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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

根津公子の都教委傍聴記:ますますエリート育成に税金を注ぐ都教委

2014-05-24 20:58:18 | レイバーネット

佐々木有美さんから根津公子の都教委傍聴記が届きました。レイバーネットHPより掲載します。

 

根津公子の都教委傍聴記(2014.5.22)

ますますエリート育成に税金を注ぐ都教委
「等しく教育を受ける権利」を各教育委員はどう考えるか

前回4月24日の定例会では非公開議題に入学式「君が代」不起立処分案件が予測されたため、公開議題を終え、処分案件の非公開議題に移る時点で、傍聴者20人のうちの半数が退場しながら、「君が代」不起立処分の不当性について、ことばにした。各教育委員にしっかり考えてほしかったからである。それに対し木村委員長は、議事妨害の現認確認を担当職員に指示し、担当職員は今日の傍聴受付時に2度目の現認をされた人に対し、「誓約書」に署名を強要した。

そして、今日も定例会の冒頭、木村委員長は「議事妨害に対しては厳しく対処する」と宣言。背面監視も続く。都教委を批判する者を敵対視する教育委員と事務方である。

今日の公開議案は①「進学重点校の指定について」と他1件、報告事項が3点(②「卒業式・入学式の実施状況について」 ③「グローバル人材の育成に向けた取組(高校)について」 ④「平成25年度に発生した都内公立学校における体罰の実態把握について」)。

毎回の定例会で、事務方の議案・報告も、それを検討する教育委員の発言・対応もエリート教育にしか関心がないのか、ノンエリートは自己責任でと考えているのかと思わざるを得ない。今日もしかり。

①「進学指導重点校の指定について」は、青山高校を新たに進学重点校に指定したいという議案。進学重点校に指定されるには、「難関国立大学等現役合格者数15人」など3つの選定基準に達することが要件となる。2012年、8校のうち7校が基準に達して更新されたが、青山高校は基準に達しておらず、以降2年間の大学合格実績を見て判断することになっていた。この春の実績は基準(難関大学現役合格数が17人)に達し、青山高校は3年間の更新が可能となり、進学指導重点校に指定することが承認された。進学重点校への予算配分は、他の高校に比べ、群を抜く。

③「グローバル人材の育成に向けた取組(高校)について」: 今年度3期生を出す「次世代リーダー育成道場」(都立高生徒、都立中及び都立中等教育学校生徒 100人×2を1年間海外に留学させることが主な役割。一人あたりの総費用300万円のうち、8割は公費負担)、来年度、国際高校に国際バカロレア(国際バカロレア機構が認定した学校で学び、統一試験に合格することで、国際的に認められる大学進学資格を取得できる)の教育プログラムを実施するコースを設置するなど、エリート育成に金を注ぎ込むのが、今の都教委の方針である。

「グローバル人材の育成に向けた取組(高校)について」は、「使える英語力」、「高校在学中の留学」と「海外大学進学」、日本人としての自覚や資質の涵養が課題であるとし、今年度の取り組みとして、次のア~キを上げる。 

ア.外国人招致(現在5人を100人に)とネイティブ(1年次105時間すべての授業に)を入れた英語の授業の拡大  イ.英語科教員140名を英語圏の大学に派遣  ウ.英語教育重点校10校の指定 エ.次世代リーダー育成道場による留学支援の継続  オ.来年度中に国際高校において国際バカロレアの認定を目指し、施設整備、ネイティブの雇用等推進  カ.JICAの施設に高校生100人を派遣し、国際貢献のための体験研修(25人ずつ5泊6日)の実施  キ.日本の伝統・文化を学ぶ科目の設置(すでに39校が設置) ウ.の英語教育重点校10校は、「海外研修に毎年40人以上(の生徒)が参加している」「次世代リーダー育成道場に2桁の応募がある」「外国語コースが設置されている」「留学生を受け入れている」などの「実績」から指定したという。

配布された資料には英語教育重点校の取り組みとして、「外国人の授業の実施(全学年)」「生徒の海外語学研修の実施」「留学生との交流」などが挙げられている。そうすると、すべての高校で「ネイティブを入れた英語の授業の拡大」をするのではなく、英語教育重点校で行う、あるいは、重点校に極端に厚いということか。

