法務問題集

法務問題集

不登法 > 筆界特定 ★★★★

2020-03-17 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 利害関係がない者は、筆界特定書の写しの交付を請求できない。

【解答】
01. ×: 不登法149条(筆界特定書等の写しの交付等)1項
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。

【参考】
筆界特定制度 - Wikipedia

不登法 > 権利登記 > 仮登記 ★★

2020-03-15 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 仮登記とは、本登記の申請要件が具備しない場合に、将来本登記をする際の順位を確保するために事前にする予備的な登記である。

02. 所有権が実体上既に移転している場合、所有権移転の仮登記はできない。

03. 本登記の申請要件が具備しない場合のみ、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。

04. 仮登記の登記義務者の承諾がある場合、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。

05. 仮登記を命じる処分がある場合、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。

06. 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合、仮登記手続きを求める訴えを提起して勝訴判決を得れば、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。

07. 登記上利害関係を有する第三者がある場合、所有権の仮登記に基づく本登記はその者の承諾があるときに限り申請できる。

08. 所有権の仮登記に基づく本登記の申請では、仮登記後第三者に所有権移転登記がされている場合でも、その者の承諾を証明する情報またはこれに対抗できる裁判があったことを証明する情報を申請書に添付しなくともよい。

09. A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされた場合、Bは、Cの登記が抹消されるまで仮登記に基づく本登記ができない。

10. 登記上利害関係を有する第三者がある場合、抵当権設定仮登記に基づく本登記の申請はその者の承諾情報を申請書に添付しなければならない。

11. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転仮登記をした後、AがCに不動産を二重譲渡して所有権移転登記をした。その後、Bが仮登記に基づく本登記をした場合でも、Bは不動産の所有権の取得をCに対抗できない。

12. 仮登記に基づく本登記は、登記記録に事前に設けられている仮登記の次の余白に記録される。

13. 仮登記の抹消は、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない。

14. 仮登記の抹消は、申請書に登記識別情報を添付すれば、仮登記義務者が単独で申請できる。

15. 仮登記の抹消は、仮登記名義人の承諾があれば、仮登記義務者が単独で申請できる。

【解答】
01. ○: 不登法105条(仮登記)

02. ×: 不登法105条(仮登記)1号
仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
 1 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
 (略)

03. ×: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項

04. ○: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項

05. ○: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項

06. ×: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項

07. ○: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項

08. ×: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

09. ×: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

10. ×: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

11. ×: 不登法106条(仮登記に基づく本登記の順位)
仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による

12. ○: 不登規179条(仮登記及び本登記の方法)1項

13. ×: 不登法110条(仮登記の抹消)前段
仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる

14. ×

15. ○: 不登法110条(仮登記の抹消)後段

【参考】
仮登記 - Wikipedia

不登法 > 権利登記 > その他本登記 ★★★★

2020-03-14 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 要役地と承役地の双方に所有権が登記されていない場合、地役権設定登記は申請できない。

02. 区分建物に係る登記に関して、敷地権である旨の登記がある土地の登記記録には、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記および質権または抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものでも、することができない。

03. 抵当権設定登記は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって申請しなければならない。

04. 抵当権順位変更登記を申請する場合、順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。

05. 信託の登記は、信託に係る権利の保存・設定・移転・変更登記と同時に申請しなければならない。

06. 受益者または委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請できる。

【解答】
01. ○: 不登法80条(地役権の登記の登記事項等)3項

02. ×: 不登法73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)2項但書
当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない

03. ×

04. ○: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)1項6号

05. ○: 不登法98条(信託の登記の申請方法等)1項

06. ○: 不登法99条(代位による信託の登記の申請)

【参考】
不動産登記 - Wikipedia

不登法 > 権利登記 > 不動産移転登記 ★★

2020-03-13 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 不動産の所有権の登記名義人に相続が開始した場合、不動産の相続人は相続の開始を知った時から1年以内に所有権移転登記を申請しなければならない。

02. 所有権の登記名義人AがBに不動産を売却する契約を締結した後、所有権移転登記をする前にAが死亡し、Cが相続した場合、C名義への相続による所有権移転登記をしなくとも、B名義への所有権移転登記ができる。

03. 所有権を確認する確定判決を得た登記権利者は、所有権移転登記を単独で申請できる。

04. 登記手続きすべきことを登記義務者に命じる確定判決を得た登記権利者は、所有権移転登記を単独で申請できる。

05. 不動産の収用による所有権移転登記は、起業者が単独で申請できる。

06. 遺贈による所有権移転登記は、遺言執行者の指定の有無にかかわらず、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない。

07. 共同相続の登記がされていない場合、遺産分割協議書に基づく相続による所有権移転登記は申請できない。

08. 相続による所有権移転登記を申請する場合、被相続人の所有権の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。

09. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転登記をオンライン申請し、登記手続きが完了した場合、登記識別情報がBに通知される。

10. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転登記を申請しようとしたところ、Cの強迫によって申請を妨げられた。その後、AがCに不動産を二重に譲渡して所有権移転登記をした。この場合、Bは所有権移転登記をしなくとも、不動産の所有権の取得をCに対抗できる。

【解答】
01. ×

02. ○: 不登法62条(一般承継人による申請)

03. ×: 不登法63条(判決による登記等)1項
第65条又は第89条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

04. ○: 不登法63条(判決による登記等)1項

05. ○: 不登法118条(収用による登記)1項

06. ○: 不登法60条(共同申請)

07. ×

08. ×

09. ○: 不登法21条(登記識別情報の通知)本文

10. ○: 不登法5条(登記がないことを主張することができない第三者)1項

【参考】
所有権移転登記 - Wikipedia

不登法 > 権利登記 > 所有権保存登記 ★★★★

2020-03-12 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 新築した建物の所有者は、新築工事の完了から1ヶ月以内に所有権保存登記を申請しなければならない。

02. 表題部所有者の相続人は、所有権保存登記を申請できる。

03. 所有権が登記されていない不動産の所有権を有することが確定判決で証明できる者は、所有権保存登記を申請できる。

04. 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、所有権保存登記を申請できる。

05. 表題部所有者から土地を買い受けた者は、表題部所有者と所有権保存登記を申請できる。

06. 表題部所有者から土地を買い受けた者は、売買契約書を登記原因証明情報として申請書に添付すれば、所有権保存登記を申請できる。

07. 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、所有権保存登記を申請できる。

08. 土地の表題部所有者である被相続人の相続人が複数いる場合、共同相続人の1人は自己の持分についてのみ所有権保存登記を申請できる。

09. 所有権抹消登記は、所有権移転登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請できる。

10. 所有権抹消登記は、登記上利害関係を有する抵当権者がいる場合、申請書に抵当権者の承諾を証明する情報や抵当権者に対抗できる裁判があったことを証明する情報を添付しなければならない。

11. 所有権保存抹消登記を所有権の登記名義人が申請する場合、申請書に登記識別情報を添付しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項1号

03. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項2号

04. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項3号

05. ×: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項

06. ×: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項

07. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)2項前段

08. ×

09. ×: 不登法77条(所有権の登記の抹消)
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

10. ×

11. ○: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)1項5号

【参考】
所有権保存登記 - Wikipedia