池上優游涵泳

「料理と散歩と仕事で海外」「ベトナム生活あらかると」改め、「池上優游涵泳」として日々を綴っています。

ポイントの消費税

2019-02-07 21:09:41 | 知識・学習

テレビでもラジオでも、消費税の増税の話をよく聞きます。

最初は3%でしたが、いまやは10%ですか。

実質、商品やサービスの値段が上がって、お財布に痛いのは嫌ですが、個人的には、それほど違和感は覚えていないのです

若いころから、海外赴任、海外出張としていると、

日本の消費税が3%の頃、東南アジアではVAT(付加価値税)が、7%、10%が普通に課せられていて、日本のはまだ安いな、くらいの受け入れ方でした。

もっとも、それまでの日本の財政は、サラリーマン社会で、法人税、所得税をがっちりとっていたから、間接税が不要だったところ、その不公平感から、サラリーマン減税を行い、

誰もが公平に納める消費税に、移っていったと私は理解しています。

外国では、法人税、所得税なんて、まじめに納める方がおかしい、くらいの感覚でしたから

早いうちから、あまねく徴収する、外税の間接税が課されていたのではないかと思います。

さて、最近、電子マネーとかポイントの貯め方を、あれこれ勉強していて、ふと疑問に思いましたが、

ポイントで買ったら、消費税は取られているのか?

実態としては、消費税は取られていますね。消費税込みの値段をポイントで払っています。

なんか不思議な感じがしませんか?

現金、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネーで支払う場合、これは、お金で買う、商取引ですから、消費税はかかるはずです。
(非課税対象のものとか、税率は、また別の話として)

しかし、ポイントは、お金ではないですよね。使える店も限られていますし。

むしろ、お店が発行するバウチャー(商品引換券、割引券、お試し券など)のようなものではないのでしょうか。

仮に、居酒屋で飲み会を行い、次回使えるビール一杯無料券をもらって、次回、使ったとすると、

居酒屋の売り上げに、ビール一杯の売り上げにはせず、収入にも計上しないはず。
(ただで飲まれたビールのコストは、直接費(材料費)なのか、間接費(営業費、販管費)なのかはともかく)

お客さんとは、お金のやり取りがなく、買ったものではないので、消費税は発生していません。

では、割引券の場合は、割り引かれた金額をお客さんが、ビールの対価として払うので、その金額に消費税がかかります。

つまり、クーポンでは買い物をしていることにはならず、むしろ、無償提供や割引(値段変更)の、お店とお客さんの間の合意書のようなものに思えます。

これを、コンビニでの買い物に当てはめてみます。

お弁当を買って、消費税を払いました。会員になっていたので、ポイントももらいました。

次回、お弁当を買うとき、一部、ポイントを使いました。残りは現金で払いました。

消費税は、実態として現金で払った分だけでなく、お弁当の定価額にかせられます。

お弁当をポイントだけで買う際、お金は払っていませんが、ポイントは、消費税込みの金額分払います。

ポイントとは、お金として扱われていそうです。

いろいろ調べてみると、正しいかどうかは自信ありませんが、

消費税が課税されるものは、対価のあるもので、対価のないものは課税されない、という説明がありました。

ちなみに、自分としては目から鱗だったのですが、

消費税は、商品に課税されているのではなく、お金(買うために、交換するもの)に課税されていたんですね。(あっているかな?)

現金で買う場合、対価はまさにその通貨ですね。

クレジットカード、ポストペイド電子マネーは口座振替、あるいはクレジットカードを挟んでの口座振替なので、通貨という対価があります。

プリペイドカード、電子マネーは、現金から、またはクレジットカードからのチャージ、なので通貨という対価があります。

ですので、これらの買い方(決済手段)においては、消費税が課されるのだ、と。

対価のあるもので、商品を買うと消費税がかかるなら、物物交換でも消費税がかかる理屈では。ただ、そのがいくらの商取引かわからないので(対価をはかれないので実行上はできませんね)

じゃあ、ポイントはどうか?

