前からの続きです。財務省は同じ内容でしか回答していません。返事を転載します。
1)及び2)について
当該補助金の交付対象となる医療施設は、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法の規定に基づき運営する医療施設となっています。
また、当該医療施設の整備事業等に対する補助金の交付目的については、国家公務員等の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに公務の能率的運営に資することを目的として行う事業の促進を図ることとなっています。
3)、4)及び6)について
ご質問3)及び4)の趣旨が必ずしもよくわからないことなどから前回の回答の繰り返しとなる部分もありますが、当該補助金は、医療施設の整備事業(具体的には過去の整備に要した借入金の元本償還)を補助対象事業とし、減価償却費相当額を基準として算定する金額が元本償還費の一部に充当される制度となっていますので、補助事業者である連合会において、補助対象事業である当該年度の借入金の元本償還が、その償還財源の一部に補助金を充当して完了したとしても、収益納付が必要な収益が生じる訳ではありません。
5)について
以前補助金適正化法第7条第2項の規定の趣旨についてお答えした時に例示した一般的事例についてのご質問ですが、ご存じのとおり、補助金適正化法第7条第2項の適用に当たっては、各省各庁の長が、個々の補助金ごとに当該規定の趣旨を踏まえ判断することとされていますので、一般的事例に対する具体的なご質問には当課ではお答えできないことをご理解願いたいと思います。
7)について
回答は国家公務員共済組合制度担当の主計局給与共済課が作成しています。
なお、何度かメールでご質問をいただきましたが、ご質問の趣旨が必ずしもよくわからないことなどから回答の作成に多少お時間をいただかなければならない状況となっています。
このため、更に詳しくお知りになりたい場合、事前にご連絡をいただいたうえで、財務省主計局給与共済課(電話03-3581-4111内線5363)までお越しいただければご説明いたします。
この回答を基に、財務省にメールしてみました。以下に転記します。
ご回答頂き誠に有難うございます。当方は東京より非常に遠方に在住のため、ご訪問することは不可能です。ご了承下さい。
さて、前回回答には「質問の趣旨が理解できない」旨記載されていましたが、これは真摯に答えることができないということでしょうか?当方には同一人物が回答しているか判りかねますが、財務省が回答した内容については全てに整合性と統一性が必要であると思いますが。私は一個人に質問しているのではありません。「財務省」にお尋ねしているのです。もし、1人で考えられないならば、関係者全員で熟慮して回答して下さい。法規課にも相談されてはいかがですか?因みに、検査院は法規課に尋ねるように示唆しておりましたが。
1)以前以下のように回答しており、当方からの指摘によって以後の回答を変えたのですから、それ以前は誤った法令解釈に基づいて補助金交付を行っていたことは明白ですので、「法令解釈を誤って交付していた」ということを回答の中で明確に是認してください。これを拒否する理由はそちらにはありませんので。財務省自らがそのように回答してます。
『ご指摘のような条件を附したことがなかったのは、当該補助金が国家公務員共済組合連合会の行う医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。』
2)以前回答頂いた「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」には「元本償還費」がありません。財務省作成の回答は以下の通り。
国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金の交付対象は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」において財務大臣が定めており、その範囲は以下のとおり(平成15年度)です。
1 医療施設費
イ 減価償却費
ロ 借入金金利
ハ 借地料
2 本部事業運営経費
以下省略
前回回答でも次のように答えています。
『当該補助金は、医療施設の整備事業(具体的には過去の整備に要した借入金の元本償還)を補助対象事業とし、減価償却費相当額を基準として算定する金額が元本償還費の一部に充当される制度』
元本償還費に充当することは、上記医療施設費のいずれにも該当しません。通常減価償却費が実質上借入元本の償還に充当されたとしても、「本来の使用目的で交付していない」ことは明白です。交付側の解釈の誤りで、交付要綱に違反しています。それを是認して下さい。
