【問題】
01. 仮登記とは、本登記の申請要件が具備しない場合に、将来本登記をする際の順位を確保するために事前にする予備的な登記である。
02. 所有権が実体上既に移転している場合、所有権移転の仮登記はできない。
03. 本登記の申請要件が具備しない場合のみ、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。
04. 仮登記の登記義務者の承諾がある場合、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。
05. 仮登記を命じる処分がある場合、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。
06. 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合、仮登記手続きを求める訴えを提起して勝訴判決を得れば、仮登記権利者は仮登記を単独で申請できる。
07. 登記上利害関係を有する第三者がある場合、所有権の仮登記に基づく本登記はその者の承諾があるときに限り申請できる。
08. 所有権の仮登記に基づく本登記の申請では、仮登記後第三者に所有権移転登記がされている場合でも、その者の承諾を証明する情報またはこれに対抗できる裁判があったことを証明する情報を申請書に添付しなくともよい。
09. A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされた場合、Bは、Cの登記が抹消されるまで仮登記に基づく本登記ができない。
10. 登記上利害関係を有する第三者がある場合、抵当権設定仮登記に基づく本登記の申請はその者の承諾情報を申請書に添付しなければならない。
11. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転仮登記をした後、AがCに不動産を二重譲渡して所有権移転登記をした。その後、Bが仮登記に基づく本登記をした場合でも、Bは不動産の所有権の取得をCに対抗できない。
12. 仮登記に基づく本登記は、登記記録に事前に設けられている仮登記の次の余白に記録される。
13. 仮登記の抹消は、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない。
14. 仮登記の抹消は、申請書に登記識別情報を添付すれば、仮登記義務者が単独で申請できる。
15. 仮登記の抹消は、仮登記名義人の承諾があれば、仮登記義務者が単独で申請できる。
【解答】
01. ○: 不登法105条(仮登記)
02. ×: 不登法105条(仮登記)1号
仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
1 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
(略)
03. ×: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項
04. ○: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項
05. ○: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項
06. ×: 不登法107条(仮登記の申請方法)1項
07. ○: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項
08. ×: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
09. ×: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
10. ×: 不登法109条(仮登記に基づく本登記)1項
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
11. ×: 不登法106条(仮登記に基づく本登記の順位)
仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
12. ○: 不登規179条(仮登記及び本登記の方法)1項
13. ×: 不登法110条(仮登記の抹消)前段
仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
14. ×
15. ○: 不登法110条(仮登記の抹消)後段
【参考】
仮登記 - Wikipedia