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「司法は生きていた」画期的な二つの判決

2014年05月22日 | 災害と原発問題

昨日は「マッカーサーの執務室」を記事にしましたが、マ元帥が1945年8月30日占領軍司令官として専用機で降り立ったのが「日本海軍厚木飛行場」でした。現在の「アメリカ海軍空母艦載機の基地兼海上自衛隊の基地」です。

横浜地裁は海上自衛隊の夜間飛行を差し止めの判決を、福井地裁は大飯原発の再稼働を差し止めの判決を下しました。横浜地裁前で原告団関係者が「司法は生きていた」と書かれた旗を掲げた写真と映像が新聞やテレビに大きく取り上げられました。

管理人は、旧日本軍が中国大陸に遺棄した毒ガス兵器によって中国人多数が被害に遭った「損害賠償請求裁判」に長年係わってきました。東京地裁と東京高裁の判決がある日の直前、弁護団は判決を予想して「旗」の文章を考えます。「全面勝訴」「一部勝訴」「不当判決」「事実は認めた」などです。そしてその旗を掲げる担当者を決めます。それを「旗差し」と呼びます。

厚木基地訴訟原告団が「差し止め認める」「司法は生きていた」と書いた旗差しをつくったのは、これまでの審理経過から勝訴判決に自信があったと思われます。

遺棄毒ガス裁判でも裁判長の審理態度から「勝訴」を確信しながら、中国大陸に旧日本軍が遺棄した「事実認定」はするが国の責任を認めない判決に、何度も苦い思いで中国人の原告と共に泣かされてきました。原告が「日本人」か「中国人」かという「差別意識」と「外交問題」が裁判官の意識にあるのではないかと管理人は考えています。同時に中国政府が「真の自国民保護」の姿勢にも弱点があるとも考えています。

S0060078

S0090086 敦化事件裁判で東京高裁の不当判決を糾弾する原告周くん(中央)と山本雄一朗弁護士(右端)

ともあれ、この勝利判決をステップに「米軍機の差し止めが実現する」裁判が勝利するまで原告団が闘うことを期待します。

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