3)本来の使用目的とは違いますが、仮に元本償還費に充当するとしても、そちらが主張するように、「借入金返済に補助金を充当するのであるからそのこと自体が収益を生ずるわけではない」というのは当然です。「借金を減らす」という行為が利益を生むわけないことくらい、誰でも判ります。何度も言うようですが、補助金適正化法第7条第2項規定は、「当該事業者」が収益を生ずる場合についての規定です。交付された補助金を補助事業に使用し、当該事業者の活動の結果収益を生ずるに決まっています。こんな簡単なことが理解できないんでしょうか。
補助事業者の会計上の収支に無関係に、「収益を生じない」と主張するならば、当該規定が適用になる状態とは、如何なる状態をさしているのか答えて下さい、と言っているんです。そちらが回答に例示したのは、以下の通り。一般的事例を出したのは財務省自身です。
『例えば、極めて不確実性の高い研究開発投資がリスクの大きいため過少となったり、あるいは将来比較的優位に立つことの予想される産業が、未成熟段階にあるため発展しえない状況にあるような場合に、当該研究開発投資を促進し、あるいは未成熟産業を助成することを目的として、補助金を交付することがありますが、この種の産業補助金の対象となった事業が成功し、相当の収益が生ずることとなった場合など、国民の税負担において賄われた補助金等の交付によって得た収益を、当該事業者にすべて帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当でないと考えられる』
この文中にある『対象となった事業が成功し、相当の収益が生ずることとなった場合』とはどのような状態を指すのかを聞いているのです。答えてください。
通常は「補助金を研究開発投資等に使用し、その成果を基に事業活動を行った結果収益を生ずる」のではありませんか?ところが、そちらの主張は「研究開発投資等に使うこと=収益」(元本償還費に費消すること=収益)ではない、そのため補助事業者に収益を生じない、というものです。本当にそうなんですか?と聞いているのです。これだけ説明してもまだ理解できませんか?そちらの解釈なら、収益が生ずることなど有り得ないでしょう、と言っているんです。
財務省が自ら例示した一般的事例について答えられないはずはないでしょう。答えられないような事例を敢えて持ち出して、当方を騙そうとしたのですか?それとも適当に答えて誤魔化そうとしたのですか?補助事業者に「相当の収益」を生じたかどうかを判定する場合、一般的には会計上の収支を考慮するのではありませんか?とお尋ねしているのですが。まだ理解できませんか?
それとも単に借入金が残っていて、それがゼロにならない限り当該事業者に収益を生ずるとは見なさないという解釈なのですか?
ならば、病院建設と借入を定期的に行えば、永遠に補助事業は終了しないでしょう?そんなことは誰でも解る。特定法人の所有する病院が無限に補助金をもらい、その単年度収支が何十億円あっても、「相当の収益」には該当しないなどというとんでもない解釈をする考えが理解できないですね。これが正当な補助金なのでしょうか。
4)補助金を交付する事業については、その事業が適正か、いかなる公益性があるか判断する必要がありますが、当該事業は以下の目的との回答でした。
『国家公務員等の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに公務の能率的運営に資することを目的として行う事業の促進を図ることとなっています。』
ある特定法人の所有する医療機関に補助金を交付する補助事業は、どのような公益性を持つのか聞いているのです。このような簡単なことがわからないのは、異常ですね。公費を投入するのですから、他の医療機関にはない特別な公益性が存在しなければならないことは明白でしょう。当該補助金の根本的な正当性という意味でもありますね。もっと簡単な説明をつけますか?
保育園を作るにしても、認可を受け基準を満たしたものだけがその補助金を貰えるに決まっている。当然近隣には認可保育園がなく、入園待機の乳幼児が多くいて、その需要を満たすという公益性があるから補助金を受け取れるのでしょう?基準に達しない保育園は補助金を貰えないでしょう?そんなの当然ですが。
介護福祉施設にしても、周辺住民からの強い要望があり、近隣には存在しないので補助金を交付して、施設を建設するのでしょう?十分充足しているような環境では、補助金交付はされないでしょう?財務省が当該団体の病院建設の際に、そのような手続きを踏んでいますか?
公益性について確認した結果、補助金事業を行うのが当然でしょう。補助金を交付するに当たり、もしその評価があって正当な理由があるなら、答えて下さいと言っているのです。他の医療機関にはなく、当該団体が運営する医療機関のみ持つ公益性について明示してください。既に他の医療機関が充足しているような地域で、当該団体の病院を作る公益性とは何か?
公益性を有している医療機関であるから、その施設整備等にかかった費用や運営費を一部補助しましょう、という趣旨の補助金なのではありませんか? こんな簡単なことが理解できませんか?もっと易しい説明が必要ですか?
