関とおるの鶴岡・山形県政通信

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介護の充実、市民参加型市政の構築を質問

2014年09月09日 | 市政全般

9月5日(金)の一般質問の全文を掲載します。

<要旨>
 低所得者でも入れる、低家賃(料金)で良質な住まいの必要性を早急に把握して、建設・運営に市として支援していくことを求める。
 地域包括ケアとは、住み慣れた地域で、住まいを確保し、必要な医療や介護、予防、生活支援などが適切に提供され、暮らしていける体制をつくること。
 それは、制度改悪の重大な影響の中で重要。
1)要介護者を始めとする本市の低所得高齢者向けの住まい、についての現状。住宅とサービスの確保についてのニーズは。
2)新しい地域支援事業の担い手を、NPOや協同組合などの多様な非営利団体を主体として位置づけ、市として事業を支援していくべき。
3) 「市民・地域・行政の協調・協力による総合力の発揮」も、市民参加が無ければ絵に描いた餅。具体例として、
 地域包括支援センターの委託をどう決めたか。同じく、特別養護老人ホームの整備はどうか決めたか。
4)審議会・委員会等は市政参加の場として重要。公募委員のいる審議会等の数と委員の人数、会議の開催告知をHPに掲載している会の数。議事録公開。委員の兼職。元市幹部職員の委員。
5)市幹部職員が退職後に市の関連団体に再就職する、「天下り」は無くしていくべき。

<全文>
 昨年の通常国会で医療・介護総合法が成立。介護サービス利用者を始めとする高齢者と家族に重大な影響をもたらす悪法であり、実施中止を国に求めていなかなればならない。法律の言う「地域包括ケア」は、共助、互助、自助を拡大して、公助=公的支出を削減することを目的にしたもので、動機が不純だが、本来の地域包括ケア体制を確立していくこと自体は市民の願い。
 住み慣れた地域で、住まいを確保し、必要な医療や介護、予防、生活支援などが適切に提供され、暮らしていける体制をつくること。
 国も今年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を始めた。「自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産の高齢者を対象に、空き家等を活用した住まいの支援や見守りなどの生活支援を行う事業、さらに、「これらの取組を広域的に行うための仕組み作りを支援するための事業」など。
 その背景には、想定される制度改悪の重大な影響。
 例えば、「一定の所得の有る方の利用者負担が1割から2割」になる問題では、事例で見ると、「要支援2で食費等を含めて月27758円負担している人が、35516円に」「要介護4で84508円の人が126855円に」等々、限度額があるため二倍までにはならないものの重大な影響。
 本市では要介護認定者の内492名に影響が及ぶ。
 また、介護保険三施設入所者の内、低所得の方におこなわれている居住費・食費の補助=いわゆる補足給付が、配偶者の所得、預貯金等の額、非課税年金の額等によって削減される問題では、影響を受ける人が1515人、例えばある社会福祉法人の特養では、「これまで月約7万円の利用料が約10万円に上がる」「95000円が137000円に」「66000円が13万2千円に」など、入所者の1割が3~66000円の負担増。
 こうした方々が、必要な介護を受けることが困難になることは明白。所得は国民年金のみという人など低所得高齢者の方々を始めとして、住まいの確保と住まいもより多く必要となる。 
 そこで、要介護者を始めとする本市の低所得高齢者向けの住まいについての現状はどうなっているか。住宅とサービスの確保についてのニーズをどう把握しているか。
 特に特養入所待機者は、基本的に在宅生活が困難な方と思いますがどのようになっているか。
 二つ目に、来年度から始まる介護保険第六期計画では、住まいと生活支援などを図る新しい地域支援事業の担い手を、従来の社会福祉法人に止まらず、NPOや協同組合などの多様な非営利団体を主体として位置づけ、市として事業を支援していくべき。
 質問項目の二つ目は、政策決定過程の透明性と市幹部職員のいわゆる「天下り」。
