こんにちは。会社で「昨日、スーパームーン見た?」と何人かに聞いてみましたが、知ってはいたものの、実際に見た人はいませんでした。
雨、曇り空でしたしね。
まあ、それよりも深夜1時くらいまで起きていないと、MAXサイズは見られないので、平日は辛い、という理由ばかりでした。
かく云う私も、晩酌したら、平日、週末関係なく、そんな時間まで起きてはいられません。
さて、
先にnanacoで固定資産税を払うことを提案しておきながら、固定資産税についてよく知らなかったので、この機に調べてみることにしました。
知識カテゴリーで、IT系(電子マネー含む)以外の初ネタでしょうか。
この歳になってなんですが、社会人常識というか、社会の制度、仕組みもちゃんと勉強していきましょう(会社の総務や更生担当任せにせず)。
1. 固定資産税とは
固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産を所有している人に市町村が課する税金です。
(東京23区の場合は、区ではなく東京都が課税します)
一概に、固定資産税と呼んでいますが、固定資産税と都市計画税の二種類の税金が、土地、家屋それぞれに課せられます。
「都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課させる税金」とありましたが、では、「ポツンと一軒家」には、都市計画税はかからないのでしょうね。
なお、1月1日に所有している人に課せられ、その後売却しても、日割りに戻ってくるものではありません。
(不動産の売買契約の中に、その条件を入れることはあるようですが)
住民税も昔は、1月1日に住民登録している市町村が課するとして、正月休みで海外に行くとき、住民票を抜いて出国し、1月1日をまたいで帰国し、住民票を入れると、1年間住民税がとられない、なんてことがありましたね。現在では、3か月単位で、しかも、海外での住所や入出国記録を細かく調べる(提示しなければならない)ので、そう簡単に住民税は免れられませんが(実体験者)。
そして、所得税のように自ら(または会社)が、税額を申告するものではなく、賦課課税といって、自治体が計算して、納付通知書を送ってくるものです。
基本的には
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税額)
で計算されます。
税率は、一律1.4%ですが、自治体判断で変更できるようです。
2. 固定資産税評価額とは
計算の元となる、固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、自治体の長が価格を決定します。
詳述は避けますが、毎年7月1日に銀座のどこか一番高いとかニュースで耳にする路線価をもとに、自分の土地の固定資産税評価額が定められます。
路線価は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。
固定資産税評価額は路線価とは異なり、3年毎に「評価替え」を行い、時価の70%を目安にしている、と色々なサイトで説明されています。
とは言え、うちの実家など、駅前にあることから、時価、評価額が高く設定されていますが、こんなシャッター商店街、あんな値段で誰も買わない、固定資産税が高すぎる、と父母は嘆いています。
家屋は、再建築費(価格)を基準として、経年補正(減価)して決めることになります。
こちらは、60%程度が相場と書かれていますが、あくまで相場であり家屋の状態、施工業者の見立てなども様々でしょうから、
所得税の申告のように、所有者に見積もらせては、もめるだけですから、市町村が計算して、納税通知せざるを得ないのでしょうね。
(不服申し立て(審査申出、審査請求)はできるようですが、ここでは詳述しません)
なお、分譲マンションの場合、
土地は、マンション全体の敷地(共有)の評価額を、世帯数で割るようです。
家屋(専有)については、購入した価格が、家屋と土地にわかれているはずなので、その家屋分に、経年補正するのでしょう。
全部で3000万円とかなっていても、土地には消費税がかからず、家屋だけであるので、消費税が160万円であれば、家屋が2000万円、土地が1000万円であるとわかります(なるほどね)
3. 軽減措置
所得税のなんとか控除のように、軽減措置もあり、
(詳細には色々ありますが、ざっくり言うと)
土地については
・小規模住宅用地(200平米以下)
固定資産税 価格×6分の1
都市計画税 価格×3分の1
・一般住宅用地(200平米以上)
固定資産税 価格×3分の1
都市計画税 価格×3分の2
家屋については、新築住居の場合、固定資産税の
(都市計画税はなし)
・居住面積が120平米以下 2分の1を減額
・居住面積が120平米を超える場合 120平米に相当する税額の2分の1を減額
・3階建以上の耐火・準耐火住宅 5年間
・それ以外は、3年間
(認定長期優良住宅については、別の床面積条件で、7年間)
また、固定資産税の計算においては、負担調整措置というものがあり、
商業地と住宅用地とでは計算が異なるものの
評価替えによる価格の上昇に対して、税負担が激変するすることを緩和するため、
住宅用地に関しては、前年度の課税標準額と比較して、
下がっていれば、今年度の課税標準額のまま、
上がっていれば、今年の課税標準額の5%を、昨年度の課税標準額に上乗せして、今年度の課税標準額にします。
(5%未満の上昇だったら、標準額が増えることになるけど、そんなことはないのかな?)