また、当該団体所有の病院運営が国家公務員等の「生活の安定」「福祉向上」「公務の能率的運営」にどのように繋がるのか説明できるはずです。それらを明確に説明して下さい。
国家公務員等は自意にて医療機関を選択しなければなりませんし、当該団体所有の病院を受診しても何かの便益等を受ける事は禁止されています。つまり他の一般医療機関と何ら違いがないはずです。一方医療機関側は「患者誘導」が禁止されていますから、当該団体運営の医療機関であっても「国家公務員等」にその医療機関を積極的に受診させることはできません。単に病院を経営している、というだけですね。これじゃ、そば屋を運営しても同じなんですよ、そんな簡単なことさえ理解不能ですか?ラーメン屋でもいいですよ。ラーメン屋を借金して作る。減価償却費分を補助金で払い借入返済に充てる。また借金する。ラーメン屋作る。減価償却費を補助金で払い借入返済に充てる。また借金する。ラーメン屋作る…あなた方がやってるのはそういう事業なんですって。それとも、もっと簡単な例じゃないと理解できませんか?
また、病院経営が「公務の能率的運営」にどのような関連があるのか、絶対に論理的に説明して下さいね。
ご回答頂いた上記目的からすると、平易に解釈すれば、「国家公務員のために年金原資の安定化を目的とした補助金」ということですね。「生活安定」「福祉向上」とはそういうことですから。特定業界の年金資金の安定化のために、特定法人の病院運営に利益供与を意図的に行い、その利益は当該団体の利益として積み上げられるということですね。そういう目的の補助金事業なんですね。
当該補助金の目的は、「国家公務員共済組合連合会」の組合員およびその家族等についてのみ利するような補助金制度であるということですね。たいそう立派な「公益性」ですね。
本題とは関係ありませんが、「省庁の長が判断する」という条文によって、あなた方の責がないかというと、違いますから。例えば銀行法弟24条は、『内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(代理店を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。』となっていますが、総理大臣のみ、その権限を有しているわけではないことくらい知っているでしょう?まさか法律を知らないのですか?あなた方に言わせれば、「総理以外に報告を求める権限はありません」と真剣に主張するかもしれませんが。そんなわけないでしょう?ばかばかしい。当然金融庁にその権限は委任されており、金融庁長官の権限は、同職員とかに委任されているに決まっています。条文の通り回答したからといって、責任を逃れられるわけではありませんよ。長が判断するというのは、その下級職員に権限があると解されますから、元来答えられますね。あなた方は私を愚弄しているのですか?適当に誤魔化そうとしているのではありませんか?
きちんと回答して下さい。
1)及び2)について
当該補助金の交付対象となる医療施設は、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法の規定に基づき運営する医療施設となっています。
また、当該医療施設の整備事業等に対する補助金の交付目的については、国家公務員等の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに公務の能率的運営に資することを目的として行う事業の促進を図ることとなっています。
3)、4)及び6)について
ご質問3)及び4)の趣旨が必ずしもよくわからないことなどから前回の回答の繰り返しとなる部分もありますが、当該補助金は、医療施設の整備事業(具体的には過去の整備に要した借入金の元本償還)を補助対象事業とし、減価償却費相当額を基準として算定する金額が元本償還費の一部に充当される制度となっていますので、補助事業者である連合会において、補助対象事業である当該年度の借入金の元本償還が、その償還財源の一部に補助金を充当して完了したとしても、収益納付が必要な収益が生じる訳ではありません。
5)について
以前補助金適正化法第7条第2項の規定の趣旨についてお答えした時に例示した一般的事例についてのご質問ですが、ご存じのとおり、補助金適正化法第7条第2項の適用に当たっては、各省各庁の長が、個々の補助金ごとに当該規定の趣旨を踏まえ判断することとされていますので、一般的事例に対する具体的なご質問には当課ではお答えできないことをご理解願いたいと思います。
7)について
回答は国家公務員共済組合制度担当の主計局給与共済課が作成しています。
なお、何度かメールでご質問をいただきましたが、ご質問の趣旨が必ずしもよくわからないことなどから回答の作成に多少お時間をいただかなければならない状況となっています。
このため、更に詳しくお知りになりたい場合、事前にご連絡をいただいたうえで、財務省主計局給与共済課(電話03-3581-4111内線5363)までお越しいただければご説明いたします。
この回答を基に、財務省にメールしてみました。以下に転記します。
ご回答頂き誠に有難うございます。当方は東京より非常に遠方に在住のため、ご訪問することは不可能です。ご了承下さい。