 本市総合計画では、「市民・地域・行政の協調・協力による総合力の発揮」を謳っているが、市の政策決定が市民の声を正しく反映しておこなわれていること、その前提条件として、市政にかかわる情報、取り分け政策の検討段階での情報が市民に十分に提供されているということが無ければ、それは絵に描いた餅。
 具体的な事例として介護保険事業の在り方を挙げたい。
 地域包括支援センターを誰に委託するかという問題について、どのような過程で、どういう基準に基づいて、誰の判断で決まったかのか。介護保険第5期計画でもおこなわれた特別養護老人ホームの整備について、同様に説明を。
 次に、政策検討の場として重要な、審議会・委員会等のあり方について。
 審議会・委員会等は、市政課題への取組に当たって、広く、深い知見を集めるための場であるとともに、市民が市政に参加し、声を反映させる場として重要なもの。
 本市でもH25年、審議会等のあり方を改善していくために要綱を定めたが、その後の状況は。
 公募委員のいる審議会等の数と委員の人数、会議の開催告知をHPに掲載している会の数。
 議事録はすべて、2週間程度の期限を決めてHPに公開するべきだが現状はどうか。
 委員の兼職はできるだけ避けるという方針を出した訳ですがどのように進展したか。
 また、元市幹部職員で委員になっている方。ご本人に意欲・能力があるとしても、団体代表としての立場があるとしても、市の政策を検討する機関に、市の施策を推進する立場にあった方が委員になることは、やはり避けるべき。
6)最後に、市幹部職員が退職後に市の関連団体に再就職する「慣習」、いわゆる「天下り」。退職した人数は、前回質問時は、H18年3月退職者から~21年3月まで12名、22年3月以降どう推移したか。
 幹部職員の天下りを受けた団体が、市の施設の指定管理を受けたり、多額の補助金を受け取ったりする構図は、「市民の声が正しく反映する行政」とは、相容れない。「天下り」は無くしていくべき。
健康福祉部長 今年4月1日現在の特別養護老人ホームの入所申込者いわゆる待機者は1,409人。
  待機者の方々が生活している場所は、老人保健施設、療養型医療施設340人、医療機関に入院中142人、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など377人、自宅550人。
  待機者の所得状況についてのデータは無いが、ほとんどの方がご家族などの支援や、ケアマネージャーの関与のもと介護保険サービスを利用しながら、現在の住環境のもと生活を保持されている。
  低所得により特養入所前に住まいの確保を維持できない場合には、住宅扶助などにより対応している。
  第5期介護保険事業計画の最終年度であります今年度は、特養の80床の増床、小規模特養29床の新設の整備を進めており、要介護者の住まいの確保の一端を担うもの。
  次に、新しい地域支援事業の担い手としての多様な非営利団体への支援について。
  今回の介護保険法の改正において、予防給付のサービス提供として既存のサービス提供事業所以外に、住民が参画できるNPO,協同組合、地縁組織等による多様なサービスと廉価なサービスを提供し、要支援者の選択できるサービスの充実を図ることとしております。
  サービス類型としては、NPO,協同組合などによる「既存サービス提供基準を緩和したサービス」、地縁組織などの住民主体による支援などが考えられますが、いずれにいたしましても、提供されるサービスの平準化、安定供給などが求められます。
  こうしたサービス提供の体制づくりについては、既存の地域資源の活用や、必要に応じて地域支援事業に新たに設けられました「生活支援・介護予防サービスの体制整備を図るための事業」の活用といったことを検討しながら、担い手養成、サービス開発などを実施し、NPO,協同組合、地縁組織などの活動を支援していきたい。
 次に本市における地域包括支援センター業務の委託先の決定経過について。
  本市では、高齢化社会の進展とともに、多様化・複雑化・深刻化する相談及びその件数の増加に対応するため、地域包括支援センターが住民に身近な存在としてセンター機能を発揮できるよう、平成21年度から計画的にセンターの委託をすすめ、現在は8法人へ委託。
