こんばんわ。
今晩は珍しく奥さんの帰りが早いとの連絡を受け、慌てて適当な夕飯を作りました。(平日、一人なら、冷奴とか納豆ご飯で済ませるところですが)
冷凍餃子と、ツナマヨいんげん(楽天レシピ掲載)です。
さて、本題は、「相続税の勉強(2019.2.21)」に引き続き、相続に関する勉強です。
以前、義母が亡くなった時、相続税ってどうなるの?を、奥さんの兄弟姉妹集まって(もちろん、私も)、軽く調べて、基礎控除を余裕で超えないわ、で話が終わる時に、でも、相続人は所得税の申告しなくていいの?と疑問だけ残して、忘れてしまっていましたが、
ちゃんと相続税を調べてみて、またその疑問にたどり着きましたので、追加で調べてみました。
結論としては、相続税のみ課税され、所得税は課税されません。(よかったね)
相続した遺産を売却したりすれば、相続人が、所得税を確定申告する必要がありますが、またまたタイミングが一緒なだけで、相続に関連した所得税ではありません。
しかし、被相続人に所得があった場合は、被相続人の所得税の申告をしなければならないかもしれません。(相続遺産の所得税申告ではなく)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年に申告納税するものですから、
被相続人が亡くなった年に、所得があった場合、相続人が代わりに申告・納税しなければなりません。
「準確定申告」といいます。
被相続人が、
- 個人事業主であった
- 賃貸アパートや貸駐車場を経営していた
- 会社の役員または従業員で年収が2,000万円以上あった
- 亡くなった年に株式や不動産などを売却した
- 亡くなった年に高額の医療費を支払っていて医療費控除で所得税の還付が見込まれる
場合に「準確定申告」が必要になります。
年金受給者で、年金が400万円以下かつ年金以外の所得が20万円を超えない場合は不要です。
相続税の申告、納税は10か月以内でしたが、準確定申告の期限は4か月です。
被相続人の所得税は、相続税における債務としての控除対象となるので、
順番として、準確定申告をして、債務としての所得税額を決めて、「課税遺産総額」に反映させる(控除する)必要があるので、準確定申告の申告期間は短く設定されているのと、
確定申告のタイミングでしょうかね。
前年に亡くなっていれば、できれば、3月の期限に間に合わせて欲しいと。
ただし、今年に入って亡くなって、今年の収入があれば、2年分を短期間で申告する必要があるので大変ですね。
なお、還付金があった場合は、課税遺産総額に参入するので、準確定申告の結果、相続税額が増えることもあります。(国税庁のQ&Aに載っていました。還付加算金は、算入されないとも。詳細はパス)
相続人が税務署に申告します。相続人全員の連名か、個人の場合、他の相続人に内容を事前通知の上。
通常の確定申告同様、医療費、社会保険料、生命保険料などの控除を適用します。
罰則は、準確定申告をしなかった無申告加算税、納税が遅れたことへの延滞税、そして、悪質な場合は、それらに加えて、重加算税(相続税同様)が課せられます。
相続税の申告より、こっちの方が急を要し、しかも、前年の確定申告書類をみつけなければ、結構、大変そうですね。
他に、死亡保険金を受け取った時、被保険者、契約者、保険金受取人の関係によって、課税される税金が異なります。
被保険者 | 契約者(保険金負担者) | 保険金受取人 | |
相続税 | 本人 | 本人 | 配偶者 |
所得税 | 本人 | 配偶者 | 配偶者 |
贈与税 | 本人 | 配偶者 | 子ども |
保険金は、契約者の資産であるのがまず先にあって、それが保険受取人に渡されることになるという理解であっているかな?
(この説明をしている、税理士事務所のには解説がなかったので)
(1)は被保険人と契約者が同一の場合。
一瞬、あれ?と思ったのですが、上記の理解によれば、本人契約の保険は、本人の資産であるので、保険金の受け取りは遺産相続にあたるのでしょうね。
“死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)”というのが適用されますね。
(2)は被保険人と契約者が異なる場合。
配偶者が保険金負担者であり、それに対して保険金が支払われているので、所得税になると。
(相続に関係なく組める保険ですからね。保険金殺人とかであるパターン)
(3)は更に受取人まで異なる場合。
契約者である配偶者とは異なる、子どもを受取人にしたので、配偶者から子どもへ贈与税となります。
国税庁のホームページもこの3パターンしか書かれていないのですが、
自分の保険などは、契約者、被保険者、受取人が全部自分だったりします。
契約できているので、解釈は可能なはずですが、被保険者が死亡すれば、受取人もいないことになるので、特定の誰か相続するものではなく、被相続人の遺産として、分割協議の対象になるんでしょうね。
ちなみに、(2)と(3)の比較でどっちが税金的に得なのかな?と思い、調べると
基礎控除は、一時所得は50万円、贈与税は110万円ですが、税率と控除額が異なります。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | なし |
330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円以下 | 45% | 479万6000円 |
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば、1000万円の保険金の場合
所得税 (1000万円−50万円)×33%ー153万6千円=159万9千円
贈与税 (1000万円−110万円)×30%−90万円=177万円
閾値の大体のところを計算してみましたが、700万だと所得税の方が少なく、800万円だと贈与税が高くなリマス。
保険金の受け取り額で、受取人をかえるのも一考ですが
1000万円の例で、母親が受取人の方が税金少ないと言っても、その後、子どもに相続する場合、相続税がかかりますから、一概には言えませんね。
さて、細かな点を気にする都度、調べていてはキリがないので、“相続時の所得税“としては、この辺で。
ではでは。