進学重点校の指定、次世代リーダー育成道場、国際バカロレア、そして英語教育重点校。これらが重複して特定の高校に集中する。不平等もいいところだ。

憲法26条「教育を受ける権利」は「すべて国民は、…その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する」と謳う。「その能力に応じて」と限定することによって、養護学校・特別支援学校をつくり、ノーマライゼーションへの道を阻んできたと思うのだが、都教委が今、ノンエリートには自衛隊駐屯地での宿泊訓練を、エリートには金をふんだんに使ってグローバル人材の育成をするのも、「その能力に応じて、等しく」と開き直るのだろうか。

② 卒業式・入学式の実施状況について」では、「国旗掲揚」「国歌斉唱」「会場設営等」についての、全都の学校からの報告を一覧表(A3用紙10枚)にして提示し、「国旗掲揚、国歌斉唱、すべての学校で適正に行われた。職務命令違反が○名あった」というだけのものだった。

前回の定例会で「都民から寄せられた苦情や請願の件数、内容」の報告の中に、「君が代」不起立処分についての批判がかなりの数あったにもかかわらず、ここでもまったく、委員からの発言討論はなかった。

③ 「平成25年度に発生した都内公立学校における体罰の実態把握について」では、「2013年度は2012年度に比べ、体罰が減った。体罰をした教職員110名のうち、複数回行った者が25人」などの報告。「体罰の程度が著しい事案」として「野球部の活動中に、宿題や教員に対する態度について1名の生徒を指導した際、同生徒に対して、足を蹴る、胸への張り手をする体罰を計20回程度行うとともに、右手で左側頭部を3回程度叩き、右胸両下腿打撲傷の傷害を負わせた」など24件が校名をあげて報告されている。

報告を受け、「体罰の認識が広まった。しかし、(体罰をした教員の)感情がコントロールできなかったですまされない事案がある。体罰は許されないが、教員からの聞き取りも必要ではないか」(竹花委員)との発言があったが、その真意がどこにあるのかがわからなかった。生徒に問題があるときには、教員の処分を軽減してもいいということなのか、と疑問に思った。

「君が代」不起立で停職通算22か月の処分を科された私に比べ、体罰に累積加重処分はなく、何度繰り返しても軽い処分である。処分の軽重は、処分事案に対する都教委の認識を反映する。都教委をあげて体罰防止に取り組むというならば、傷害を負わせても、心に傷をつけても軽い処分で済ませることはしないはず、と思うのだが。

*写真=佐藤茂美

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井前処分を許さない!山田光一大阪ネット事務局長からのお願い

2014-05-23 08:52:29 | 中原教育長下の大阪の教育

本日(5/23)の、「井前処分をさせない抗議行動」について、大阪ネット山田光一事務局長から提起がありました。このようないい加減な遣り方で教員への処分を強行しようとする教育委員会の遣り方を許すことはできません。

山田光一大阪ネット事務局長からのお願い

本日、府教委前での行動では、この井前氏処分は、条例の規定すらも踏み越え、校長も職務命令を出していないと言っている(つまり職務命令違反そのものが存在していない)にもかかわらず、しかも「5回で免職」のうちの3回分の職務命令違反に問うという全くでっち上げによるクビ切りをねらうという「超ブラック行政」ともいうべきものであることを市民にも訴え、またそのような犯罪行為がおこなわれようとしていることを職員にも知らせていくための情宣活動も展開します(ビラは下記)。支援のみなさん、横断幕・プラカードはもちろん様々な表現方法でアピールして頂けるとありがたいです。どの時間帯でも結構です。(12時から最低15時まで、それ以降については、山田ケータイ:09059000783で状況確認して頂ければ、可能な限りお知らせします。また状況が許せば、日の君メール等で流していくこともできるかもしれません。)足をお運び頂くことで、今後の展開を変えていくことも可能です。よろしくお願いします。
 
下記は本日配布するビラ内容です。
 

職務命令違反をデッチあげ、

処分の強行をはかる府教委を弾劾する

 

2014523

 

