との見解を示しました。事実上、「口元チェック」通知の撤回です。元々、職務命令で強制することは学校現場になじまないと考えてきた校長も府教委もほっとしたはずです。だから、A高校では、教育長見解を受けて、職務命令自体が発せられなかったのです。職務命令が発出されていない以上、命令違反で処分することは不可能です。

 

 また、井前さんは、府教委の事情聴取に際し、弁護士(代理人)の立ち会いを求めています。しかし、府教委は、これを頭から拒否し、弁護士からの代理人通告にを完全に無視しています。それどころか、今まで一度も行われたことのない「事情聴取出席の職務命令」を出して、弁護士の立ち会いを求める折衝要求や日程調整を新たな「職務命令違反」と強弁し、より重い懲戒処分を行おうとしています。本来、事情聴取は、大阪府職員基本条例(第26条2項)でも、「当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」と規定され、処分対象とされた職員側の権利として認めているものです。これまでも事情聴取を拒否した不起立者は多数いますが、誰1人として「事情聴取」拒否を「職務命令違反」等とした加重された事例はありません。

 

 加重処分の脅しが、井前さんに対してのみ向けられています。こんな暴挙を許す訳にはいきません。「事情聴取の実施について」の個人宛職務命令文書を撤回し、井前さんに謝罪することを強く要求します。「不起立」に対する処分に向けた動きを今すぐ中止することを要求します。

 

「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク

(代表:黒田伊彦)
 
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全国ネットからも大阪府教委への抗議要請書が届く!

2014-05-23 08:40:53 | 中原教育長下の大阪の教育

全国ネット(仮称・準備会)の小野政美さんから、教育委員会に対する抗議要請書が届きました。私たちは、本日の抗議行動冒頭で提出します。中原教育長!真摯に受け止めてください。

 

大阪府教育委員会 教育委員長 陰山英雄 様

教育長 中原徹 様

2014523

井前さんに対する「事情聴取の実施について」の個人宛職務命令文書を撤回し井前さんに謝罪すること、「不起立」に対する処分に向けた動きを即刻中止すること、井前さんへの加重処分の脅しを即刻やめること、井前さんへの事情聴取に際し弁護士(代理人)の立ち会いを認めること、以上を大阪府教育委員会に求めます

許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の教育破壊 全国ネットワーク(仮称・準備会)

 

私たちは、「日の丸・君が代」強制に反対し、安倍政権の教育破壊を止めるために、全国各地の現職教員・退職教員・保護者・市民でつくる全国ネットワークです。

さて、大阪府教育委員会は、本年4月30日付井前さん個人宛て「事情聴取の実施について」という文書において、「平成26年4月8日(火)に行われた大阪府立A高等学校の入学式において、国歌斉唱時に起立して斉唱するよう教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず」と記しています。しかしながら、府立A高校校長は、卒業式前日の4月7日の職員会議では、「平成24年1月17日の教育長通達のとおり、入学式においては、式場内の教職員は起立し斉唱するようお願いします」と発言しただけで、教職員全員に対して「職務命令」という言葉を避け、「お願い」に留めたということです。4月7日の職員会議での校長の最終的判断は、校長自身からも府教委に、直接報告されていると聞きます。

中原大阪府教育長は、4月3日の校長会で、「2013年度卒業式での不起立が6校6名という少数になったことから、起立斉唱の現認等について、今後は各校校長のガバナンスにおいて実施するように」との見解を示しています。この見解は、「口元チェック」通知の撤回であり、職務命令で「君が代」斉唱を強制することは学校現場になじまないことの証左にほかなりません。府立A高校では、中原教育長見解を受けて、職務命令自体が発せられなかったわけです。教職員に対する職務命令が発出されていない以上、命令違反で処分することは当然ながらできません。

井前さんは、今回の不当な大阪府教委の事情聴取に際し、弁護士(代理人)の立ち会いを要求していますが、府教委はこれを拒否し、弁護士からの代理人通告をも無視しています。さらに、今まで一度も行われたことのない「事情聴取出席の職務命令」を出し、弁護士の立ち会いを求める折衝要求や日程調整を新たな「職務命令違反」と強弁し、より重い懲戒処分を行おうとしています。大阪府職員基本条例(第26条2項)でも、事情聴取は、「当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」と規定され、処分対象とされた職員側の権利として認めています。これまでも、大阪府では、事情聴取を拒否した「君が代」不起立者は多数存在し、これまで、「事情聴取」拒否を「職務命令違反」等とした加重された事例はありません。

よって、私たちは、以下のことを要請します。

                 記

1.「事情聴取の実施について」の個人宛職務命令文書を撤回し、井前さんに謝罪すること。

2.「不起立」に対する処分に向けた動きを今すぐ中止すること。

3.井前さんへの加重処分の脅しを即刻やめること。

4.井前さんへの事情聴取に際し、弁護士(代理人)の立ち会いを認めること。

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府教委:事情聴取への弁護士の同席は、これを認めなければならない法的義務はない←これが回答!?