  ご質問のセンター業務の委託先の決定経過については、第5期介護保険事業計画中に決定した委託法人の例をもとに説明する。
  委託にあたり、地域包括支援センター業務の特殊性を考慮し、相談業務等の実績を加味して「受託法人の資格」を定め、「担当区域」「委託業務の内容」「人員の配置」を提示し、受託法人の資格を有する法人を対象に説明会。各法人の意向を確認のうえ、運営に関する基本理念・方針などのヒアリングや業務運営に関する書類の提出、センター運営に関する能力を総合的に審査したうえで、関係者、有識者からなる鶴岡市地域包括支援センター運営協議会に諮り、ご意見等をいただき、適正法人を選定したもので、随意契約に至る手続きについては審査会の審議を経て決済区分に基づき決済を受け決定したもの。
  次に介護保険の施設整備事業者について、どのような過程で決定しているのか。
  3年毎に策定します市の介護保険事業計画と県の介護保険事業支援計画において、施設毎に計画期間中の必要定員を定め施設整備を進めていく。本市では、市内に介護保険事業所を展開している法人等に対し「施設整備意向調査」を実施し、必要に応じてヒアリングなどを行い、施設毎の地域バランス、市全体の供給と負担のバランスなどを考慮しながら必要定員を見込み、関係者、有識者からなる介護保険事業計画等策定懇話会の意見をお聞きし、介護保険事業計画等策定委員会において計画案を策定し、議会の承認を得て決定。
  特老の施設整備事業者については、建設に係る県への費用に対する補助申請時に、市が介護保険事業計画と合致しているものであるか、申請法人の実績、適正などを審査し決定しております。(7分14秒)
総務部長 審議会等について、平成24年5月策定した「第二次行財政改革大綱」に基づき、市民の市政運営への提言・参加機会を拡充し、市政参加を推進するため、各種審議会等の委員の運営状況や委員の構成を把握し、類似自治体の例を参考にするなどして、審議会等の公開と委員の公募について検討して参りました。
 検討結果をもとに、平成24年12月に「審議会等の設置及び会議の運営・公表に関する要綱」を制定、平成25年1月から運用を開始した。
 要綱で定める審議会に該当するものを、H25年度末の数字で申し上げますと、80機関、委員数1、209名、「委員公募の実績」については、要綱で「緊急又は迅速に設置する場合等を除者積極的に委員を公募するよう努めるものとする」としており、公募委員を選任している審議会等は11、委員数46人。
 次に、「会議や会議録の公開の実績」、要綱では、「審議会等の会議は市政への市民参加の推進と透明性の確保を図るため、積極的に情報提供することを原則とし、原則公開と定めている。
 運営状況は6月号広報だが、会議開催件数149件のうち、全部公開115件、一部公開2件、非公開32件。
 公開している会議は日程等を事前にホームページでお知らせしている。
 会議録については、要綱で「会議録作成後、連々かに会議資料とともに公表する」と定めており、「不開示情報に該当すると認められるものついては、この限りではない。
 公開している会議は、全て会議録を公表。一部公開については公開部分を公開し、非公開については開催日や審議議題名などの概要のみ公表。
 会議録の公表までの日数は、約2ヵ月を要している。
 次に兼務委員の状況について。要綱では幅広い専門的な知識、経験等を有する特別な事情を除者、原則4つ以上の兼務はできないと定めている。合計兼務181人 兼務委員数は493人。
 要綱制定前に選出されている審議会では兼務委員が多い状況にあり、兼務の解消が図られており、次の選任では兼務解消が更に進む。各委員などに要綱の運用について周知徹底を図りたい。
 「元市幹部職員の委員の数」は、元課長級以上の市職員の委員7人、兼務委員数は19。
 選任理由は、民間団体等の役職者や学識経験者として選任されたもの。経験や知識、能力等により民間団体等の役職に就かれ、その業務に基づくご意見・ご提言をいただいている。
  次に、いわゆる天下りについて。平成21年度から昨年度までの5年間に退職した市の部長級、課長級の幹部職員は、医師等の医療職を除いて94名。このうち再就職した者は、把握しているところで25名となっている。
