本日(5/23)の、「井前処分をさせない抗議行動」について、大阪ネット山田光一事務局長から提起がありました。このようないい加減な遣り方で教員への処分を強行しようとする教育委員会の遣り方を許すことはできません。
山田光一大阪ネット事務局長からのお願い
職務命令違反をデッチあげ、
処分の強行をはかる府教委を弾劾する
2014年5月23日
大阪府教育委員会は、4月30日、「事情聴取の実施について」という文書を井前さん個人に宛てて発出しました。
この文書では「平成26年4月8日(火)に行われた大阪府立A高等学校の入学式において、国歌斉唱時に起立して斉唱するよう教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず」と強弁しています。しかし、府立A高校の校長は、卒業式前日の4月7日の職員会議では、「平成24年1月17日の教育長通達のとおり、入学式においては、式場内の教職員は起立し斉唱するようお願いします。」と発言したにとどまります。教職員全員に対して、あえて「職務命令」という言葉を避け、「お願い」に留めたのです。府教委は、「職務命令であり、違反した場合の職務上の責任を問われます。」と明言することを校長に「期待」したかもしれませんが、校長はそれをあえてしなかったということです。このことは校長自身からも府教委に、直接、報告されているはずです。
なぜ、校長は踏みとどまったのか。中原教育長は、4月3日の校長会で「2013年度卒業式での不起立が6校6名という少数になったことから、起立斉唱の現認等について、今後は各校校長のガバナンスにおいて実施するように」との見解を示しました。事実上、「口元チェック」通知の撤回です。元々、職務命令で強制することは学校現場になじまないと考えてきた校長も府教委もほっとしたはずです。だから、A高校では、教育長見解を受けて、職務命令自体が発せられなかったのです。職務命令が発出されていない以上、命令違反で処分することは不可能です。
また、井前さんは、府教委の事情聴取に際し、弁護士(代理人)の立ち会いを求めています。しかし、府教委は、これを頭から拒否し、弁護士からの代理人通告にを完全に無視しています。それどころか、今まで一度も行われたことのない「事情聴取出席の職務命令」を出して、弁護士の立ち会いを求める折衝要求や日程調整を新たな「職務命令違反」と強弁し、より重い懲戒処分を行おうとしています。本来、事情聴取は、大阪府職員基本条例(第26条2項)でも、「当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」と規定され、処分対象とされた職員側の権利として認めているものです。これまでも事情聴取を拒否した不起立者は多数いますが、誰1人として「事情聴取」拒否を「職務命令違反」等とした加重された事例はありません。
加重処分の脅しが、井前さんに対してのみ向けられています。こんな暴挙を許す訳にはいきません。「事情聴取の実施について」の個人宛職務命令文書を撤回し、井前さんに謝罪することを強く要求します。「不起立」に対する処分に向けた動きを今すぐ中止することを要求します。
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
(代表:黒田伊彦)