みなさんこんにちは。
大雪予報も一夜明ければまったく積もってないという肩すかしをくらったはちです。
未だ今シーズンの雪かきはなしです。
さて、国土交通省は、住宅の売却や賃貸などを扱う不動産業者に対し、大雨が降った際の水害リスクを購入・入居希望者に説明するよう義務付けます。
水害多発していますからね。
今までは津波と土砂災害の説明は義務付けられていました。
これにより、(海辺のことは分かりませんが)警戒区域内、特別警戒区域内の物件は極端に流通が滞り価格も暴落しました。
今度は川か…
古来人は水を求め川の近くに集落を築いてきました。
川に沿って道路や鉄道があるため、土砂災害の場合より流通低下価格下落はおこらないかもしれませんが、また一つ決断していただくまでのハードルが上がることは確かです。
こういった災害リスクを説明義務付けることは必要です。
ただ、そういう地域に住んでいる方の不動産価格は下落しますので固定資産税の評価額を下げたり(それで危ないエリアに人が集まってもこまるのですが)法定仲介手数料の値上げなども合わせて審議してほしいものです。