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花咲爺やの気まぐれ通信

日々の出来事等を き・ま・ぐ・れ・に発信

昨日、地元の税務署から「国税還付金振り込み通知書」が届き・・・

2017年03月20日 | 日々の出来事



会社員時代には会社で
年末調整を行っていた為に
確定申告をするのは
医療費控除を受けたり
マイホームを買って
住宅ローン控除を
受ける位でしたが
爺やの様に、既に
会社を退職して年金生活を
している場合には
年金は、所得とみなされて
所得税の対象と成り
年金には、年末調整という
仕組みが無い為に
自分自身で確定申告をする
必要がありましたが

          ・・・画像のアニメは、「Giam」を使って作成しました。(画像3枚)・・・


平成24年から「年金受給者の確定申告不要制度」がスタートし
公的年金額が年400万円以下で、かつ年金以外の所得金額が
年20万円以下の場合には、所得税の確定申告が不要と成り
年金だけで生活している殆んどの人達は、確定申告をする必要が無くなり
爺やもこの「確定申告不要制度」に依って、確定申告の必要は無いのですが
爺やは歳を重ねるに従って、体のあちらこちらにガタが出てきて
お医者さん通いをする回数が増えて来て、年間の医療費が多く成り
一般的には、医療費控除を受けられるのは「10万円以上」と云われていますが
正確には「所得が200万円以下の場合には、所得の5%以上」が
医療費控除の対象と成りますので、爺やも医療費控除を受ける為に
今年も3月上旬に、市内に開設されていた確定申告会場へ出かけて
パソコンを使用して、確定申告書を作成するセルフコーナーにて
各データーを自分で入力し、入力後は税務署員の人に確認して貰った後に
印刷して確定申告の書類を提出して来ましたので、昨日地元の税務署から
「国税還付金振り込み通知書」が届き、内容を確認すると
銀行振り込みにて、所得税が還付される事が分かりましたので
後日、還付金が通帳に記帳されているかを確認したいと思っています


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5 コメント

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またまたお邪魔しました (紙飛行機)
2017-03-20 20:38:47
ありがとうございます(^^♪
( ..)φメモメモ参考になります
返信する
医療費控除 (花咲爺や)
2017-03-20 21:26:39
紙飛行機さん、こんばんは^^

ご訪問頂き、コメントを頂戴しまして
ありがとうございました。
       

爺やも以前には、医療費控除を受けるには
10万円以上と、聞いていましたが
5年前に、手術を受ける為に75日間程入院し
翌年の確定申告で、医療費控除を受ける為に
申告会場へ行き。その時税務署の職員から
「所得が200万円以下の場合には
所得の5%以上」と教えて頂き
それ以降確定申告で、医療費控除を申請して
僅かですが、収めて有りました
所得税の金額を、還付して貰っています。
返信する
質問です (紙飛行機)
2017-03-21 21:47:30
退職した年の次の年には申告に行くのですか?
退職後は年金生活ですが・・・
税金は前年度の収入に掛かりますよね
スミマセン詳しくは^^;税務署に相談に行きます
返信する
確定申告について (花咲爺や)
2017-03-22 09:19:22
紙飛行機さん、おはようございます。

お尋ねの件ですが

仮に退職日が12月31日であれば、給与支払者(務めている会社)が
年末調整を行ってくれる為に、確定申告をする必要はありませんが
退職日が12月31日以外の年度内退職の場合は
全て、確定申告が必要という事に成り
以下の事例の場合は、必要になるかと思いますが

1. 年の途中で退職して、そのまま無職のまま12月31日を迎えた場合
2. 途中で就職したものの、年度内に退職して
 そのまま12月31日を迎えた場合
3. 途中で退職して、再就職したものの
 前会社の源泉徴収票が間に合わなかった場合

仮に年度内に退職しても、再就職して前会社の源泉徴収票を提出して
そのまま12月31日での年末調整を、再就職した会社で
してもらった場合は、確定申告をする必要は無いと思われますが
地元の税務署で一度お聞き頂いた方が
間違いが無いかと思います。


返信する
こんばんは(^^♪ (紙飛行機)
2017-03-22 19:52:51
詳しく教えて頂いてありがとうございます♪

最近老化と共に理解力が無くなった私でも
とてもよくわかりました
税務署に行かなくてもいいみたいです。

安心しました、感謝いたします。
返信する

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