法務問題集

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借地借家法 > 借家 > 建物賃貸借の効力 > 造作買取請求権

2014-02-13 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、貸主は契約終了時に造作を買い取らなければならない。

02. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、原則として、借主は契約終了時に造作の買い取りを貸主に請求できる。

03. 「借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合でも、貸主は契約終了時に造作を買い取らない」という約定は、無効である。

04. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加したが、借主の賃料不払いを理由として借家契約が解除された場合でも、借主は造作の買い取りを貸主に請求できる。

05. 借主は、貸主の承諾を得て第三者に借家を転貸した。転借人が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、貸主と借主の間の賃貸借契約が期間の満了によって終了する際に、転借人は造作の買い取りを貸主に請求できる。

【解答】
01. ×

02. ○: 借地借家法33条(造作買取請求権)1項前段

03. ×: 任意規定

04. ×: 最判昭31.04.06 要旨
借家法第5条は、賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため賃貸借が解除されたごとき場合には、その適用がないものと解すべきである。

05. ○: 借地借家法33条(造作買取請求権)2項

【参考】
借地借家法 - Wikipedia