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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」不起立減給処分敗訴判決から一夜明けて 原告より

2016-07-07 11:23:31 | 当該から
フェイスブックに投稿したものを当ブログでも掲載させていただきます。

「君が代」不起立減給処分敗訴判決から一夜明けて 原告辻谷博子

まず、多くのみなさんへお礼をいいたい気持ちでいっぱいです。
本裁判は私の受けた減給処分取消の行政訴訟です。一個人が大阪府を訴えた裁判です。にもかかわらず、多くの方々から支援や応援をいただき本当にありがとうございます。

しかし、このことを通して、本裁判が私個人の裁判ではなく、多くの人の思いが詰まった裁判であることを改めて痛感しています。そう考えると、勝訴していれば私たちの主張、すなわち学校でかくも「君が代」が強制される先に、一体どのような教育があるというのか問題提起をより多くの人に分かっていただけたに違いないと思うと、悔しくてなりません。

が、その一方でやはり相手が「君が代」である以上、そう簡単にこちらの思いが、裁判所というところに通るわけはない、とも思えるのです。

もともと、この減給処分取消訴訟を起こしたときは、勝訴するに違いないと思っていました。勝って当然の裁判だとも豪語してきました。2012年1月16日最高裁判所は、「君が代」不起立処分について事実上減給以上を戒める判断を示しました。東京でこれまでに減給以上の処分を受けた方々は次から次へと取り消されました。

大阪では条例上、3度の不起立で免職と規定されているのですから、条例に問題があることは言うまでもなく、その条例に従って出された減給処分も取り消されることになるだろうと考えていました。

でも、ある時、その東京の方から「そんな甘いものやないよ」と言われたことがありました。勝てると確信していた私は驚きましたが、今その言葉を噛みしめています。

相手は「君が代」なわけです。もしも、条例が、例えば「大阪の公立学校の教員は体育祭でラジオ体操を必ず行うべし」と条例ができて、職務命令が出た場合、それに従わず処分されて、そもそもそんな条例がおかしい、命令されてやるようなことではないと裁判を起こしたなら一体どのような結果だったでしょうか。それでも、裁判所は命令違反だから処分は当然と訴えを退けるでしょうか。そんな条例や命令は民主主義に反することだと結論付けるのではないでしょうか。あまりにも乱暴な仮定かもしれませんが、そんなことをふと考えました。

私には、本裁判は「君が代」に対する異議申し立てであるため、原告の訴えが退けられたように思えます。「君が代」はウタに過ぎませんが、他のウタとは違うのです。先日の森喜朗リオ五輪委員長が代表選手を前に「君が代」を歌えと圧力をかけた事件がありました。ネット上では勘違い発言(そもそも独唱なのに唱和はないだろうという趣旨の)を笑う投稿が多く見られましたが、それはさして重要なことではないように思います。勘違いであろうがなかろうが、どちらであっても、彼らつまり「君が代」を利用したい勢力にとってはどちらでもいいのです。要は代表選手に「歌わせ」、それを見た多くの観衆に幻想的感動を与えることなのですから。

象徴天皇制は何も今に限らず、革命が起こらなかった日本では、絶えず天皇制は権威として利用されてきたではありませんか。「君が代」はその歴史に則って特別なウタとしてニッポン人に君臨している(もしくは君臨させられている)ように思えてなりません。

その「君が代」相手のたたかいなのですから、ちっとやそっとでは勝てっこないようにも思えるのです。私はますます頑張らなければという気に成っています。もっといろんなことを知らなければ、もっと多くの人とつながらなければと。

私は「賢い」人間ではありません。はるか昔のことですが、ある友人が私を称して、「愚鈍」とまでは言っていませんが、何があっても諦めない渋とさの持ち主と半ばあきれ顔で言っていました。そうです。諦めません。向かう相手が大きかろうが、強かろうが、少しずつ道を開いていきます。こんな結果になって残念は残念ですが、これまで以上にみなさんからお知恵と力をお借りして学校に「君が代」を強制するのはおかしいと主張し続けていきたいとおもいますので、どうかよろしくお願いいたします。から一夜明けて 原告 志水博子



