視覚障害者選挙活動妨害国家賠償事件
私が、目が見えなくなって、そしてガイドヘルパーさんに手引きをお願いするようになったのが、2012念。ちょうどよい時期に、同行援護という視覚障害者を手引きする障害福祉サービスが2011年10月からできkたので、すぐに利用をはじめる。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
同行援護を使う目的は、もっぱらスポーツジム通い、ジムに会員登録しようとしたら、介助者がいないと利用はみとめませんといわれたため。それから、ジム通いだけでなく、買い物、コンサート、点字ブロックルート調査などいろいろな場所へガイドヘルパーさんと行った私。海外旅行にも行った。
ただ、がまんしたこともあった。外出をがまんせざるをえなかった。
それは、私の住んでいる豊中市が、同行援護に月上限を設定しているため、月50時間しか、同行援護の利用は認められない。
豊中市の言い分は、月50時間で、やりくりしなさいってことだけど、はたして、目の見える人は、今月はあと10時間しか時間がのこってないから外出は控えようっておもうのかな?おもわないね。
でも、豊中市は、特定の視覚障害者には、月80時間の同行援護の利用を認め、さらに、未利用分のくりこし利用も認めている。豊中市の視覚障害者の団体が、豊中市からお金をもらって、ピクニックやバス日帰り旅行をしていて、その、ための外出時間を、豊中市は、その団体の役員にだけ追加支給している。豊中市いわく、これは、豊中市の福祉の向上、公益に資するという理由で、ついか支給しているよう。そもそも、豊中市は、この視覚障害者ピクニック、バス日帰り旅行には委託料を支払っているのだから、視覚障害者の団体は、その委託料の中から、ガイドヘルパーをやとうべき。そこんところが、実にあいまい。これは、この視覚障害者団体の事務局を、豊中市障害福祉課がになっていることが原因。役員に同行援護の追加をしてあげないと、役員のなり手がいない、そもそも団体の存続がおぼつかない。おかしな理由。
一方、私が、豊中市議会議員選挙に立候補し、選挙カツ小津のために7日間、同行援護の追加しきゅを申請しても、豊中市はきゃか。豊中市の言い分としては、選挙活動はボランティアの力を借りるのが当然、みんなそうしてますよとのこと。
いやいや、たしかに、ポスターはり、チラシくばりでボランティアお願いすることは普通だけど、候補者の手引きをボランティアにさせるのが当然とは、おかしい。
それならば、視覚障害者の外出は、すべて、ボランティアや、親、兄弟、家族にやってもらえとなる。
選挙活動というのは、民主主義の日本においては、とても重要な外出、ピクニックやバス日帰り旅行の外出よりも、公的意味合いが強い。そうであるならば、豊中市は、選挙活動にかかる外出の同行援護の追加支給をすべき。
選挙活動する権利、選挙活動できる時間が、豊中市は50時間、東大阪市、枚方市は80時間というのもおかしい。いろいろおかしい。
なにも、私は、80時間追加支給せよというのではない、月50時間の同行援護でもよいから、その未利用分のくりこし利用を認めてくれといっているのに、豊中市はそれもみとめない。特定の視覚障害者団体役員にはくりこし利用をみとめたのにね。
これはおかしいということで、本日、大阪地方裁判所に同行援護裁判を提起しました。被告は豊中市、原告は、私、盲人ウエカジです。
訴状は、私が作成し、事件名も私がつけました。
今回の事件名は、視覚障害者選挙活動防回国家賠償事件です。
選挙活動のために、支出した、ガイドヘルパー料金を、私が自腹で払ったので、それを賠償せよという訴え。
正攻法でいくなら、まず、同行援護の追加不支給決定の行政処分を取り消すための行政訴訟をやるべきなんだけども。その裁判だと裁判費用、手数料が13000円かかる。一方、損害賠償事件だと、安くて1000円ほどで済む。なので、国家賠償請求事件として訴えを提起。
さて、いつ判決がででるかな。第1審は1年半後ぐらいかな?