  大阪府教育委員会は、430日、「事情聴取の実施について」という文書を井前さん個人に宛てて発出しました。

  この文書では「平成2648()に行われた大阪府立A高等学校の入学式において、国歌斉唱時に起立して斉唱するよう教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず」と強弁しています。しかし、府立A高校の校長は、卒業式前日の47日の職員会議では、「平成24117日の教育長通達のとおり、入学式においては、式場内の教職員は起立し斉唱するようお願いします。」と発言したにとどまります。教職員全員に対して、あえて「職務命令」という言葉を避け、「お願い」に留めたのです。府教委は、「職務命令であり、違反した場合の職務上の責任を問われます。」と明言することを校長に「期待」したかもしれませんが、校長はそれをあえてしなかったということです。このことは校長自身からも府教委に、直接、報告されているはずです。

 

 なぜ、校長は踏みとどまったのか。中原教育長は、43日の校長会で「2013年度卒業式での不起立が66名という少数になったことから、起立斉唱の現認等について、今後は各校校長のガバナンスにおいて実施するように」との見解を示しました。事実上、「口元チェック」通知の撤回です。元々、職務命令で強制することは学校現場になじまないと考えてきた校長も府教委もほっとしたはずです。だから、A高校では、教育長見解を受けて、職務命令自体が発せられなかったのです。職務命令が発出されていない以上、命令違反で処分することは不可能です。

 

 また、井前さんは、府教委の事情聴取に際し、弁護士(代理人)の立ち会いを求めています。しかし、府教委は、これを頭から拒否し、弁護士からの代理人通告にを完全に無視しています。それどころか、今まで一度も行われたことのない「事情聴取出席の職務命令」を出して、弁護士の立ち会いを求める折衝要求や日程調整を新たな「職務命令違反」と強弁し、より重い懲戒処分を行おうとしています。本来、事情聴取は、大阪府職員基本条例(第26条2項)でも、「当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」と規定され、処分対象とされた職員側の権利として認めているものです。これまでも事情聴取を拒否した不起立者は多数いますが、誰1人として「事情聴取」拒否を「職務命令違反」等とした加重された事例はありません。

 

 加重処分の脅しが、井前さんに対してのみ向けられています。こんな暴挙を許す訳にはいきません。「事情聴取の実施について」の個人宛職務命令文書を撤回し、井前さんに謝罪することを強く要求します。「不起立」に対する処分に向けた動きを今すぐ中止することを要求します。

 

「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク

(代表:黒田伊彦)
 
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全国ネットからも大阪府教委への抗議要請書が届く!

2014-05-23 08:40:53 | 中原教育長下の大阪の教育

全国ネット(仮称・準備会)の小野政美さんから、教育委員会に対する抗議要請書が届きました。私たちは、本日の抗議行動冒頭で提出します。中原教育長!真摯に受け止めてください。

 

大阪府教育委員会 教育委員長 陰山英雄 様

教育長 中原徹 様

2014523

井前さんに対する「事情聴取の実施について」の個人宛職務命令文書を撤回し井前さんに謝罪すること、「不起立」に対する処分に向けた動きを即刻中止すること、井前さんへの加重処分の脅しを即刻やめること、井前さんへの事情聴取に際し弁護士(代理人)の立ち会いを認めること、以上を大阪府教育委員会に求めます

許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の教育破壊 全国ネットワーク(仮称・準備会)

 

私たちは、「日の丸・君が代」強制に反対し、安倍政権の教育破壊を止めるために、全国各地の現職教員・退職教員・保護者・市民でつくる全国ネットワークです。

さて、大阪府教育委員会は、本年4月30日付井前さん個人宛て「事情聴取の実施について」という文書において、「平成26年4月8日(火)に行われた大阪府立A高等学校の入学式において、国歌斉唱時に起立して斉唱するよう教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず」と記しています。しかしながら、府立A高校校長は、卒業式前日の4月7日の職員会議では、「平成24年1月17日の教育長通達のとおり、入学式においては、式場内の教職員は起立し斉唱するようお願いします」と発言しただけで、教職員全員に対して「職務命令」という言葉を避け、「お願い」に留めたということです。4月7日の職員会議での校長の最終的判断は、校長自身からも府教委に、直接報告されていると聞きます。