まず、多くのみなさんへお礼をいいたい気持ちでいっぱいです。
本裁判は私の受けた減給処分取消の行政訴訟です。一個人が大阪府を訴えた裁判です。にもかかわらず、多くの方々から支援や応援をいただき本当にありがとうございます。

しかし、このことを通して、本裁判が私個人の裁判ではなく、多くの人の思いが詰まった裁判であることを改めて痛感しています。そう考えると、勝訴していれば私たちの主張、すなわち学校でかくも「君が代」が強制される先に、一体どのような教育があるというのか問題提起をより多くの人に分かっていただけたに違いないと思うと、悔しくてなりません。

が、その一方でやはり相手が「君が代」である以上、そう簡単にこちらの思いが、裁判所というところに通るわけはない、とも思えるのです。

もともと、この減給処分取消訴訟を起こしたときは、勝訴するに違いないと思っていました。勝って当然の裁判だとも豪語してきました。2012年1月16日最高裁判所は、「君が代」不起立処分について事実上減給以上を戒める判断を示しました。東京でこれまでに減給以上の処分を受けた方々は次から次へと取り消されました。

大阪では条例上、3度の不起立で免職と規定されているのですから、条例に問題があることは言うまでもなく、その条例に従って出された減給処分も取り消されることになるだろうと考えていました。

でも、ある時、その東京の方から「そんな甘いものやないよ」と言われたことがありました。勝てると確信していた私は驚きましたが、今その言葉を噛みしめています。

相手は「君が代」なわけです。もしも、条例が、例えば「大阪の公立学校の教員は体育祭でラジオ体操を必ず行うべし」と条例ができて、職務命令が出た場合、それに従わず処分されて、そもそもそんな条例がおかしい、命令されてやるようなことではないと裁判を起こしたなら一体どのような結果だったでしょうか。それでも、裁判所は命令違反だから処分は当然と訴えを退けるでしょうか。そんな条例や命令は民主主義に反することだと結論付けるのではないでしょうか。あまりにも乱暴な仮定かもしれませんが、そんなことをふと考えました。

私には、本裁判は「君が代」に対する異議申し立てであるため、原告の訴えが退けられたように思えます。「君が代」はウタに過ぎませんが、他のウタとは違うのです。先日の森喜朗リオ五輪委員長が代表選手を前に「君が代」を歌えと圧力をかけた事件がありました。ネット上では勘違い発言(そもそも独唱なのに唱和はないだろうという趣旨の)を笑う投稿が多く見られましたが、それはさして重要なことではないように思います。勘違いであろうがなかろうが、どちらであっても、彼らつまり「君が代」を利用したい勢力にとってはどちらでもいいのです。要は代表選手に「歌わせ」、それを見た多くの観衆に幻想的感動を与えることなのですから。

象徴天皇制は何も今に限らず、革命が起こらなかった日本では、絶えず天皇制は権威として利用されてきたではありませんか。「君が代」はその歴史に則って特別なウタとしてニッポン人に君臨している(もしくは君臨させられている)ように思えてなりません。

その「君が代」相手のたたかいなのですから、ちっとやそっとでは勝てっこないようにも思えるのです。私はますます頑張らなければという気に成っています。もっといろんなことを知らなければ、もっと多くの人とつながらなければと。

私は「賢い」人間ではありません。はるか昔のことですが、ある友人が私を称して、「愚鈍」とまでは言っていませんが、何があっても諦めない渋とさの持ち主と半ばあきれ顔で言っていました。そうです。諦めません。向かう相手が大きかろうが、強かろうが、少しずつ道を開いていきます。こんな結果になって残念は残念ですが、これまで以上にみなさんからお知恵と力をお借りして学校に「君が代」を強制するのはおかしいと主張し続けていきたいとおもいますので、どうかよろしくお願いいたします。
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