2014-05-23 06:58:49 | 中原教育長下の大阪の教育

大阪ネットは、4月24日教育委員会と「君が代」起立斉唱職務命令と処分について交渉(応接)を持ちました。その場で明らかになった問題や質問に回答を得られなかった問題について5月2日再度、質問と交渉(応接)の場を求めました。昨日、その文書回答が送られてきましたので、掲載します。

私たちの質問「事情聴取に弁護士の立会いを拒否するとすれば、その法的根拠は何か、」に対して、府教委の回答は、「事情聴取への弁護士の同席は、これを認めなければならない法的義務はないと認識している」とのことです。

憲法第11条(基本的人権)、13条(個人としての権利)、19条(思想・良心の自由)、99条(公務員の憲法擁護義務に則れば、本日、井前弘幸さんが情聴取に弁護士の立ち合いを求める権利はあります。

みなさん、本日12:00から行なわれる抗議行動に参加してくださるよう重ねてお願いします。

また、5.17集会でも報告がありましたように、卒業式で3年担任でありながら式場から排除される「職務命令」が発出されたことについては、教育委員会は、その事実について明らかにせず、したがって責任の所在についてもあいまいな回答でした。

以下、教育委員会文書回答を掲載します。

 

団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目)

① 今年の府立高校卒業式において、卒業生担任でありながら、校長により卒業式から排除される職務命令が発出されたことに関して

 ア 卒業式前に、校長から「『不起立』の可能性がある卒業生担任に対してどのように対処すればよいか」という相談が教育委員会にありましたか、ありませんでしたか。

イ 相談があったなら、教育委員会は校長に対してどのような指導・助言を行なわれましたか。特に「式場内に入室するな」という趣旨の職務命令発出に関して、それもあり得ると言う趣旨の指導助言を行なわれましたか。

ウ 相談がなかったなら、校長が「君が代」起立斉唱の意思確認をできなかったことを理由として、卒業生担任に「式場内に入るな」という職務命令を発出することを、教育委員会は合法と判断されますか、違法と判断されますか。法的判断ができないようでしたら、適切であるか、不適切であるか、教育委員会としての見解はいかなるものであるか、お聞かせください。

エ また、いまだ、(上記職務命令発出の)事実調査が進んでいないようなら、今後の調査の見通しはどのようなものであるのか、いつまでに調査は完了し、回答はいつになるのか、お答えください。

 

(回答)

 ○ 卒業式の実施に向け、校長・准校長から、実施の方法や事前指導等について、相談を受けています。

 ○ 校長に対しては、国歌斉唱の際、起立して斉唱するよう、式当日まで粘り強く指導することを伝えています。また、式場内にいる教職員と式場外で役割を果たす教職員を明確にすること、校長のマネジメントにより役割分担を決定する旨、指導助言しています。

 ○ 卒業式については、すでに各校からの報告を受けており、今後、調査する予定はありません。

  

(回答部局課名)

  教育委員会事務局 教育振興室高等学校課

 

団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目)

② 職員基本条例26条2項「任命権者は、懲戒処分をするに当たっては、正当な理由がある場合を除き、当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない。」に関して、

ア これは、任命権者が職員に懲戒処分を行うにあたっては、公正かつ厳正さが必要とされ、その為には「当該職員に意見を述べる機会を与える等」が任命権者には課せられているという主旨です。ならば、当該職員が、事情聴取等に弁護士等第三者の立会いを求めれば、任命権者がそれを拒否することは許されないのではありませんか。

イ 教育委員会が、当該教職員の事情聴取に弁護士の立会いを拒否するとすれば、その法的根拠は何ですか、明らかにしてください。

 

(回答) 

○ 府教育委員会では、懲戒処分を行う際、意見を述べる機会であることを告知した上で事情聴取を行っています。

なお、事情聴取への弁護士の同席は、これを認めなければならない法的義務はないと認識しています。 

 

(回答部局課名) 

教育委員会事務局 教職員室教職員人事課

 

 団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目)

③ 職員基本条例27条(職務命令に違反した者に対する処分について)に関して

ア 2011年6月大阪府国旗国歌条例が施行されるまでに、職務命令に違反した職員に関する標準的な懲戒処分の規定はありましたか、ありませんでしたか。

イ 2011年6月国旗国歌条例が施行されるまでに、「君が代」起立斉唱の職務命令以外の職務命令発出事例はありましたか、ありませんでしたか。

ウ あるなら、そのうち、同一職務命令に二回違反した事例はありますか。三回違反した事例はありますか。それらがあるなら、その場合、それぞれ処分はどのようなものでしたか。

 

(回答)

 (ア:教職員人事課) 

○ 職務命令に違反した者に対する処分は、大阪府職員基本条例(平成24年4月1日施行)において規定されました。 

(イ:高等学校課) 

○ 校長からの職務命令については、出張にかかる命令など、常に行われていると認識しています。文書による命令ということであれば、把握していません。

 

(回答部局課名) 

教育委員会事務局 教育振興室高等学校課

教育委員会事務局 教職員室教職員人事課 

 団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目) 

④ 最後にお聞きします。明らかに憲法に違反する「職務命令」に対し、それでも教職員は従う義務がありますか。あるとすれば、憲法99条との関係について、教育委員会の見解をお聞かせください。

 

(回答) 

○ 最高裁において、起立斉唱命令は、特定思想を強制したり、禁止したり、告白を強要するものではないから、思想・良心の自由を直ちに制約するものとはいえないとし、その合憲性を明らかにされています。 

 

(回答部局課名) 

 教育委員会事務局 教育振興室高等学校課

 

 

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