ポイントは、その会社が勝手に作り出したものです。

一旦、以下のように仮定しましょう。

無料で配布したもの(ゲームとか)は、対価がないので、無料券、お試し券、割引券と同じく、「値引き」であり、ポイント部分には消費税は課せられません。

他方、買い物金額の何%というポイントになると、キャッシュバックのイメージなのでしょうか、対価がついたポイントとなり、そのポイントでの買い物(無料券との引き換えではなく)となり、消費税が課せられると。

クレジットカードを新規に発行したときにもらえる、期間・用途限定ポイントは、おそらく対価がないポイントなので、本来は、消費税を課税されないものではないかと思えます。

Yahooカードを発行してもらったTポイントは、Yahoo系のネットショップでしか使えず、ファミマでは使えませんが、この消費税の処理の違いも関係しているのではないかな。(YahooがバラまいたTポイントをファミマで使われては困ると、伊藤忠がゴネたのではなく)

しかし、楽天で、広告バナーをクリックするだけで貰えるポイントは、マクドナルドで使えますが、消費税は課税されています。

この辺りは、上記の過程、無償で配布したポイントに対価がないのか、あるいは、無償で配布をしているが、実は対価があるものか、無償ポイントの作り方に違いがあるのかもしれません。

ただ、使う側、受け取る側で、その使おうとしているポイントに対価があるかないか、そのポイントの素性わかりませんよね(仮想通貨なら、ブロックチェーンで分かるのかもしれませが)

正しく、対価のあるなしを判断して、その時々のポイント払いに消費税を課税するかどうか、どれだけ課税するか(対価のある分だけ)判断するのを、レジでやるのは困難であると考えます。

とすると、無償配布というと対価がないように思えるものの、実は対価があるものなのか、

対価のないポイントも混在するが、対価のないポイントは圧倒的に少ないので、すべて対価のあるものとして扱っているのではないかと。

それで、一律、消費税を課税する運用にしているのではないかと考えます。

(Tポイント、JREポイントの用途限定ポイントが、一部の店舗でしか使えないのは、そこであれば、対価のないポイントと区別して処理する事ができるからかも)

また、対価のあるなしだと、運用が困難なので、という理由に加えて

利用範囲が拡大していて、ほぼ通貨と言って差し支えないから、というコメントも弁護士サイトで見られました。

さて、視点を変えて、会計的にはどうなるんでしょうね。これも色々なコメントがありましたが、それっぽい話をまとめると

対価がないと仮定したポイント(用途・期間限定のTポイントなど)は、割引券や引換券のように、値引きの処理をしていて、対価のあるポイント、あるいは一律の運用では支払われたポイントを、収入として処理します。

ただし、商品の対価としてではなく、ポイントサービスの対価としての収入として、営業外収益に計上されると。
(現金、クレジットカードなどで払われた金額は、営業収益に計上されるのに対して)

ポイントと呼んでいますが、一旦、財務に入れば、1円の対価のあった1ポイントですので、1円の営業外収益、1円の現金同等物(Cash Equivalent)という資産になります。

PL、BSでのポイント収入の扱いは、こんな感じらしいのですが、

問題は、ポイントの発行ですね。

商品を買ったときに付くというか、自然発生する、対価のあるポイントは、おそらく、付与率に応じたポイント(金額)を、たぶん、営業外費用としているのでは。

そして、対価のあるポイントが営業外収入として計上され、相殺されていく。(キャッシュフローでは、未払金?)

では、無償で配って、対価の存在しないと想定されるポイントは、どのようになるのでしょう。

無尽蔵に発行したのでは、錬金術ですよね。
(造幣局法違反?)

そう考えると、やはり、二通りの無償配布ポイントがあって、YahooカードについてくるTポイントは、ポイントの形はしつつも、バウチャーで値引きとしてあつかう。
(ただ、消費税込みだったと思うので、税務上と財務上の扱いは異なるのかもしれません)

では、ゲームやバナークリックでもらった無償配布ポイントですが、対価のあるものとしてお客さんに配っているのではないでしょうか。
(対価のある現金に近いものを、配る、という行為はまた何か根拠を明確にしたいところですが、ここでは一旦スルー)