さて、前回回答には「質問の趣旨が理解できない」旨記載されていましたが、これは真摯に答えることができないということでしょうか?当方には同一人物が回答しているか判りかねますが、財務省が回答した内容については全てに整合性と統一性が必要であると思いますが。私は一個人に質問しているのではありません。「財務省」にお尋ねしているのです。もし、1人で考えられないならば、関係者全員で熟慮して回答して下さい。法規課にも相談されてはいかがですか?因みに、検査院は法規課に尋ねるように示唆しておりましたが。
1)以前以下のように回答しており、当方からの指摘によって以後の回答を変えたのですから、それ以前は誤った法令解釈に基づいて補助金交付を行っていたことは明白ですので、「法令解釈を誤って交付していた」ということを回答の中で明確に是認してください。これを拒否する理由はそちらにはありませんので。財務省自らがそのように回答してます。
『ご指摘のような条件を附したことがなかったのは、当該補助金が国家公務員共済組合連合会の行う医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。』
2)以前回答頂いた「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」には「元本償還費」がありません。財務省作成の回答は以下の通り。
国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金の交付対象は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」において財務大臣が定めており、その範囲は以下のとおり(平成15年度)です。
1 医療施設費
イ 減価償却費
ロ 借入金金利
ハ 借地料
2 本部事業運営経費
以下省略
前回回答でも次のように答えています。
『当該補助金は、医療施設の整備事業(具体的には過去の整備に要した借入金の元本償還)を補助対象事業とし、減価償却費相当額を基準として算定する金額が元本償還費の一部に充当される制度』
元本償還費に充当することは、上記医療施設費のいずれにも該当しません。通常減価償却費が実質上借入元本の償還に充当されたとしても、「本来の使用目的で交付していない」ことは明白です。交付側の解釈の誤りで、交付要綱に違反しています。それを是認して下さい。
3)本来の使用目的とは違いますが、仮に元本償還費に充当するとしても、そちらが主張するように、「借入金返済に補助金を充当するのであるからそのこと自体が収益を生ずるわけではない」というのは当然です。「借金を減らす」という行為が利益を生むわけないことくらい、誰でも判ります。何度も言うようですが、補助金適正化法第7条第2項規定は、「当該事業者」が収益を生ずる場合についての規定です。交付された補助金を補助事業に使用し、当該事業者の活動の結果収益を生ずるに決まっています。こんな簡単なことが理解できないんでしょうか。
補助事業者の会計上の収支に無関係に、「収益を生じない」と主張するならば、当該規定が適用になる状態とは、如何なる状態をさしているのか答えて下さい、と言っているんです。そちらが回答に例示したのは、以下の通り。一般的事例を出したのは財務省自身です。
『例えば、極めて不確実性の高い研究開発投資がリスクの大きいため過少となったり、あるいは将来比較的優位に立つことの予想される産業が、未成熟段階にあるため発展しえない状況にあるような場合に、当該研究開発投資を促進し、あるいは未成熟産業を助成することを目的として、補助金を交付することがありますが、この種の産業補助金の対象となった事業が成功し、相当の収益が生ずることとなった場合など、国民の税負担において賄われた補助金等の交付によって得た収益を、当該事業者にすべて帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当でないと考えられる』
この文中にある『対象となった事業が成功し、相当の収益が生ずることとなった場合』とはどのような状態を指すのかを聞いているのです。答えてください。
通常は「補助金を研究開発投資等に使用し、その成果を基に事業活動を行った結果収益を生ずる」のではありませんか?ところが、そちらの主張は「研究開発投資等に使うこと=収益」(元本償還費に費消すること=収益)ではない、そのため補助事業者に収益を生じない、というものです。本当にそうなんですか?と聞いているのです。これだけ説明してもまだ理解できませんか?そちらの解釈なら、収益が生ずることなど有り得ないでしょう、と言っているんです。
財務省が自ら例示した一般的事例について答えられないはずはないでしょう。答えられないような事例を敢えて持ち出して、当方を騙そうとしたのですか?それとも適当に答えて誤魔化そうとしたのですか?補助事業者に「相当の収益」を生じたかどうかを判定する場合、一般的には会計上の収支を考慮するのではありませんか?とお尋ねしているのですが。まだ理解できませんか?
それとも単に借入金が残っていて、それがゼロにならない限り当該事業者に収益を生ずるとは見なさないという解釈なのですか?
