元!4級審判員の日記 

2002年9月より始めたブログもはや22年〜
2005年からのJFA3級は今も維持、今は元!と名乗っています。

☆permanent establishment

2006-12-13 08:38:55 | business
●源泉税
の勉強を基礎からということでとあるセミナーへ
眠気のただようお話を聞いていたが、ワールドカップ日本開催時の話がでて目が覚めた。
ワールドカップ開催中の分として各ナショナルチームから選手・監督に支払われる報酬は基本的には所得税法第161条2号の国内源泉所得として課税の対象で申告納税が必要だしでも各国との租税条約があるところは、例えば短期滞在時の所得として免除が可能。
でヨーロッパの選手はほとんど申告不要な一方で南米の選手は租税条約がないところが多いので申告要だったとか。
税制改正大綱の話があるがワールドカップ開催前はこんな要望手当もあったんだね~

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