法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 不正または著しく不当な行為 > 該非

2024-05-07 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 契約締結時等に白紙委任状等を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

02. 契約締結時等に白地手形を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

03. 契約締結時等に白地小切手を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

04. 契約締結時等に債務者の社会生活上必要な証明書等の提示を要求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

05. 契約締結時等に債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

06. 契約締結時等に保証人を徴求する行為は、原則として、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

07. 契約締結時等に貸付金額と比較して過大な担保や保証人を合理的な理由なく徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

08. 契約締結時等にクレジットカードを担保として徴求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

09. 契約締結時等に重要事項に係る虚偽申告を勧める行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

10. 顧客の債務整理の際に帳簿の記載内容通りの貸付金額や貸付日等に基づいて残存債務額を算出し、和解契約を締結する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

11. 貸金業者が架空名義や借名で金融機関等に口座を開設し、債務の弁済時にその口座に振り込むよう要求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

12. 貸金業者が金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済時にその口座に振り込むよう要求する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

13. 資金需要者等が身体的・精神的な障害等によって契約内容が理解困難なことを認識しながら契約を締結する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

14. 支援者を通じて障害者である資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

15. 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利な契約の締結を強要する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

16. 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付契約の締結と併せて自身や関連会社等の商品やサービスの購入を強制する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

17. 確定判決で消契法8条〜10条(消費者契約の条項の無効)の規定に該当して無効であると評価され、判決確定の事実が消費者庁や国民生活センター、適格消費者団体によって公表されている条項と内容が同一のものを含む貸付の契約を締結する行為は、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

18. 取立時に債務者等以外の者に保証人となるよう強要することは、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

19. 貸付の契約の申し込み時に「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝えて手数料を要求することは、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

20. 保険金による貸付金の弁済を要求することは、不正または著しく不当な行為に該当する恐れが大きい。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イa

02. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イb

03. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イb

04. ×

05. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イc

06. ×

07. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イd

08. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イe

09. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段イf

10. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ハ
(略)、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
 ハ. 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。
 (略)

11. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ニ

12. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ニ

13. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段ホ

14. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段ヘ

15. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段トa

16. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段トc

17. ○: 監督指針Ⅱ-2-10「禁止行為等」(2)②前段チ

18. ○: 自主規制規則15条(不正又は不当な行為)4号

19. ○: 自主規制規則15条(不正又は不当な行為)5号

20. ○: 自主規制規則15条(不正又は不当な行為)6号

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 不正または著しく不当な行為 > 定義

2024-05-06 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 不正な行為とは、客観的に見て実質的に妥当性を欠くまたは不適当な行為で、違法な程度にまで達していない行為をいう。

02. 不当な行為とは、違法な行為をいう。

03. 不正また著しく不当な行為への該非は、個別の事実関係に則して、顧客等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断する。

【解答】
01. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②後段
「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

02. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②後段
「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

03. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)②前段柱書
(略)「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、(略)

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 保証人となろうとする者への告知

2024-05-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、保証人になろうとする者に主債務者の借入額を告知してはならない。

02. 貸金業者は、保証人になろうとする者に主債務者の弁済が確実であると誤解させる恐れがあることを告知してはならない。

03. 保証人になろうとする者に主債務者の弁済が確実であると誤解させる恐れがあることを告知した貸金業者は、行政処分を課される。

04. 保証人になろうとする者に主債務者の弁済が確実であると誤解させる恐れがあることを告知した貸金業者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ×

02. ○: 貸金業法12条の6(禁止行為)3号

03. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号

04. ×

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 断定的判断の提供等

2024-05-03 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、不確実な事項について資金需要者等に断定的な判断を提供してはならない。

02. 不確実な事項について資金需要者等に断定的な判断を提供した貸金業者は、行政処分を課される。

03. 不確実な事項について資金需要者等に断定的な判断を提供した貸金業者は、刑事罰に処される。

04. 貸金業者は、不確実な事項について資金需要者等に確実であると誤認させる恐れがあることを告知してはならない。

05. 不確実な事項について資金需要者等に確実であると誤認させる恐れがあることを告知した貸金業者は、行政処分を課される。

06. 不確実な事項について資金需要者等に確実であると誤認させる恐れがあることを告知した貸金業者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の6(禁止行為)2号

02. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号

03. ×

04. ○: 貸金業法12条の6(禁止行為)2号

05. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号

06. ×