ならば、病院建設と借入を定期的に行えば、永遠に補助事業は終了しないでしょう?そんなことは誰でも解る。特定法人の所有する病院が無限に補助金をもらい、その単年度収支が何十億円あっても、「相当の収益」には該当しないなどというとんでもない解釈をする考えが理解できないですね。これが正当な補助金なのでしょうか。
4)補助金を交付する事業については、その事業が適正か、いかなる公益性があるか判断する必要がありますが、当該事業は以下の目的との回答でした。
『国家公務員等の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに公務の能率的運営に資することを目的として行う事業の促進を図ることとなっています。』
ある特定法人の所有する医療機関に補助金を交付する補助事業は、どのような公益性を持つのか聞いているのです。このような簡単なことがわからないのは、異常ですね。公費を投入するのですから、他の医療機関にはない特別な公益性が存在しなければならないことは明白でしょう。当該補助金の根本的な正当性という意味でもありますね。もっと簡単な説明をつけますか?
保育園を作るにしても、認可を受け基準を満たしたものだけがその補助金を貰えるに決まっている。当然近隣には認可保育園がなく、入園待機の乳幼児が多くいて、その需要を満たすという公益性があるから補助金を受け取れるのでしょう?基準に達しない保育園は補助金を貰えないでしょう?そんなの当然ですが。
介護福祉施設にしても、周辺住民からの強い要望があり、近隣には存在しないので補助金を交付して、施設を建設するのでしょう?十分充足しているような環境では、補助金交付はされないでしょう?財務省が当該団体の病院建設の際に、そのような手続きを踏んでいますか?
公益性について確認した結果、補助金事業を行うのが当然でしょう。補助金を交付するに当たり、もしその評価があって正当な理由があるなら、答えて下さいと言っているのです。他の医療機関にはなく、当該団体が運営する医療機関のみ持つ公益性について明示してください。既に他の医療機関が充足しているような地域で、当該団体の病院を作る公益性とは何か?
公益性を有している医療機関であるから、その施設整備等にかかった費用や運営費を一部補助しましょう、という趣旨の補助金なのではありませんか? こんな簡単なことが理解できませんか?もっと易しい説明が必要ですか?
また、当該団体所有の病院運営が国家公務員等の「生活の安定」「福祉向上」「公務の能率的運営」にどのように繋がるのか説明できるはずです。それらを明確に説明して下さい。
国家公務員等は自意にて医療機関を選択しなければなりませんし、当該団体所有の病院を受診しても何かの便益等を受ける事は禁止されています。つまり他の一般医療機関と何ら違いがないはずです。一方医療機関側は「患者誘導」が禁止されていますから、当該団体運営の医療機関であっても「国家公務員等」にその医療機関を積極的に受診させることはできません。単に病院を経営している、というだけですね。これじゃ、そば屋を運営しても同じなんですよ、そんな簡単なことさえ理解不能ですか?ラーメン屋でもいいですよ。ラーメン屋を借金して作る。減価償却費分を補助金で払い借入返済に充てる。また借金する。ラーメン屋作る。減価償却費を補助金で払い借入返済に充てる。また借金する。ラーメン屋作る…あなた方がやってるのはそういう事業なんですって。それとも、もっと簡単な例じゃないと理解できませんか?
また、病院経営が「公務の能率的運営」にどのような関連があるのか、絶対に論理的に説明して下さいね。
ご回答頂いた上記目的からすると、平易に解釈すれば、「国家公務員のために年金原資の安定化を目的とした補助金」ということですね。「生活安定」「福祉向上」とはそういうことですから。特定業界の年金資金の安定化のために、特定法人の病院運営に利益供与を意図的に行い、その利益は当該団体の利益として積み上げられるということですね。そういう目的の補助金事業なんですね。
当該補助金の目的は、「国家公務員共済組合連合会」の組合員およびその家族等についてのみ利するような補助金制度であるということですね。たいそう立派な「公益性」ですね。
本題とは関係ありませんが、「省庁の長が判断する」という条文によって、あなた方の責がないかというと、違いますから。例えば銀行法弟24条は、『内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(代理店を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。』となっていますが、総理大臣のみ、その権限を有しているわけではないことくらい知っているでしょう?まさか法律を知らないのですか?あなた方に言わせれば、「総理以外に報告を求める権限はありません」と真剣に主張するかもしれませんが。そんなわけないでしょう?ばかばかしい。当然金融庁にその権限は委任されており、金融庁長官の権限は、同職員とかに委任されているに決まっています。条文の通り回答したからといって、責任を逃れられるわけではありませんよ。長が判断するというのは、その下級職員に権限があると解されますから、元来答えられますね。あなた方は私を愚弄しているのですか?適当に誤魔化そうとしているのではありませんか?
きちんと回答して下さい。