中原大阪府教育長は、4月3日の校長会で、「2013年度卒業式での不起立が6校6名という少数になったことから、起立斉唱の現認等について、今後は各校校長のガバナンスにおいて実施するように」との見解を示しています。この見解は、「口元チェック」通知の撤回であり、職務命令で「君が代」斉唱を強制することは学校現場になじまないことの証左にほかなりません。府立A高校では、中原教育長見解を受けて、職務命令自体が発せられなかったわけです。教職員に対する職務命令が発出されていない以上、命令違反で処分することは当然ながらできません。

井前さんは、今回の不当な大阪府教委の事情聴取に際し、弁護士(代理人)の立ち会いを要求していますが、府教委はこれを拒否し、弁護士からの代理人通告をも無視しています。さらに、今まで一度も行われたことのない「事情聴取出席の職務命令」を出し、弁護士の立ち会いを求める折衝要求や日程調整を新たな「職務命令違反」と強弁し、より重い懲戒処分を行おうとしています。大阪府職員基本条例(第26条2項)でも、事情聴取は、「当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」と規定され、処分対象とされた職員側の権利として認めています。これまでも、大阪府では、事情聴取を拒否した「君が代」不起立者は多数存在し、これまで、「事情聴取」拒否を「職務命令違反」等とした加重された事例はありません。

よって、私たちは、以下のことを要請します。

                 記

1.「事情聴取の実施について」の個人宛職務命令文書を撤回し、井前さんに謝罪すること。

2.「不起立」に対する処分に向けた動きを今すぐ中止すること。

3.井前さんへの加重処分の脅しを即刻やめること。

4.井前さんへの事情聴取に際し、弁護士(代理人)の立ち会いを認めること。

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府教委:事情聴取への弁護士の同席は、これを認めなければならない法的義務はない←これが回答!?

2014-05-23 06:58:49 | 中原教育長下の大阪の教育

大阪ネットは、4月24日教育委員会と「君が代」起立斉唱職務命令と処分について交渉(応接)を持ちました。その場で明らかになった問題や質問に回答を得られなかった問題について5月2日再度、質問と交渉(応接)の場を求めました。昨日、その文書回答が送られてきましたので、掲載します。

私たちの質問「事情聴取に弁護士の立会いを拒否するとすれば、その法的根拠は何か、」に対して、府教委の回答は、「事情聴取への弁護士の同席は、これを認めなければならない法的義務はないと認識している」とのことです。

憲法第11条(基本的人権)、13条(個人としての権利)、19条(思想・良心の自由)、99条(公務員の憲法擁護義務に則れば、本日、井前弘幸さんが情聴取に弁護士の立ち合いを求める権利はあります。

みなさん、本日12:00から行なわれる抗議行動に参加してくださるよう重ねてお願いします。

また、5.17集会でも報告がありましたように、卒業式で3年担任でありながら式場から排除される「職務命令」が発出されたことについては、教育委員会は、その事実について明らかにせず、したがって責任の所在についてもあいまいな回答でした。

以下、教育委員会文書回答を掲載します。

 

団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目)

① 今年の府立高校卒業式において、卒業生担任でありながら、校長により卒業式から排除される職務命令が発出されたことに関して

 ア 卒業式前に、校長から「『不起立』の可能性がある卒業生担任に対してどのように対処すればよいか」という相談が教育委員会にありましたか、ありませんでしたか。

イ 相談があったなら、教育委員会は校長に対してどのような指導・助言を行なわれましたか。特に「式場内に入室するな」という趣旨の職務命令発出に関して、それもあり得ると言う趣旨の指導助言を行なわれましたか。

ウ 相談がなかったなら、校長が「君が代」起立斉唱の意思確認をできなかったことを理由として、卒業生担任に「式場内に入るな」という職務命令を発出することを、教育委員会は合法と判断されますか、違法と判断されますか。法的判断ができないようでしたら、適切であるか、不適切であるか、教育委員会としての見解はいかなるものであるか、お聞かせください。

エ また、いまだ、(上記職務命令発出の)事実調査が進んでいないようなら、今後の調査の見通しはどのようなものであるのか、いつまでに調査は完了し、回答はいつになるのか、お答えください。

 

(回答)

 ○ 卒業式の実施に向け、校長・准校長から、実施の方法や事前指導等について、相談を受けています。

 ○ 校長に対しては、国歌斉唱の際、起立して斉唱するよう、式当日まで粘り強く指導することを伝えています。また、式場内にいる教職員と式場外で役割を果たす教職員を明確にすること、校長のマネジメントにより役割分担を決定する旨、指導助言しています。

