昨年末の逮捕訴追についてはここをどうぞ。
検察官との間で起訴しないとの合意があった等を理由として訴追却下の
申立をしていましたが、2月2日、証人尋問があり、結局、申立は棄却されました。
APPEALする(日本でいえば抗告するということでしょうか)ということですが、
さし当り刑事事件は進められることになったようです。
3月8日に期日指定となりました。
アメリカの刑事事件の手続きは日本とかなり異なっている。
日本のようにすぐに本裁判に進まず、本裁判に移行するに十分なPROBABLE
CAUSEがあるかどうかを審理します。
”リンカーン弁護士のハラー弁護士”によると、全く形式的なものだということですが、
”リンカーン弁護士”のような超やり手の刑事弁護士の場合は、ここで相手である検察官の
手の内等を探り、本番に備えるようです。
50人近くの女性が同じような被害を訴えていますが、時効の壁等に遮られ、刑事事件と
して立件されたのはこの事件だけです。
全事件を代表するものとして、どのように展開していくのか、興味のあるところです。