記事抜粋ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
長崎県五島市の認定こども園で、30代女性の幼稚園教諭が園児の足をひも状のもので椅子の脚に固定していたことが分かった。園児にけがはなかったという。
園によると、教諭は2018年12月下旬と今年1月中旬、担任する満3歳までのクラスの園児4人が昼食時に足を机に上げたため、「モール」と呼ばれる針金の芯が入ったひも状のもの(長さ約20センチ)で30秒間ほど、園児の足を椅子の脚に固定したという。園の聞き取りに教諭は行為を認め、「申し訳ないことをした」などと話したという。園は今月19日、五島市に報告した。
「認定こども園」「幼稚園教諭」の文言が並んでいた。
「?」
こども園に幼稚園教諭?
ネットで検索。
「幼稚園教諭と保育士の資格を併せ持つ、いわば保育のエキスパート」
えっ、違うんだ。
保育教諭の主な職場「認定こども園」とは?
認定こども園には、施設の成り立ちに応じて、
1、幼保連携型
2、幼稚園型
3、保育所型
4、地域裁量型
の4つのタイプが存在します。この中で最も数が多いのが、1の幼保連携型こども園です。
内閣府の2017年調査によると、認定こども園の全体数は5,081園。そのうちの約7割が、この幼保連携型です。幼保連携型の認定こども園で働くためには、原則として幼稚園教諭と保育士両方の資格を有する必要があります。
そのほか3つのこども園でも、預かる子どもの年齢に応じて保育士か幼稚園教諭どちらかの資格を持っていれば働くことは可能ですが、できれば保育教諭が担当することが推奨されています。
幼稚園の子どもたちはだいたい14〜15時頃に降園してしまうので、幼稚園教諭の勤務時間も比較的短いイメージがあります。しかし最近は共働きの世帯が増え、幼稚園でも保育園並みに長時間の預かり保育を行うところが増えてきました。そうした園でも、認定こども園への移行を考慮して、保育教諭を積極的に採用しています。
2019年まで!保育教諭の資格が簡易的に取れる特例措置とは?
文科省の調べによれば、現役で働く保育士・幼稚園教諭の約7〜8割の方が2つの資格を併有しています。しかし、残りの2〜3割の方は片方の資格しか取得していません。そんな方々に向け、2015年〜2019年の間だけ、簡易的な方法でもう一つの資格が取れる特別措置が実施されることになりました。
対象者
幼稚園、保育所、認定こども園などの子育て支援施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者
取得方法
いずれの資格を取る場合も、大学や専門学校などの指定された講座を受講して8単位を取得します。インターネットのオンライン講座などでも取得可能なので、働きながらでも受講することができますよ。応募者の状況を見てこの特例措置は延期される可能性がありますが、まだ見通しは不明なので、希望する方はなるべく早めに申し込みましょう。