【問題】
01. 相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合、贈与時の金額で評価すべきである。
【解答】
01. ×: 最判昭51.03.18 要旨
【参考】
民法第1044条 - Wikibooks
01. 相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合、贈与時の金額で評価すべきである。
【解答】
01. ×: 最判昭51.03.18 要旨
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきである。
【参考】
民法第1044条 - Wikibooks