 ○ 卒業式については、すでに各校からの報告を受けており、今後、調査する予定はありません。

  

(回答部局課名)

  教育委員会事務局 教育振興室高等学校課

 

団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目)

② 職員基本条例26条2項「任命権者は、懲戒処分をするに当たっては、正当な理由がある場合を除き、当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない。」に関して、

ア これは、任命権者が職員に懲戒処分を行うにあたっては、公正かつ厳正さが必要とされ、その為には「当該職員に意見を述べる機会を与える等」が任命権者には課せられているという主旨です。ならば、当該職員が、事情聴取等に弁護士等第三者の立会いを求めれば、任命権者がそれを拒否することは許されないのではありませんか。

イ 教育委員会が、当該教職員の事情聴取に弁護士の立会いを拒否するとすれば、その法的根拠は何ですか、明らかにしてください。

 

(回答) 

○ 府教育委員会では、懲戒処分を行う際、意見を述べる機会であることを告知した上で事情聴取を行っています。

なお、事情聴取への弁護士の同席は、これを認めなければならない法的義務はないと認識しています。 

 

(回答部局課名) 

教育委員会事務局 教職員室教職員人事課

 

 団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目)

③ 職員基本条例27条(職務命令に違反した者に対する処分について)に関して

ア 2011年6月大阪府国旗国歌条例が施行されるまでに、職務命令に違反した職員に関する標準的な懲戒処分の規定はありましたか、ありませんでしたか。

イ 2011年6月国旗国歌条例が施行されるまでに、「君が代」起立斉唱の職務命令以外の職務命令発出事例はありましたか、ありませんでしたか。

ウ あるなら、そのうち、同一職務命令に二回違反した事例はありますか。三回違反した事例はありますか。それらがあるなら、その場合、それぞれ処分はどのようなものでしたか。

 

(回答)

 (ア:教職員人事課) 

○ 職務命令に違反した者に対する処分は、大阪府職員基本条例(平成24年4月1日施行)において規定されました。 

(イ:高等学校課) 

○ 校長からの職務命令については、出張にかかる命令など、常に行われていると認識しています。文書による命令ということであれば、把握していません。

 

(回答部局課名) 

教育委員会事務局 教育振興室高等学校課

教育委員会事務局 教職員室教職員人事課 

 団体名(「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク) 

(再質問項目) 

④ 最後にお聞きします。明らかに憲法に違反する「職務命令」に対し、それでも教職員は従う義務がありますか。あるとすれば、憲法99条との関係について、教育委員会の見解をお聞かせください。

 

(回答) 

○ 最高裁において、起立斉唱命令は、特定思想を強制したり、禁止したり、告白を強要するものではないから、思想・良心の自由を直ちに制約するものとはいえないとし、その合憲性を明らかにされています。 

 

(回答部局課名) 

 教育委員会事務局 教育振興室高等学校課

 

 

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明日(5/23)、井前さんは弁護士とともに事情聴取へ⁈

2014-05-22 18:18:53 | 中原教育長下の大阪の教育
いまだ、大阪府教育委員会からは約束の回答がありません。

明日、5月23日大阪府立高校教員井前弘幸さんは、代理人の弁護士とともに、教育委員会事務局の事情聴取に行きます。弁護士の同席を求めているのは、自らの人権を守るためです。教育委員会事務局がこれを拒否することは、人権擁護の観点から許されるものではありません。

大阪ネット山田光一事務局長からのお願いです。

以下、

「大阪ネット」の山田光一です。

昨日の大阪ネット運営委員会での議論を踏まえて、23日(金)の行動については、

◆12時~府庁別館前での情宣活動を開始し、

◆12時半に集会(行動についての説明)。

府教委は、12時55分に、井前・校長に別館前に来ることを指示しています。

私たちは、弁護士士同行で事情聴取への「立ち会い」を要求。この実現を要求し、府教委への抗議行動を継続。

府教委の対応によっては終了は夕刻になるかもしれません。可能な時間帯にご参加を頂ければ、今後の運動の趨勢にとって大きな力になります。よろしくお願い致します。
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