法務問題集

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民法 > 総則 > 時効 > 消滅時効(2)

2003-07-16 01:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 契約による債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時点から進行する。

02. 売主の契約不適合による買主の損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物を受領した時点から進行する。

03. 所有権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときは時効消滅する。

【解答】
01. ○: 最判平10.04.24 要旨
契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。

02. ○: 最判平13.11.27 要旨
瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある。

03. ×: 民法166条(債権等の消滅時効)2項
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

【参考】
民法第166条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 時効 > 消滅時効(1)

2003-07-16 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
・債権の消滅時効は、原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から( ア )年間、 または権利を行使できる時から( イ )年間である。
 ・人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権は、債権者が権利を行使できることを知った時から( ア )年間、 または権利を行使できる時から( ウ )年間である。

・債権や所有権以外の財産権の消滅時効は、権利を行使できる時から( エ )年間である。
・( オ )年間より短い消滅時効の定めがある場合でも、確定判決やそれと同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効は( オ )年間である。

【解答】
ア. 5: 民法166条(債権等の消滅時効)1項1号

イ. 10: 民法166条(債権等の消滅時効)1項2号

ウ. 20: 民法167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

エ. 20: 民法166条(債権等の消滅時効)2項

オ. 10: 民法169条(判決で確定した権利の消滅時効)1項

【参考】
消滅時効 - Wikipedia