※渡部秀清さんからのメールを掲載します。
<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「新芽(germinal)ML」の渡部です。
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
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※橋下徹(現大阪市長)は、大阪府知事就任時に大阪府を「破産会社」と断じ、3年後の退任時には「優良会社」と、まるで自らがトップとして再生させたアピールをマスコミを利用しうまく演出しました。ところが、実態はさらに借金を重ね、なんと、2013年度予算における借金総額は過去最高!そのつけを支払うのは次代の大阪府民です。橋下さん、どう責任を取るんですか⁈
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130215-00000501-san-pol
産経新聞 2月15日(金)0時58分配信
橋下徹・前大阪府知事(写真:産経新聞)
14日発表された大阪府の25年度一般会計当初予算案。生活保護扶助費など社会保障関連経費は年々増え続け、財政を圧迫している。その上に重くのしかかるのが「私立高授業料無償化」や「中学校給食」など橋下徹前知事の“遺産”だ。大幅な税収の回復が見込めない中、貯金の取り崩しや借金に依存する悪循環から抜けきれず、府の借金は過去最高の約6兆4千億円に膨れあがる見込みだ。
自由な進路選択の機会を提供することを目的とした現行の私立高授業料無償化制度は橋下前知事が23年度にスタート。25年度は1~3年まで3学年すべてがそろうため過去最高の約228億円に。原則として今後も毎年同額が必要になる。
また、中学生の学力や体力の元となる食を充実させ、大阪の教育力向上につなげようと23年度から始めた給食施設整備費助成の負担も重い。27年度までに市町村に246億円の助成を行う計画で、25年度は約35億円を計上。府は28年度中に大阪、堺両政令市を除く府内全市町村で実施率100%をめざしている。
府が昨年2月施行した財政運営基本条例は収入の範囲で予算を組むと規定するが、税収だけで賄うのは現実的に不可能だ。
そのため、府はこれまで国から配分される地方交付税に頼ってきたが、25年度の交付税は減額され、24年度当初比147億円減の2553億円に。府は歳入不足を補うため“貯金”にあたる財政調整基金から401億円を取り崩した。ただ、それでも足りず、臨時財政対策債も同比200億円増の3100億円の発行を余儀なくされた。
国は臨財債を将来の交付税で補填するというが不透明な状況だ。しかし、府は背に腹は代えられないのが実情で、臨財債を発行し続ける悪循環に陥っている。
※2013年2月14日、自身が通う大阪府大東市の小学校「閉校式」を3日後に控え、ある小学生が飛び込み自殺をしました。
彼はどうして命を絶たなければならなかったのか?
昨日、一人の小学生が、「統廃合を中止してください」と遺書を残して自らの命を断ちました。
あまりのことに言葉もありません。そこまで彼を追い詰めてしまったのは、私たち大人の責任です。
毎日新聞(2013.2.15夕刊)によると、
彼は前日の13日、
「閉校式を止めることができないか」
「学校がつぶされるのに僕たちの気持ちを誰も聞いてくれない」と話していたそうです。
私たちは、一昨年9月24日、彼が住む大東市で、「君が代」強制大阪府条例はいらん!「教育基本条例」「職員基本条例」を許すな!
全国集会を開催しました。
私たちは、橋下維新体制のもと行われる一方的な教育改革に一貫して反対して来ました。
いかなる理由があげられようと、教育行政による学校潰しは子どもにとって耐えがたいことであるとの認識も持っていたつもりです。
微力ながらも、子どもの教育への権利の実現を目指してきました。
しかし、このような事件が起こって、
私は、子どもにとってどれほど学校が大切なのか、本当にわかっていたのだろうかと自問せざるを得ません。
新聞で紹介されているリュックのそばに置かれていた、彼の「遺書らしきメモ」を掲載します。
自分をぬいて25人全員が「とうはいごうがなくなってほしい」に賛成しました。
また、一人たりとも「なにもしない」人がいませんでした。
これは勇気がいることとさっします。
ちなみにぼくはとうはいごうが「なくなってほしい」
「なんでもする」に賛成です。
どうか一つのちいさな命とひきかえにとうはいごうを中止してください。
学校とは誰のためのものなのでしょうか?学校とはいったいどういう場であるのでしょうか?
それは、まず第一にそこに通う子どもたちのものであるはずです。
自分の通う学校が、この小学生にとってどれほど大事なものであったか、胸に迫ってきます。
そして、それはこの小学生ばかりでなく、多くの子どもたちにとって言えることなのでしょう。
「子どものために」などと、大人は、簡単には言ってはいけないのです。子どもの声を聴かずに。
私たち大人は、もっともっともっと子どもの声にこそ耳を傾けなければならかったのだと思います。
いま、正直なところを言えば、私に何ができるのかわかりません。
しかし、考え続けていこうと思います。
彼は、どうして死ななければならなかったのか?
