去年は不動産賃貸業を個人事業として開業しました。
開業準備のために支出した費用は、会計上、開業費として計上します。
税務署に開業届を出したのは、実際に物件を取得した後です。実際に物件を取得する前に不動産賃貸業を開業することは考えられず、実際に物件を取得してから開業するはずだと税理士から説明を受けたためです。物件を取得する前には、ファイナンシャルプランナー (FP) と相談したり、FPに顧問料を支払ったり、不動産業者と打ち合わせをしたり物件を下見したりしています。これらの費用は、開業前に支出した経費であり、これらの費用が開業費に該当します。仕訳は以下のとおりです (金額はあくまで一例です)。
開業費は繰延資産であり、毎決算期末に順次償却していきます。
ただし、開業費は任意償却が可能です。任意償却の場合は、開業した年度に償却を開始する必要はなく、それ以降の任意の年度に償却できます。もちろん、開業した月から60ヶ月にわたって均等に償却しても構いませんし、開業した年度に全額償却することもできます。償却期間と償却額はまったくの任意です。
国税庁のWebサイトでは、以下のように解説されています。
開業準備のために支出した費用は、会計上、開業費として計上します。
税務署に開業届を出したのは、実際に物件を取得した後です。実際に物件を取得する前に不動産賃貸業を開業することは考えられず、実際に物件を取得してから開業するはずだと税理士から説明を受けたためです。物件を取得する前には、ファイナンシャルプランナー (FP) と相談したり、FPに顧問料を支払ったり、不動産業者と打ち合わせをしたり物件を下見したりしています。これらの費用は、開業前に支出した経費であり、これらの費用が開業費に該当します。仕訳は以下のとおりです (金額はあくまで一例です)。
(借) 開業費 100,000 (貸) 事業主借 100,000
開業費は繰延資産であり、毎決算期末に順次償却していきます。
(借) 減価償却費 20,000 (貸) 開業費 20,000
ただし、開業費は任意償却が可能です。任意償却の場合は、開業した年度に償却を開始する必要はなく、それ以降の任意の年度に償却できます。もちろん、開業した月から60ヶ月にわたって均等に償却しても構いませんし、開業した年度に全額償却することもできます。償却期間と償却額はまったくの任意です。
国税庁のWebサイトでは、以下のように解説されています。
償却期間経過後における開業費の任意償却
【照会要旨】
青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産 (開業費3億円) の償却費を必要経費に算入していませんでした。
Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において各1億5千万円の償却費を必要経費に算入することができますか。
【回答要旨】
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
繰延資産 (開業費) の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています (所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
【関係法令通達】
所得税法第50条、所得税法施行令第137条第1項、第3項