  再就職先については、ほとんどが公益的・公共的団体であり、市の出資・出捐団体では、鶴岡市開発公社、庄内地域産業振興センター、出羽庄内国際交流財団、鶴岡地区クリーン公社の4団体に7名、他の団体として、鶴岡市社会福祉協議会を含む社会福祉法人5団体、鶴岡商工会議所、出羽商工会、鶴岡地区医師会などの団体に15名、残り3名が株式会社等の営利企業となっている。
  市職員として培ってきた経験や知識を、退職後も公益・公共のために活かしていくということは否定されるものではなく、能力を大いに発揮してもらうことが望ましいことと思っている。
  また、再就職先の団体と市との間に契約・補助といった関係があっても、定められた手続きやチェックを経て契約締結・補助決定を行っており、その執行については監査も受けており適正に事務を執行している。
  職員の再就職先は、公益的・公共的な団体である場合がほとんどで、再就職については、いずれも各団体からの要請があった上で、本人の知識や経験、能力を踏まえた団体の判断のもとに行われている。各団体において役員会等の承認や定められた手続きやチェックを経て雇用されている。
  これまで退職した職員においては、市との関係においてトラブルが起きたという話は聞いていないし、又、疑念を招くような職務上の行為は行わないという意識・モラルが定着していると認識している。
  改めて再就職について、特別な規制を講ずるというような考えはもっていない。
  これまでと同様、退職管理の適正の確保に努めていきたい。
 最初に、住まいの確保の必要性について、ニーズの認識は示されませんでしたが、特養入所待機者が1400名超。
 年々増加し、「申し込んでから4,5年待ち」、待っている内に亡くなってしまう人も少なくありません。抜本的な増設を求めます。
 同時に、それだけでは追いつかないのでそれ以外の住まいの整備を求める。
 特養待機者が入っている住まいがどんな状況か。本市にはサービス付き高齢者住宅、有料老人ホームなどの住まいが年々増えていて、担当部でも「そういうところに入っている人は多い」とは言っていますが、具体的な状況は掌握していないということでした。
 殆どのところが月14,5万円以上かかり、国民年金だけで暮らすような方は入れません。生活保護の方も入れるようにはなっていません。お金の有る方だけが入れる住まいであります。
 介護サービス利用料も含めて10万円程度で入居できる住まい、区分は有料老人ホームになりますが、そういう住まいが本市で3カ所はあります。協同組合が建設したもの。
 例えばこんな方が入っています。
 80代男性、奥さんとお子さんの3人暮らし、ご本人は要介護度は軽いものの認知症、奥さんはそのことを理解できない状態、お子さんからは暴力が振るわれる、支援する親族・知人もいない。しかし、月14,15万円のサービス付き高齢者住宅などに入る経済力はなく、特養入所待ちでした。
 それがこの施設に入って介護サービスを受けながら生活することができた。特養に入れなければ、この施設でなければ生きていけない。そういう方が入っている。まさに命綱であります。
 しかし、これらの3施設足しても60人分くらいにしかなりませんからこちらも入所待ちになっています。また、10万円も払えない、ここにも入れない方が沢山いて、多くの方々が病院や老健を行き来したり、前健康福祉部長は、「循環している」と言われましたが、自宅で大変な状態におかれている。それが1400人の特養待機の方々であります。
 特養待機者を始めとする低所得者の方の住まいの確保について支援し、整備すべきと思いますが、実態をご承知無いということですから、経済状況とかよく把握されてはどうですか。来年度からの第六期計画ではその必要性を検討されてはどうでしょうか。
健康福祉部長 先ほどご紹介した1409人すべてがそういう状況ではないと想定しながら、先々の不安解消のための申し込みの方もいる。その上で、住まいをどのように準備していくか。待機者の収入の状況だとか詳細の把握ということでしたが、先の議会でも答弁したとおり、待機者はそれぞれの施設の事業者で申し込みをもらっていて、それを市がもらっている。その際の申込書には、家族の収入や住宅環境などの項目は無く、またそれらを質問する権限もないので、協力を依頼するということになる。しかしながら、その後の情報のメンテナンスは困難で収入なども調査できない。すべて把握することは少し困難。しかしながら、特養の申し込みをする過程では、ケアマネと各種相談のところで、様々相談しながら申し込んでいるので、そういった相談機能のところでそれぞれの状況や背景に応じた支援をしている。
