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視覚障害者の外出先/川崎市が事業者に情報収集指示

2008年02月25日 01時02分56秒 | 障害者の自立
視覚障害者の外出先/川崎市が事業者に情報収集指示
社会 2008/02/24

 川崎市が、視覚障害者にガイドヘルパー(移動介助者)を派遣する事業者に、障害者の外出先に関する情報を収集・保管するよう指示していることが、二十三日までに分かった。市は「事業者による市への報酬に関する不正請求を防ぐため」と説明しているが、障害者団体は「こうした指示は県内はもとより全国でも例がない」と指摘。「川崎に住む障害者だけが差別されているといえる。人権侵害だ」と撤回を求めている。

 障害者の外出を支援する現在のガイドヘルパー制度は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業として二〇〇六年十月から全国で始まった。この制度は地域特性に合わせて各自治体が運用している。

 市は運用当初から、サービス提供事業者に対して障害者の移動先を証明することができる資料を収集し、各事業所で保管するよう指示。これを受けて事業者は、交通機関や買い物の領収書をはじめ、面会者の名前を確認するなど障害者の個人情報を収集してきた。視覚障害者の一人は「当初は訪問先を写真に収めて証拠にすることを市が事業者に求めていた」と証言する。

 市は昨年四月、市視力障害者福祉協会(高橋吉四郎会長)からの申し入れを受けて、一時間以内の外出時は証拠を不要とするなど一部運用を見直した。市障害福祉課は「障害者のプライバシーにかかわるものもあるので、運用の改善を図った」と説明する。一方で「市が監査する際に、台帳記録の裏付けとなる資料の保存を事業者に求めている。領収書などの保存は企業などで一般的な行為であり、人権がどうのというものではない」と釈明する。

 これに対し、同協会の高橋会長らは「運用の改善では実質は何も変わらない。障害者や事業者を信頼して指示を撤回してほしい」と反発している。

 また、ガイドヘルパー事業をめぐっては、障害者が役所や銀行などの公的機関など「社会生活に不可欠」と市がみなす外出の場合は3%、これ以外の買い物や余暇など「社会参加のための外出」は8%と、障害者の自己負担率に格差が生じている。同協会は「自由な社会生活に対する行政の介入であり、一律の負担にしてほしい」と訴えている。

 同協会は、市議会にガイドヘルパー事業の改善に関する請願を提出したが、健康福祉委員会で継続審議となっている。