確定申告書を税務署に出してきました。
税務署はまったく混んでおらず、スムーズに申告書を提出できました。
ついでに、契約書の印紙税についても聞いてきました。
契約書にかかる印紙税は、かなり微妙です。
税理士に契約書を見せて尋ねたところ、「この契約内容であれば印紙税はかからないはず」とのこと。契約書には、債務不履行の場合の損害賠償の方法が規定されておらず、第7号文書 (継続的取引の基本となる契約書) に該当しないという判断でした。
ただし「念のために税務署に聞いてきて」とも言われました。
えっ!? 税理士さんに聞いたのに……。
でも、税理士でも判断しにくい微妙なケースがあるんだそうです。
このとき、質問先の税務署は、自分の納税地を管轄する税務署でなければなりません。自分の納税についてOKかNGかを判断するのが管轄税務署だからです。微妙な問題は税務署ごとに法解釈が違うことがあります。本来、税務署ごとに解釈が相違してはいけないのですが、現実にはそうなっているので仕方ありません。
ときどき質問サイトの回答で「遠くの税務署に聞いてみるといい」というアドバイスが寄せられていることがありますが、これは間違っています。自分がどのような所得を得ているか知られたくないために納税地から離れた税務署に聞こうとしているのかも知れませんが、そこの担当者の法解釈と自分の管轄税務署の法解釈が違う場合は、後から申告漏れや課税逃れを指摘されることになりかねません。しかも印紙税の場合は、うっかり収入印紙を貼り忘れただけの場合であっても、3倍の額の過怠税が課されます。
税金についての疑問は、必ず納税地の税務署に質問しましょう (と顧問税理士から言われました)。
私も今日、税務署に契約書を直接持ち込んで判断をあおぎました。
そうしたら、税務署の職員でもその場では判断がつかずに、契約書をコピーして、後日電話で回答すると言われました。
税務署の職員でも分からないなんて、どんだけ税法はややこしいんだ?
(注: 条文番号などの表記は原文のまま。)
税務署はまったく混んでおらず、スムーズに申告書を提出できました。
ついでに、契約書の印紙税についても聞いてきました。
契約書にかかる印紙税は、かなり微妙です。
税理士に契約書を見せて尋ねたところ、「この契約内容であれば印紙税はかからないはず」とのこと。契約書には、債務不履行の場合の損害賠償の方法が規定されておらず、第7号文書 (継続的取引の基本となる契約書) に該当しないという判断でした。
ただし「念のために税務署に聞いてきて」とも言われました。
えっ!? 税理士さんに聞いたのに……。
でも、税理士でも判断しにくい微妙なケースがあるんだそうです。
このとき、質問先の税務署は、自分の納税地を管轄する税務署でなければなりません。自分の納税についてOKかNGかを判断するのが管轄税務署だからです。微妙な問題は税務署ごとに法解釈が違うことがあります。本来、税務署ごとに解釈が相違してはいけないのですが、現実にはそうなっているので仕方ありません。
ときどき質問サイトの回答で「遠くの税務署に聞いてみるといい」というアドバイスが寄せられていることがありますが、これは間違っています。自分がどのような所得を得ているか知られたくないために納税地から離れた税務署に聞こうとしているのかも知れませんが、そこの担当者の法解釈と自分の管轄税務署の法解釈が違う場合は、後から申告漏れや課税逃れを指摘されることになりかねません。しかも印紙税の場合は、うっかり収入印紙を貼り忘れただけの場合であっても、3倍の額の過怠税が課されます。
税金についての疑問は、必ず納税地の税務署に質問しましょう (と顧問税理士から言われました)。
私も今日、税務署に契約書を直接持ち込んで判断をあおぎました。
そうしたら、税務署の職員でもその場では判断がつかずに、契約書をコピーして、後日電話で回答すると言われました。
税務署の職員でも分からないなんて、どんだけ税法はややこしいんだ?
参考: 印紙税法施行令 (昭和42年5月31日政令第108号)
(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
第二十六条 法別表第一第七号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
一 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者 (法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。) の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの (電気又はガスの供給に関するものを除く。)
二~五 略
(注: 条文番号などの表記は原文のまま。)