新設制度 5千万円超が対象
所得税確定申告の受付が今月17日から、全国の税務署でスタートする。3月17日の締め切りまでに、各地の民団支部や韓商では税務研修会や申告受付相談などが実施される。今回の税制改正で注意すべきは「国外財産調書制度」の創設。日本以外に5000万円を超す財産を有する人が対象だが、韓国に財産を有する在日同胞らは評価方法などにとまどいを見せている。
消費税引上も留意
東京で45年ぶりの大雪に見舞われた日の翌9日、足立区の民団支部で「足立韓国人納税貯蓄組合」(鄭斗寿組合長)による納税申告説明会が開かれた。鞄の縫製業をはじめ零細自営業者ら200人近い会員を擁するが、雪の影響で20人ほどの会員が参加した。
講師の向山実税理士は税制改正を中心に留意すべき点を説明した。まず、昨年1年間に発生した取引について、「今年になって入金された分も含まれる」と注意を促した。これと関連して、今年4月から8%に引き上げられる消費税も、「3月末時点で発生した取引については従来の5%を適用」と指摘した。
今回の改正で、個人の白色申告者にも、売上高や経費を日々まとめて記載する帳簿書類の保存が義務付けられた。また、新設された国外財産調書制度については、韓国に財産を有する在日同胞が少なくないだけに関心が高く、「どのように換算するのか」「2重課税ではないのか」といった質問が相次いだ。
「国外財産調書制度」は、非永住者以外の居住者で、13年12月末現在、日本国外に合計額が5000万円を超える財産を有する人は、3月15日までに「財産調書」を提出しなければならない。
この件に関して、「みんだん生活相談センター」相談員の朱尚洋税理士(朱田税務会計事務所)は、「確定申告をしない人も対象になるので注意してほしい」と指摘する。また、「ゴルフ会員権の損益通算制度が4月から廃止される見通しなので、含み損の会員権を有する人は検討を」とアドバイスした。
一方、近畿経友納税連合会(高山昌照会長)の税務研修会は7日、大阪市内のホテルで開かれた。大阪国税局課税第1部の関一也次長が「相続税の現状と今後」をテーマに、相続税の改正事項や具体的な計算式などについて説明、会員ら70人が熱心に聴き入った。
高山会長は「昨年の税務申告2646件のうち、電子申告が72%に達した。今年も推進していく」と語った。17日から、大阪市内の民団支部や近畿産業支店などで申告相談会を行う。東京や神奈川、埼玉、愛知、宮城などでも、各民団支部で税務相談が実施される。
(2014.2.12 民団新聞)
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新設制度 5千万円超が対象
ふざけている。
日本人には税金が容赦なくかかるのだが。
いままで、お金を日本で稼ぎつつも、日本には税金を払っていない人がいるということか。
これぞ戦後そのもの。日本人には税金ばかり押し付け、国連にカネを使わせ、日本人だけに借金のつけを払わせているのが戦後レジームである。
韓国人にも中国人にも日本で税金の支払いをさせるべきである。
戦後レジーム脱却あるのみ。