訓告を 受けても定年 満額だ (鯉正)
(2020/5/26)
黒川氏退職金は訓告処分で約800万円減額 森法相説明
森雅子法相は26日の衆院法務委員会で、賭けマージャンで辞職した黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関し、一般論としたうえで、黒川氏のように勤続期間37年の検事長が退職した場合の退職金は約5900万円になることを明らかにした。訓告処分によって自己都合退職になるため、定年退職した場合の約6700万円から約800万円減額されるとした。
訓告を受けても、定年まで勤めれば退職金は満額支給される。訓告を受けなくても、自己都合で退職すると減額される。訓告処分と退職金減額の因果関係はない。