咲とその夫

 思いもよらず認知症になった「咲」の介護、その合間にグラウンド・ゴルフを。
 週末にはちょこっと競馬も。
 

会計担当2100万円着服も・・・

2014-07-01 22:13:22 | 報道・ニュース
 
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 昨日も夏日の夕暮れ時(4時過ぎ)から、雑草取りに出向いた。
 家内と手分けして、夢中になって作業を行った。
 帰りにタマネギ、キュウリを収穫。
 帰宅すると7時半過ぎであったから・・・驚いた。

 ところで、昨日のローカル紙に「会計担当2100万円着服」の記事が掲載されていた。
 何でも本県中部の簡易水道組合で、各世帯から集金していた水道料金の内から、2100万円が使途不明であったと29日までに判明。
 同組合の会計担当の男性が、5年以上にわたって全額着服していたとのこと。
 その使途は、ギャンブルであったとか。

 さらに驚いたことに、その男性は返済の意志がある。
 その上、男性の親族から着服金の一部が返済され、残額についても男性と親族が全額返済する意思があるから、同組合は刑事告発をしないとのこと。
 そして、最後の決まり文句は・・・再発防止に努める。

 と、あった。

 この記事を見て、またしても公金横領の犯罪なのか・・・。
 同男性は、2001年頃から会計事務を担当していたらしい。

 通常では起こりえない事件があった場合、締めの決まり文句は・・・

 「再発防止」が合言葉となっている。

 どのような、再発防止策が行われるのか、真意のところはよく分からない。
 取りあえず、そのように云うべき・・それだけのことである。

 また、本県の他の地域でも公金着服事件が起きているが、全額返済されたとか、返済の見込みがあるから刑事告発は行わない。
 と、いった話が報道されることが多い。

 これでは、着服しても返済するか、返済の意思を示せば刑事告発されないから、ちょっとくらいなら・・・。

 そのように思う輩もでてくると思われる。
 極めてアマ、アマのあま~い・・・結末である。
 これでは、着服した本人も心の底から反省することはないであろう。
 また、いずれ同じ過ちを繰り返すと思われる。

 やはり、公金横領であるからには、例え返済の意志があっても、返済されても処罰は、処罰として受けさせるべきである。
 それが、世のため、人のためになるものである。

 例え、身内であっても、仲間であっても、友人であっても罪を犯した者には、法の下で罪を償わせるべきである。
 それも再発防止策の一環である。

 当方も某会計を担当している身。
 単式簿記であるから、出入りは即座にわかる。
 会計監査では、厳しく検査をお願いしている。
 他人のお金、公金については、自らを厳しく処してお金の出入りのあった日には、直ちに事務処理を行っている。

 そこは、他人のお金、公金であるからそれを取り扱うには、人一倍神経を使うものである。
 それが当たり前であるけどね。

 大きな犯罪は、小さな、小さな犯罪の延長線上にある。(咲・夫)


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コメント (2)
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