そして、あなたの心に気づいてあげることができずにごめんなさい。
そのことだけは忘れずにいたいと思います。
以下は朝日新聞記事です。
http://www.asahi.com/national/update/0215/OSK201302150030.html
14日午後4時25分ごろ、大阪府大東市野崎1丁目のJR学研都市線野崎駅で、市内に住む市立小学校5年の男子児童(11)が、ホームを通過中の同志社前発宝塚行き下り快速電車(7両編成)に飛び込み、死亡した。遺書のようなメモが残されていたことから、府警は自殺とみている。メモでは、男児の通う小学校の統廃合の撤回を求めていた。
四條畷署などによると、電車の運転士は、ホームの約100メートル手前で、男児が飛び込むのに気づき、非常ブレーキをかけたが間に合わなかったという。ホームには男児のリュックサックがあり、遺書らしき紙1枚のメモは、リュックの近くに置かれていた。メモの末尾に「どうか一つのちいさな命とひきかえに、とうはいごうを中止してください」と記されていた。男児は小学校を終え、学習塾に向かう途中だったとみられる。
大東市教委によると、市内の小学校3校が新年度から二つの小学校に再編され、男児の通う小学校は閉校になることが決まっていた。少子化にともなう児童の減少に対応するため。17日が閉校式の予定だったが、今回の事態を受けて延期するという。
親族によると、男児は1年ほど前から、学校をつぶさないで、などと訴える作文を書いたりしていた。12日に閉校式の予行演習があり、「とてもつらかったようだ」と話す。男児は14日には、統廃合について賛否を尋ねる聞き取り調査を、クラス内で自ら実施したという。
自殺直前の午後4時23分、男児は「今まで、ありがとう」というタイトルで、家族の携帯電話にメールを送っていた。「みーんな大・大・だあい好き」と記されていたという。
男児の父親(49)は朝日新聞の取材に、「突然のことで、僕らが受け止められなかったことに悔いている。もっと子どもの意見を聞いて(統廃合の議論を)進めてほしかった。親も含めて、もっともっと話を聞いてあげないといけなかった。世の中を変えるには、死ねばいいと子どもたちに思って欲しくない。生きて世の中を変えると強く思って欲しい」と話した。
大日本帝国憲法・日本国憲法・自民党憲法草案比較表⑤
地方 自治
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第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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第八章 地方自治 第九十二条地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十六条地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
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地方自治の本旨の否定
事務処理権能に制限
国による地方統制
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緊急 事態
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〔14条,31条〕
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第九章緊急事態 第九十八条内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 第九十九条緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
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憲法の事実上の停止の容認
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改正
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第七章 補則 第七十三條 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各〻其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス 第七十四條 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス 第七十五條 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス 第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル
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第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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第十章 改正 第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
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改正のハードルを下げた
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最高 法規
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第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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第十一章 最高法規 第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
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立憲主義(権利保障)の否定 憲法の最高法規性の実質(権利保障)の否定
立憲主義を正面から否定するもの 憲法は国民が公務員に与えた規範であるから公務員が尊重すべきもの。 天皇を義務者から除外したのは天皇中心主義=天皇主権主義の思想によるもの。
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第十一章 補則 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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附 則 (施行期日) 1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行に必要な準備行為) 2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 (適用区分等) 3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 |
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大日本帝国憲法・日本国憲法・自民党憲法改正草案比較表④
司法
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第五章 司法 第五十七條 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 第五十八條 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ 懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 第五十九條 裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 第六十條 特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム 第六十一條 行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
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第六章 司法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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第六章 司法 第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。 3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない 第七十九条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。 2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 |
「分限」による裁判官の統制
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財政
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第六章 會計 第六十二條 新ニ租稅ヲ課シ及稅率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス 國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 第六十三條 現行ノ租稅ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徵收ス 第六十四條 國家ノ歲出歲入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 第六十五條 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ 第六十六條 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス 第六十七條 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歲出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歲出ハ政府ノ同意ナクシテ帝國議會之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス 第六十八條 特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得 第六十九條 避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ 第七十條 公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ內外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得 前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 第七十一條 帝國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ 第七十二條 國家ノ歲出歲入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ 會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
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第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 2内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。 3内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。 4毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。 2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
予算の執行における内閣の権限の拡充 (戦前の軍事予算の例)
厳格な政教分離原則の否定
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