切込隊長氏が再び木村氏を取り上げております。何と刑事告訴だそうです。
木村氏は先日、日本振興銀行の社長に就任したばかりであり、今月に予定されている株主総会へ向けて経営陣の体制を固めるというような報道がありました。その株主総会を睨んでの、このタイミングで刑事告訴だそうです。
因みに検察の受理は1月4日ですから、仕事初めの日にあまり嬉しくない告訴を受理ということかもしれませんね。告訴は半年以内と決まっていたように思いますから、7月以降の公表された内容に「名誉毀損」に該当する事実があったということなのでしょう。何についてのことなのかな?私にはよくわかりませんが、ZAKZAKの記事によると「取締役会の議事録等(?)の内部資料持ち出し」が虚構であったということのようですが・・・。新聞発表のように公表されてしまったのでしょうか・・・?
落合氏の解雇事由が「守秘義務」違反ならば、事実に基づかない不当解雇ということにもなります(落合氏が正しければ)。
古いですが、「一体どうなってしまうのか!?」という感じですね。
切込隊長氏は「このままいくと本件は不起訴相当でしょう」と予測を述べておられますが、落合氏側がそれで納得するとも思えません。下手すりゃ、「検察審査会」に申し立てということにもなるかもしれません。そうなれば、起訴か不起訴かの結論が出るのは、まだまだ先の話になるかも。また、木村氏は以前の記事で、「落合氏が風説の流布」をしていることの証拠として切込隊長氏の記事について「ありがとう」と書いておられたので、ひょっとして告訴には「告訴返し」とかに発展するのかな?すごいことになってしまいますね。
今の状況は、木村氏vs落合氏の明確な構図となっており、切込隊長氏は当事者から離れて傍観者の立場となっていますが、もし木村氏が「告訴返し」をすると検察側証人として切込隊長氏が出廷せねばならないかもしれませんね。
「こくそがえし」はひらがなで書くとちょっと危険かも。関係ないですが。
おそらく株主総会に向けての陽動作戦でしょうか。前の記事(「熱ト」甲子園―沈黙編2)に書いたように銀行法第4条第2項第2号規定を木村氏にぶつける作戦を立てたのかもしれない。この解釈は認可後にもそれほど重要な意味があるとは思いませんが、「検察の事情聴取」を代表者の不適格事由に挙げると考えるならば、株主総会の席上でそれに該当する可能性のある代表者を解任するに足る理由の根拠となすことができると考えても不思議はありません。
通常銀行免許の取り消しはありませんが、銀行が法令・定款・処分に違反した時には、業務停止命令や役員の解任、最悪取り消し処分を課すことが出来ます(銀行法第27条)。通常定款では、刑事処分を受けた者は解雇とか役員解任となっていることが多いでしょうから(当該銀行の定款がどうなっているかは定かではありませんから、私個人の意見です)、たとえ「名誉毀損」と言えども刑事処分に変わりはありませんので、その役員は解任されるでしょう。もししないと銀行法第27条規定の適用となってしまうからです。
このシナリオは私の個人的意見ですから、落合氏がそこまで考えて告訴したのかどうかは分りません。でも、大変なことになってしまったと思います。
今後の展開を見ていくしかありません。
戦場はついに法廷へと移って行きそうです。
木村氏は先日、日本振興銀行の社長に就任したばかりであり、今月に予定されている株主総会へ向けて経営陣の体制を固めるというような報道がありました。その株主総会を睨んでの、このタイミングで刑事告訴だそうです。
因みに検察の受理は1月4日ですから、仕事初めの日にあまり嬉しくない告訴を受理ということかもしれませんね。告訴は半年以内と決まっていたように思いますから、7月以降の公表された内容に「名誉毀損」に該当する事実があったということなのでしょう。何についてのことなのかな?私にはよくわかりませんが、ZAKZAKの記事によると「取締役会の議事録等(?)の内部資料持ち出し」が虚構であったということのようですが・・・。新聞発表のように公表されてしまったのでしょうか・・・?
落合氏の解雇事由が「守秘義務」違反ならば、事実に基づかない不当解雇ということにもなります(落合氏が正しければ)。
古いですが、「一体どうなってしまうのか!?」という感じですね。
切込隊長氏は「このままいくと本件は不起訴相当でしょう」と予測を述べておられますが、落合氏側がそれで納得するとも思えません。下手すりゃ、「検察審査会」に申し立てということにもなるかもしれません。そうなれば、起訴か不起訴かの結論が出るのは、まだまだ先の話になるかも。また、木村氏は以前の記事で、「落合氏が風説の流布」をしていることの証拠として切込隊長氏の記事について「ありがとう」と書いておられたので、ひょっとして告訴には「告訴返し」とかに発展するのかな?すごいことになってしまいますね。
今の状況は、木村氏vs落合氏の明確な構図となっており、切込隊長氏は当事者から離れて傍観者の立場となっていますが、もし木村氏が「告訴返し」をすると検察側証人として切込隊長氏が出廷せねばならないかもしれませんね。
「こくそがえし」はひらがなで書くとちょっと危険かも。関係ないですが。
おそらく株主総会に向けての陽動作戦でしょうか。前の記事(「熱ト」甲子園―沈黙編2)に書いたように銀行法第4条第2項第2号規定を木村氏にぶつける作戦を立てたのかもしれない。この解釈は認可後にもそれほど重要な意味があるとは思いませんが、「検察の事情聴取」を代表者の不適格事由に挙げると考えるならば、株主総会の席上でそれに該当する可能性のある代表者を解任するに足る理由の根拠となすことができると考えても不思議はありません。
通常銀行免許の取り消しはありませんが、銀行が法令・定款・処分に違反した時には、業務停止命令や役員の解任、最悪取り消し処分を課すことが出来ます(銀行法第27条)。通常定款では、刑事処分を受けた者は解雇とか役員解任となっていることが多いでしょうから(当該銀行の定款がどうなっているかは定かではありませんから、私個人の意見です)、たとえ「名誉毀損」と言えども刑事処分に変わりはありませんので、その役員は解任されるでしょう。もししないと銀行法第27条規定の適用となってしまうからです。
このシナリオは私の個人的意見ですから、落合氏がそこまで考えて告訴したのかどうかは分りません。でも、大変なことになってしまったと思います。
今後の展開を見ていくしかありません。
戦場はついに法廷へと移って行きそうです。