みなさんも、ぜひ、同行援護裁判やってみてね、あるいは、ただでできる、不服審査請求をやってみてね、たくさんの人が訴えないと、お役所には、視覚障害者の声は届きません。
私が、目が見えなくなって、そしてガイドヘルパーさんに手引きをお願いするようになったのが、2012念。ちょうどよい時期に、同行援護という視覚障害者を手引きする障害福祉サービスが2011年10月からできkたので、すぐに利用をはじめる。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
同行援護を使う目的は、もっぱらスポーツジム通い、ジムに会員登録しようとしたら、介助者がいないと利用はみとめませんといわれたため。それから、ジム通いだけでなく、買い物、コンサート、点字ブロックルート調査などいろいろな場所へガイドヘルパーさんと行った私。海外旅行にも行った。
ただ、がまんしたこともあった。外出をがまんせざるをえなかった。
それは、私の住んでいる豊中市が、同行援護に月上限を設定しているため、月50時間しか、同行援護の利用は認められない。
豊中市の言い分は、月50時間で、やりくりしなさいってことだけど、はたして、目の見える人は、今月はあと10時間しか時間がのこってないから外出は控えようっておもうのかな?おもわないね。
でも、豊中市は、特定の視覚障害者には、月80時間の同行援護の利用を認め、さらに、未利用分のくりこし利用も認めている。豊中市の視覚障害者の団体が、豊中市からお金をもらって、ピクニックやバス日帰り旅行をしていて、その、ための外出時間を、豊中市は、その団体の役員にだけ追加支給している。豊中市いわく、これは、豊中市の福祉の向上、公益に資するという理由で、ついか支給しているよう。そもそも、豊中市は、この視覚障害者ピクニック、バス日帰り旅行には委託料を支払っているのだから、視覚障害者の団体は、その委託料の中から、ガイドヘルパーをやとうべき。そこんところが、実にあいまい。これは、この視覚障害者団体の事務局を、豊中市障害福祉課がになっていることが原因。役員に同行援護の追加をしてあげないと、役員のなり手がいない、そもそも団体の存続がおぼつかない。おかしな理由。
一方、私が、豊中市議会議員選挙に立候補し、選挙カツ小津のために7日間、同行援護の追加しきゅを申請しても、豊中市はきゃか。豊中市の言い分としては、選挙活動はボランティアの力を借りるのが当然、みんなそうしてますよとのこと。
いやいや、たしかに、ポスターはり、チラシくばりでボランティアお願いすることは普通だけど、候補者の手引きをボランティアにさせるのが当然とは、おかしい。
それならば、視覚障害者の外出は、すべて、ボランティアや、親、兄弟、家族にやってもらえとなる。
選挙活動というのは、民主主義の日本においては、とても重要な外出、ピクニックやバス日帰り旅行の外出よりも、公的意味合いが強い。そうであるならば、豊中市は、選挙活動にかかる外出の同行援護の追加支給をすべき。
選挙活動する権利、選挙活動できる時間が、豊中市は50時間、東大阪市、枚方市は80時間というのもおかしい。いろいろおかしい。
なにも、私は、80時間追加支給せよというのではない、月50時間の同行援護でもよいから、その未利用分のくりこし利用を認めてくれといっているのに、豊中市はそれもみとめない。特定の視覚障害者団体役員にはくりこし利用をみとめたのにね。
これはおかしいということで、本日、大阪地方裁判所に同行援護裁判を提起しました。被告は豊中市、原告は、私、盲人ウエカジです。
訴状は、私が作成し、事件名も私がつけました。
今回の事件名は、視覚障害者選挙活動防回国家賠償事件です。
選挙活動のために、支出した、ガイドヘルパー料金を、私が自腹で払ったので、それを賠償せよという訴え。
正攻法でいくなら、まず、同行援護の追加不支給決定の行政処分を取り消すための行政訴訟をやるべきなんだけども。その裁判だと裁判費用、手数料が13000円かかる。一方、損害賠償事件だと、安くて1000円ほどで済む。なので、国家賠償請求事件として訴えを提起。
さて、いつ判決がででるかな。第1審は1年半後ぐらいかな?
みなさんも、ぜひ、同行援護裁判やってみてね、あるいは、ただでできる、不服審査請求をやってみてね、たくさんの人が訴えないと、お役所には、視覚障害者の声は届きません。