元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

12回メンタルヘルス・マネジメント解答/2章<解説>(大阪商議所主催、3/4実施 速報)

2012-03-07 14:18:37 | 社会保険労務士
ばらばらに記載してきましたが、最後の2章部分=問2の解答私案です。
 
 2の1・・・4 P64の趣旨によれば、ストレスによる疾患を広く「ストレス病」と言っているのでしょう。このページの7行目に記述してありますが、「ストレス反応が強いまま持続して症状が固定すれば、うつ病、高血圧、胃・十二指腸潰瘍、心筋梗塞などのいわゆるストレス病になります。」とあり、うつ病もストレス病です。(P68では、あまりうつ病が該当するか不明のところです。)どうもはっきりしなかったので、調べて見ましたが、臨床医の考え方のようで、うつや高血圧などのいろんな病気の裏には、ストレス要因からくるところが大きいので、、それぞれの病態に対応するよりは、そのストレスを解消すれば、病気も快復するとの発想からきたことばと理解した方がよさそうです。
 いろいろ書きましたが、私が答えにたどり着いたのは、前者の選択肢いずれも適切な回答になっていましたので、これにしました。

 2の2・・・4 P53の後ろから3行目~を参照。

 2の3・・・2 図表1参照、これも本文からの出題ではなく、図表からの出題になっている
   ただし選択肢の3・4については、反応の持続期と書いてあり、図表では、持続後となっており、持続期と持続後ではかなり意味合いが違うと思う。ただ、少なくとも2の選択肢の反応初期において、適応障害はありえないと思い、2を選択しました。

 2の4・・・4 アには、心身症なので、選択肢の1、2、3いずれでも可、ウは安全配慮義務とあるので、「民事上」が該当する。イには、労災認定イコール安全配慮義務ではないことを考えると、「これとは独立に」が該当すると考えるのが正しい解答と思われる。


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12回メンタルヘルス・マネジメント解答/3章<解説>(大阪商議所主催、3/4実施 速報)

2012-03-07 12:22:30 | 社会保険労務士
 3章=第3問の解答私案です。
 
 
 3の1・・・4 間違い選択肢。p101参照=「半数以下」ではなく以上である。1・2の選択肢は、職場環境の改善の必要性があるということで○。3は、職場改善は、労働者も企画に参加して、産業保健スタッフ等の専門家の支援を受けながら、継続的に行うことが大切であり、そのとおりである。
 3の2・・・3 同 簡易調査票は、どの業種にも適応できるというのがすぐれている。p99参照。
 3の3・・・4 同 メンタルヘルスアクションチェックリストは、点検個所をすべて挙げているわけではなく、どのような対策をグル-プで提案すればいいのか提案するためのヒント集である。3の選択肢については「6つの領域30項目」は正しい数字であるが、4の選択肢が間違い文章であることが分かれば、解答は見つけられるところである。しかし、この問題全体についていえることではあるが、こういった数字の問題が出てくるので、覚えておくに越したことはない、要注意である。
 3の4・・・3 同 「職場健康モデル」でなく「ポジティブアプローチ」にすれば正しい文になる。p109参照

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12回メンタルヘルス・マネジメント解答/6章<解説>(大阪商議所主催、3/4実施 速報)

2012-03-07 12:01:23 | 社会保険労務士
 6章の解答私案です。詳細解説は、今のところ、出す暇がありませんので、結論だけのところもあります。
 
 6の1・・・3 正しいもの。1は行政機関とあるので、産業保健推進センターは該当しない。(始め読んだときにはこの間違いに気が付きませんでした。くわばら、くわばら)
 6の2・・・4 間違い選択肢。後は、必要性あり。
 6の3・・・4 間違い選択肢。私は、間違えましたので、経過を書きます。2,3にあってはなんら誤りなく、1と4が残りますが、「政令で定める規模の事業場ごと」にという言い方、実質50人以上の事業所は産業医を専任しなければなりませんが、この言い方に惑わされました。4を見てみますと「メンタルの保持増進」の規定があるとしていますが、2・3年前には、一般的な健康増進の規定はあれ、こういったメンタルの規定は労安則にはなかったとは確認していますが、知らないうちに変わったのかあと考えましたので、1か4か迷いましたが、1の「政令で定める・・・」にはうさんくさく、結局こちらを選択してしまい間違ったようです。後で、労安法を見ますと、まさにこの言葉が、この表現が書かれていまして、間違いのない選択肢ではないかと思います。すみません「社労士の風上にも置けない人間」(労安法は社労士の仕事の範疇です。)になってしまいました。
 6の4・・・3 正しいもの P234参照、4についてはP152参照
 6の5・・・3 正しいもの このブログの頭書の「試験感想・概要」を参照(結構難問では!?)
 6の6・・・2 間違っているもの


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12回メンタルヘルス・マネジメント解答/7章<解説>(大阪商議所主催、3/4実施 速報)

2012-03-07 11:18:07 | 社会保険労務士
 7章部分の解答私案です。参考までに、ご覧ください。
  
 7の1・・・4 間違い選択。「事業者を中心に」⇒「事業場内産業保健スタッフ等を中心に」 この文章は、P286の参考の指針そのものからの出題です→P286の(4)の「職場復帰における支援」。覚えがなあと思ったら、ここからの出題です。ただし、過去問ではここから主題されていましたので、過去問を研究された方は、楽々かも。
 7の2・・・1 間違い選択。「復職診断書が出されてから」ではなく、「休業」からです。
 7の3・・・3 間違い選択。3ステップの項目になっています。
 7の4・・・4 間違い選択。3ステップの項目になっています。
 7の5・・・1 間違い選択。P264の1行目参照。


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12回メンタルヘルス・マネジメント解答/5章<解説>(大阪商議所主催、3/4実施 速報)

2012-03-07 10:12:33 | 社会保険労務士
 4章に続き出題範囲が大きい、5章=第5問の部分の解答私案です。参考までにご覧ください。なお、直前整理で時間のないときは、出題範囲の大きい4章・5章そして1章の部分の見直しをお勧めしますが、1章は、内容的には総論部分ですので、必ず見ておかれた方がいいとは思います。
 なお、簡略化のため、例えば 第5問「1」は、5の1と略します。

 5の1・・・2 正しい選択。P203参照
 5の2・・・4 間違い選択。医学的診断までは監督者には求めていない。重要なのは「いつもと違う」のに気づくことです。
 5の3・・・2 正しい選択。他の選択肢の間違い⇒1「抵抗期」ではなく「警告反応期」 2、3はいずれも逆の説明になっている。
 5の4・・・3 図表3を見れば答えは出てくるが、ここまで細かい問題ありか?
 5の5・・・3 間違い選択。相談者とまったく同じ感情になると、客観視できなくなる。(相談者の誤りに気付かない、事実を把握できなくなる)
 5の6・・・2 間違い選択。まずは、声をかけ相談に乗ること
 5の7・・・1 穴埋め問題。P189参照
 5の8・・・3 間違い選択。4選択肢が正しい。→とすると、医者にももちろん伝えるべき。
 5の9・・・3 穴埋め問題。P203参照。

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