賭博罪 辞表を出せば 訓告だ (鯉正)
(2020/5/21)
賭けマージャンで辞表提出
法務省は訓告処分とする。
公務員の信用失墜は禁止されている。
懲戒処分は、免職、停職、減給及び戒告のいずれかだ。
訓告は、内規で定めた処分で懲戒ではない。
賭けマージャンは賭博罪。捜査主体は警察じゃないかな?警察は調べないの?
信用失墜行為をしたら、さっさと辞表を出せば「懲戒処分じゃなくて、訓告」らしい。
ちなみに、人事院の「懲戒処分の指針について」では、「賭博をした職員は、減給又は戒告とする。」「常習として賭博をした職員は、停職とする」とされている。「訓告」の文字がないが。