もちろん、営業外費用として無尽蔵に発行して、見せかけの資産(現金同等物(Cash Equivalent))を大量に作ってはまずいと思いますので、原資が必要で、その原資の範囲で、となるのは、原資は、ポイントによる営業外収益となるのではないかと思います。

無償ポイントが対価のないものとすると、営業費(販促費、広告費なそ)とかになって、営業内経費になって、収支の仕訳があわなくなるし、営業費が収入に化けるのも変なので、むしろ値引きとして、ポイント分収入から落とさねばならないと思います。

というのはこれまであれこれ話した内容から、とても面倒なので、

基本的にはポイントには対価があり、営業外のポイントサービスの収支で運用しているが、一部、対価のないものもあり、それは値引きとして扱える環境において、値引きとして扱う。

という理解ではどうでしょうか!?

さて、財務も税務も専門ではないし、小売業界にもいないので、当たっているか、外れているのか、全く頓珍漢なのか、さっぱりわかりません。

あれこれ脱線した感はありますが、結局、何故、ポイントに消費税が課税されるのか?ですが

  • ポイントとしての、法律の解釈としては、非課税であるはず
  • しかし、昨今は、利用範囲が幅広く、ほぼ通貨と言って差し支えない
  • ポイントに対価があるかないかが、課税か非課税かの判断ポイント
  • われわれが使っているポイントのほとんどは対価のあるものとして、消費税を課せられている
  • 一部、明確に対価がないとわかるところでは、消費税を課さない処理をしている(かもしれない)

というのが、今回の私流のまとめでした。

誰か明確な答えを教えてくれないかな?

でも、ポイントに消費税がかかることに加えて、

消費税をポイントで払っている、というのも疑問ですよね。

対価の問題なら、他の税金(固定資産税、自動車税、国民年金など)も、ポイントで払っていいのでは?

nanacoは電子マネー(通貨)だからと考えていましたが

Tポイント、dポイント、Ponta、楽天なども、消費税込みではらっている=税金をポイントで払っていると考えれば、

近々、その他の税金も、ポイント支払いありになるのかな(その事実を明るみに出せば)

あるいは、セブンイレブンの“代行収納”というのは、消費税の徴収とは違うのかもしれませんね。
(それはまた別の機会に調べてみましょうかね)

我々はnanacoでセブンイレブンに払いますが、セブンイレブンは自治体には通貨で納税しているでしょう。

コンビニで、お客さんが消費税分をポイントで払っているても、コンビニは税務署に通貨で払っているでしょう。

でも、これがスルーで、税務署にまでポイントで支払うのは将来ありうるだろうか?

さすがに、それはないかな。

お客さん側はともかく、役所がポイント納税を許したら、対価のないポイントを発行して、法人税をおさめるなど、本当に錬金術だし、ポイントの利用範囲が拡大すると、業績の悪い家電メーカーがボーナスは現物支給したように、社員のボーナスはポイントで、なんて恐ろしいことがことが、利便性の拡大におされて実際におこなわれるかも。

ただ、ニュースで、電子マネーでの給与支払い解禁とか言っていましたね。

まあ、電子マネーは、通貨の形が違うだけで、価値はかわらないし、汎用性、互換性もあるので、それはそれでいいように思えますが。

運用団体の倒産はありえますが。

あと、プレペイドで持っていても、利子もつかないから、結局銀行に預金することになるのでは(銀行でも利子はほとんど付かないけど)

(銀行口座を開けない)外国労働者の利便性とかも言っていたけど、それは外国送金の管理、制限が目的じゃないかな。

結局、正しいのか誤っているのかわかりませんが、このジャンルの話って、調べたり、考えたりすると結構面白いですね。次は、モバイル決済も深堀しないとなあ。

ではでは。


現在までの変遷

「料理と散歩と仕事で海外」として、タイトルの通り、趣味の料理と散歩、そして出張する海外の情報を掲載していましたが、ハノイ赴任となり「ベトナム生活あらかると」でベトナム生活、近隣の国への旅行模様などを掲載するようになり、一時、仕事が忙しく更新が滞りましたが、2017年末に帰任し、2019年から改めて「池上優游涵泳」として、知識探求、スローライフを紹介しています。

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