アマチュア無線局の再免許申請を行った事は、日記(「やり遂げました・・・!(2021. 4.18)」)にしている。
免許状の再交付を受け「電波利用料」の請求があった。
受益者負担の原則に基づき、1993年5月1日から「無線局」の運用者に「電波利用料」の納付制度が始まった。
無線局の開設や、再免許申請(〜5年)で、申請手数料の支払いはあったものの、年間での(電波を使用する料金の)支払いは求められなかったのである。
電波は「国民共有の財産」である。
道路を走行するのと同じ様に、ルールや秩序を守っての利用が求められる。
間接的に利用している(例えば、携帯電話や移動通信サービスの使用)者、私の様な・・また・放送事業者など、直接・電波を扱う者が存在する。
「電波」を日常的に利用しない者からすれば「えぇ!?タダなの・・?」と、思うかもしれない。
世の中! 運転免許証を保持せずに、自動車を運転する違法者も居る。
電波の利用にあっても、無免許無線局を運用する、違法者もいる。
しかも・大出力で、交信する。
不要な電波(寄生波)を、まき散らしながら・・・
微弱電波を受信し・交信している者にすれば、目的の”微弱電波”を掻き消されてしまう。
不法者!と、腹立たしく思っても、貴重な交信は機会は失ってしまう。
放送事業者にしても、視聴者から「電波が乱れ、大事な場面が観れなかった・・!」と、クレームに成る。
電波法運用の適正化が求められた。
違法無線局の監視のための「監視システム」の運用の財源として当てられる様になった。
二点・三点法によって、不法無線局の地点を特定し・摘発する。
移動者(自動車等)は、警察と検問によって摘発する。
違法者は電波法によって、機器は没収され、禁固刑を含む刑事罰が課せられる。
秩序の維持のため、再免許を受け、明日・納付(5年分の前納)します。