 まさにケアマネであり包括センターで相談されている訳ですから、それを全体として掌握するということ、是非ともおこなってもらいたい。
 特養整備等事業者の決定のあり方についてですが、公募ではないということであります。
市立保育園の委託の公募などと全く違っている。
 意向調査はおこなっているということで、先日、第六期計画の分も案内があったが、提出〆切は「一週間後」、指定する基準や審査内容も書いて無く、まさに紙一枚であります。それを提出しても、結局、「調整」と言う名で、決めた結果だけ知らされることになる。
 他市が特養や小規模多機能特養などを作るとき、公募になっている訳ですが、その事務を紹介したいと思います。酒田、山形、天童、近隣県の各市などの募集要項には、「趣旨、募集するサービスの種類・整備数、整備対象地域、応募者の資格、仕様、補助制度、手続き、日程、審査方法」など記載されていて、公示してから申請書提出までの期間は天童40日、山形市や酒田市、近隣各県も50日でした。市民の入った審査会で審査している市もあります。
 本市もこうしたルールを決めるべきではないでしょうか。今後の特養等の業者選定や、地包括支援センターの指定など、市立保育園で指定管理をとるときと同じようなルールは改めていくべきでは。
健康福祉部長 他市の状況もお聞きしました。本市の施設整備意向調査の期間が短いとご指摘もありましたが、それ以上に第六期計画を策定する年度であることから、様々な会合などで予告をしているので各法人が計画している。これまでも地域ごとの施設のバランス、市全体の供給と負担のバランスなどから、 過程を踏んでいるので、今後も同様におこなっている。
 バランスなど色々考慮する点があるのはもちろんだが、誰が決めているのか問題にしている。健康福祉部だけではありません、私はここで、市民参加の先進事例として東京都狛江市の取組を紹介たい。以前も紹介したが、同市は「行政活動をおこなおうとするときは、あらかじめ市民参加の手続きを行わなければならない」と、市民参加の保障を「市の責務」として明記。
 市民参加の方法としては、審議会等、パブリックコメントはもちろん、シンポジウム・フォーラム・説明会などまで具体的に定め、「市民投票」も明記。
 同市のHPを拝見すると、昨日現在で67の審議会等の膨大な会議録が、誰でもいつでも見られるようになっている。
 まさに私が今取り上げている「特別養護老人ホーム運営法人選定委員会」の一部始終も載っていました。全く開かれています。市政の土台ところでありますから、最後に、市長の考えを伺いたい。
 市長が打ち出した「市民との対話」の行政は、この5年間、審議会のあり方等で具体的前進もあった。全国の到達から見れば進んでいると言うことはできませんが、審議会等の公募委員が46名となったことなどは、かつて当局が「公募しても応募する人がいないのではないか」と心配していたことを考えると、隔世の感があります。公募委員の方々のご奮闘を祈念したい。
 しかし、他市では見られなくなっているような行政運営が残っていて、結局、元市幹部職員がいる法人に重要な事業が回っていったりしている。
 このような状況は、「市民・地域・行政の協調・協力による総合力の発揮」の障がいになるのではないかと思うが、行政活動のあらゆる分野で、市民参加を進める考えはあるか。
市長 関議員おっしゃられた色んな団体も地域で経済活動やら、或いは地域福祉活動やっている。それを除外するとはならないので、あくまでも市民の皆さん、地域の皆さん、地域には色んな団体も入ってくるので、行政の力を合わせて総合力を発揮していく、その中においては、どうしても公開できないもの、一部非公開のものも出てくる可能性はある。これからも市政運営の中でできるだけ透明性を図りながらおこなっていかなければならないと思いますが、議会の皆さんから色んな貴重なご意見を頂きながら、なお一層、改善すべき点については積極的に努力して参りたい。

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