なお、平成32年度まで(延長)の特例措置のようです(総務省ホームページ)
では、実際の計算はどのように行われるのでしょうか。
東京都主税局のホームページに計算例が載っています。
“5 固定資産税・都市計画税の計算例”
調べているとき、上記の負担調整措置の話を知らずに、他のまとめサイトに貼り付けられた、この計算式をみて
負担水準って何?
で、出元の東京都主税局のホームページに行っても、負担調整の説明は、計算例の後、ホームページの下の方にがあるので、悩みました。
まあ、東京都の評価替えは平成30年度、ということは、今年、平成31年1月1日の固定資産税は、平成30年度の固定資産税ということだから、この負担調整が行われるわけですね。
(合っているよね、次に払うのが平成30年度分って理解で?)
なので、来年は、負担調整はないということですかね(評価替えは行われていないので、3年間、標準額が変わらない)
そして、平成32年度(平成じゃないけど)まで、特例措置が延長されているのは、市町村によって評価替えを行う年度が異なるので、3年度分の特例措置延長ってことで理解合っているだろうか。
4. 支払の納期
さて、支払いの納期ですが、市町村毎に若干異なるものの、四半期に分けていて、
東京都の場合、納税通知書が6月初旬に届き
第1期 6月
第2期 9月
第3期 12月
第4期 2月
に納めなければなりません。
一括払いでもいいのですが、NHK(受信料の窓口)のように、割引があるわけでもないので
nanacoで固定資産税(リンク)
のように、4回に分けて、1回分をnanacoで払える金額にして、チャージするクレジットカードのポイントを稼ぐとお得です。
ただし、4回に分けると、納付期限を忘れがちになり、滞納すると延滞金が発生しますので、要注意です。
ざっくり言うと、平成30年においては
・最初の1か月間については、年率2.6%の日割り
・1か月を過ぎた日数については、年率8.9%の日割り
クレジットカードでnanacoにチャージした時のポイントが、0.5%であることを考えると、1か月半延滞したら元も子もありませんね。(そのリスクを考えれば、口座振替の方が安心できるかも)
また、震災で被害を被った場合など、徴収猶予や減免が受けられることもあります。
というのが、固定資産のだいたいのところです。
まあ、納付通知をもらって、まあ、書かれた税額を、期限までに払うことに変わりはないのですが、中身をある程度でも理解しているのと、いないのとでは、納税の意識も違ってくるかもしれません。
大昔ですが、アメリカ人の友人に、給与からの“天引き”なんて、よく許せるよな。何故払わねばならなくて、何故その金額なのか、理解せずに、自動的に引かれるのが許せるなんて、日本のサラリーマンは不思議だ、と言われたことがあったっけね。
アメリカでも“天引き”は同じような気がしますが、私を含め、日本のサラリーマンは、“天引き”ありきで、「手取り」が給与のような感覚であるのが、アメリカ人とは異なるのかも。
源泉徴収、年末調整、加えて厚生年金保険なども、ちゃんと理解しないといけないんでしょうね、本当は。
サラリーマン人生は残り少なくなったけど、これから理解していきましょう。
ではでは。
現在までの変遷
「料理と散歩と仕事で海外」として、タイトルの通り、趣味の料理と散歩、そして出張する海外の情報を掲載していましたが、ハノイ赴任となり「ベトナム生活あらかると」でベトナム生活、近隣の国への旅行模様などを掲載するようになり、一時、仕事が忙しく更新が滞りましたが、2017年末に帰任し、2019年から改めて「池上優游涵泳」として、知識探求、スローライフを紹介しています。