法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 特定公正証書に係る制限

2024-11-06 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 特定公正証書とは、貸付の契約に基づく債務が不履行の場合に債務者等が強制執行に直ちに服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。

02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任することを証する書面を債務者等から取得してはならない。

03. 貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する場合、貸金業を営む者は代理人を推薦しなければならない。

04. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託した場合、貸金業者は債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を遅滞なく交付して説明しなければならない。

05. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託する旨を約する契約を貸付の契約に係る資金需要者等と締結する場合、貸金業者は契約を締結するまでに債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を交付して説明しなければならない。

06. 貸付の契約に基づく債務の不履行の場合に債務者等が強制執行に直ちに服することとなる旨は、特定公正証書の作成に係る説明事項である。

07. 資金需要者等の同意を得ている場合、貸金業者は特定公正証書に係る説明書面の交付に代えて書面への記載事項を電磁的方法で提供できる。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項括弧書

02. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項

03. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)2項
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない

04. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書
貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

05. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書括弧書

06. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項1号

07. ×

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 記載事項 > 交渉の経過の記録

2024-11-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 交渉の経過の記録とは、契約締結前の書面の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録をいう。

02. 交渉相手は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

03. 交渉日時は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

04. 交渉場所は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

05. 交渉手法は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

06. 交渉担当者は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

07. 交渉内容は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

08. 交渉内容には、催告書等の書面の内容が含まれる。

【解答】
01. ×: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)
施行規則第16条第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約の条件の変更に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、当該記載事項は以下の事項とする。

02. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)イ

03. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

04. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

05. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

06. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ハ

07. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ

08. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ括弧書

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 態勢の整備

2024-11-01 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、交渉経過の記録等を確認しなければならない。

02. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、担当者からヒアリングしなければならない。

03. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、必要に応じて録音テープを確認しなければならない。

04. 内部管理部門は正確な帳簿の作成のため、必要に応じて資金需要者等と直接面談しなければならない。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③

02. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③

03. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③

04. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③