法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 総則 > 消滅 > 更改

2013-03-12 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 従前の債務に代えて従前の給付内容について重要な変更をして新たな債務を発生させる契約をした場合、従前の債務は更改で消滅する。

02. 従前の債務に代えて従前の債務者が第三者と交替して新たな債務を発生させる契約をした場合、従前の債務は更改で消滅する。

03. 従前の債務に代えて従前の債権者が第三者と交替して新たな債務を発生させる契約をした場合、従前の債務は更改で消滅する。

04. 債務者の交替による更改は、更改前の債務者から債権者への意思表示でなされる。

【解答】
01. ○: 民法513条(更改)1号

02. ○: 民法513条(更改)2号

03. ○: 民法513条(更改)3号

04. ×: 民法514条(債務者の交替による更改)1項前段
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。

【参考】
更改 - Wikipedia

民法 > 債権 > 総則 > 消滅 > 相殺 > 方法等

2013-03-11 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 相殺は、一方当事者から他方当事者への意思表示でなされる。

02. 相殺の意思表示には、条件を付与できる。

03. 相殺の意思表示には、期限を付与できる。

04. 相殺の効力は、意思表示がなされた時点で発生する。

【解答】
01. ○: 民法506条(相殺の方法及び効力)1項前段

02. ×: 民法506条(相殺の方法及び効力)1項後段
その意思表示には、条件又は期限を付することができない

03. ×: 民法506条(相殺の方法及び効力)1項後段
その意思表示には、条件又は期限を付することができない

04. ×: 民法506条(相殺の方法及び効力)2項
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

【参考】
相殺 - Wikipedia

民法 > 債権 > 総則 > 消滅 > 弁済 > 供託

2013-03-08 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 債権者の受領拒絶は、供託事由に該当する。

02. 債権者の受領不能は、供託事由に該当する。

03. 無過失の債権者不確知は、供託事由に該当する。

04. 有過失の債権者不確知は、供託事由に該当する。

05. 弁済者が供託した場合、債権は消滅する。

06. 供託は、裁判所にしなければならない。

【解答】
01. ○: 民法494条(供託)1項前段1号

02. ○: 民法494条(供託)1項前段2号

03. ○: 民法494条(供託)2項本文

04. ×: 民法494条(供託)2項但書
弁済者に過失があるときは、この限りでない

05. ○: 民法494条(供託)1項後段

06. ×: 民法495条(供託の方法)1項
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

【参考】
供託 - Wikipedia

民法 > 債権 > 総則 > 消滅 > 弁済 > 総則 > 充当

2013-03-07 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 弁済の充当順序に係る合意がある場合、弁済者が債務の一部を給付したときは、その順序に従って弁済を充当する。

02. 弁済の充当順序に係る合意がない場合、弁済者が債務の一部を給付したときは、これを費用、元本、利息の順に充当しなければならない。

03. 弁済の充当順序に係る合意がない場合、弁済者が債務の一部を給付したときは、これを元本、利息、費用の順に充当しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法490条(合意による弁済の充当)

02. ×: 民法489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)1項
債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない

03. ×: 民法489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)1項
債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない

【参考】
弁済の充当 - Wikipedia

民法 > 債権 > 総則 > 消滅 > 弁済 > 総則 > 善意支払い

2013-03-05 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 善意無過失の者が債権の準占有者にした弁済は、有効である。

02. 善意有過失の者が債権の準占有者にした弁済は、有効である。

03. 悪意の者が債権の準占有者にした弁済は、有効である。

【解答】
01. ○: 民法478条(債権の準占有者に対する弁済)

02. ×: 民法478条(債権の準占有者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

03. ×: 民法478条(債権の準占有者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

【参考】
善意支払 - Wikipedia