gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/politics/kyodo_nor-2022071501001705
共同通信社は第26回参院選の立候補者に実施したアンケートのうち当選者分と、非改選議員の回答計153人分を15日までにまとめ、新たな参院の姿を探った。9条に自衛隊を明記する憲法改正案について54.2%が賛成し、反対の32.7%を上回った。岸田政権下での改憲の是非は、「どちらかといえば」を含む賛成が64.8%で、反対31.4%。岸田文雄首相(自民党総裁)は早期の国会発議に意欲を示しており、議論が加速する可能性もある。
参院選で、憲法改正に前向きな「改憲勢力」は発議に必要な3分の2以上の議席を維持した。
自民党の狙いは、「緊急事態条項」にある。
「緊急事態条項」が憲法の条文になれば、時の政権にフリーハンドを与えることになり、三権分立が内閣に集約されてしまうのだ。
岸田政権は、今でも憲法を護らないばかりか法律すら捻じ曲げ、「閣議決定」だけで安倍元首相の「国葬」を執り行おうとしている。
つまり、「閣議決定」だけで何でも決める事が出来ると言うのは、内閣の暴走を止める手立てがなくなると言う事でもある。
基本的人権が制約を受けることになり、戦争に行けと言われれば拒否出来ない可能性もある。
★自民党改憲草案
緊急事態条項
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
共同通信社は第26回参院選の立候補者に実施したアンケートのうち当選者分と、非改選議員の回答計153人分を15日までにまとめ、新たな参院の姿を探った。9条に自衛隊を明記する憲法改正案について54.2%が賛成し、反対の32.7%を上回った。岸田政権下での改憲の是非は、「どちらかといえば」を含む賛成が64.8%で、反対31.4%。岸田文雄首相(自民党総裁)は早期の国会発議に意欲を示しており、議論が加速する可能性もある。
参院選で、憲法改正に前向きな「改憲勢力」は発議に必要な3分の2以上の議席を維持した。
自民党の狙いは、「緊急事態条項」にある。
「緊急事態条項」が憲法の条文になれば、時の政権にフリーハンドを与えることになり、三権分立が内閣に集約されてしまうのだ。
岸田政権は、今でも憲法を護らないばかりか法律すら捻じ曲げ、「閣議決定」だけで安倍元首相の「国葬」を執り行おうとしている。
つまり、「閣議決定」だけで何でも決める事が出来ると言うのは、内閣の暴走を止める手立てがなくなると言う事でもある。
基本的人権が制約を受けることになり、戦争に行けと言われれば拒否出来ない可能性もある。
★自民党改憲草案
緊急事態条項
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
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