今月10日は「参議院議員選挙」の投票日である。
納税の代償に、与えられた”権利”である。
10日は、投票時間帯に所要があり、投票行為が行えない。
従って、昨日・期日前投票を行って来た。
政治に対する思いを、一票に込め、投じた。
私の、此れまでの”歴史”の中で、二度目の期日前投票行為であった。
以前は「不在者投票」であって、昨日は「期日前投票」と、違いはある。
年代から「第33回衆議院議員選挙」であったと思う。
当時、東京(中野区)に在住していて、何処に出向いて投票したかは記憶はない。
しかし、担当者の「この封筒に入れて糊付けして下さい。〇〇(私の住民票がある)に送付します」と云う説明は、断片的に覚えている。
所謂、不在者投票行為の行使であった。
2003年に「期日前投票」と云う制度が出来た様である。
選挙区には居るが、当日は所要があって、投票行為が行えない場合の救済処置である。
投票所入場券(葉書)を持って、指定された「期日前投票所」に向かった。
入場券(葉書)を提示すると、担当者は受取り「お座り下さい」と着席を指示された。
机に「宣誓書」が置いてあって、記入を求められた。
思わず「面倒なんですね!」と、言ってしまった。
以前は、入場券(葉書)もない、選挙区民でもない事から「誓約書」の提出は、必然性はあると、理解できる。
誓約書は、住所・氏名と、当日・投票できない理由を記載する様式であった。
もう少し、合理的に実行できないか?と疑問を持った。
持参した入場券に、当日・投票行為が行えない理由を記入する等・・・・の遣り方はあるのではないだろうか?
期日前投票について「公職選挙法施行令49条の8」で以下のとおり定められている
「選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない」
選挙民であることは、証明(投票所入場券を持参)されており、当日の投票が出来ない理由を申請するだけで良い様に思うのである。
現状の有り方を、改善できると思った事であった。
納税の代償に、与えられた”権利”である。
10日は、投票時間帯に所要があり、投票行為が行えない。
従って、昨日・期日前投票を行って来た。
政治に対する思いを、一票に込め、投じた。
私の、此れまでの”歴史”の中で、二度目の期日前投票行為であった。
以前は「不在者投票」であって、昨日は「期日前投票」と、違いはある。
年代から「第33回衆議院議員選挙」であったと思う。
当時、東京(中野区)に在住していて、何処に出向いて投票したかは記憶はない。
しかし、担当者の「この封筒に入れて糊付けして下さい。〇〇(私の住民票がある)に送付します」と云う説明は、断片的に覚えている。
所謂、不在者投票行為の行使であった。
2003年に「期日前投票」と云う制度が出来た様である。
選挙区には居るが、当日は所要があって、投票行為が行えない場合の救済処置である。
投票所入場券(葉書)を持って、指定された「期日前投票所」に向かった。
入場券(葉書)を提示すると、担当者は受取り「お座り下さい」と着席を指示された。
机に「宣誓書」が置いてあって、記入を求められた。
思わず「面倒なんですね!」と、言ってしまった。
以前は、入場券(葉書)もない、選挙区民でもない事から「誓約書」の提出は、必然性はあると、理解できる。
誓約書は、住所・氏名と、当日・投票できない理由を記載する様式であった。
もう少し、合理的に実行できないか?と疑問を持った。
持参した入場券に、当日・投票行為が行えない理由を記入する等・・・・の遣り方はあるのではないだろうか?
期日前投票について「公職選挙法施行令49条の8」で以下のとおり定められている
「選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない」
選挙民であることは、証明(投票所入場券を持参)されており、当日の投票が出来ない理由を申請するだけで良い様に思うのである。
現状の有り方を、改善できると思った事であった。