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必ずコメントに参ります by iina

著作権

2009年02月15日 | インターネット
某雑誌が、WEB上で投稿を募集していた。
ところが、次のような<注意事項>が目を引いた。
(いただいた内容の著作権は、すべて当社に帰属いたします)

自分の考えや調べたことを、気楽に投稿して採用されると、自分のブログやHPにその記事を載せると、著作権侵害になるのだろうか?
厳密には、相手側に移るものと思える。ただ、このケースはお礼等の対価はない。

オリジナル記事の方が、尊重され違反になるとは思えないけど、気になる<注意事項>でした。



ところで、いま話題の「ニコニコ動画」などの著作権はどうなっているのか?
そこでは、最新のヒット曲から懐メロ曲を歌ったものを、大量にアップロードされていて、われわれの目や耳にとどく。
既存曲には歌詞を含めて著作権があるはず。
であるなら、勝手に動画サイトに投稿アップしたらダメと思える。

ところが、日本の楽曲に限っていえば、アップすることができるという ?


ニコニコ動画の場合、運営する会社が著作権管理事業者である社団法人日本音楽著作権協会やイーライセンスと包括契約を結んでいて、ユーザーの代わりに著作権を払っているという形なのだとか。
ただ、未契約のジャパン・ライツ・クリアランスの曲は使えない。


iinaブログも、むかしのニュース等で流された写真を使って笑撃画像として使っているので、著作権違反になるのでしょうね。
一応、不適切でありましたら、取り下げますと載せているのですが・・・。
個人で扱い、利益目的ではないから良さそうに思えるけど、ダメなのでしょうね?


iinaはというと、浅草寺記事を充実させて浅草宣伝にする積りで、浅草に詳しい著作者である三遊亭あほまろさんのホームページから、無断でお借りした写真が多々あるのですが、強いお叱りを受けてしまいました。
いままでの失礼を、ここにお詫びいたします。あわせ、読者の皆さんにも陳謝いたします。
なお、いま このブログ内で見れるのが、iinaのオリジナル写真です。



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4 コメント

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著作権 (daruma)
2009-02-18 09:01:38
「著作権は主催者側に属します」という場合の「著作権」は、狭義の著作権を指しています。
しかし、「著作者人格権」は、著作者つまり作者自身のみの権利であって、譲渡できません。

広義の著作権とは、「著作者人格権」+「著作財産権」で、
狭義の著作権とは、「著作財産権」を指します。

例えば、ある作詞家の歌詞があって、この著作権(著作財産権)が次々と転売されていけば著作権者はコロコロ変わりますが、著作者は常に作詞家1人です。
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(daruma) さん へ (iina)
2009-02-18 09:52:05
自分自身の、「著作者人格権」は変わらないのですね。

ご丁寧な解説をありがとうございました。
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著作権 (triport)
2009-02-21 09:10:13
今日は来てくださってありがとうございます。よろしくお願いしますね。

ここの記事についてなのですが、この場合、その条件で投稿すると、著作財産権を先方へ譲渡したことになると思います(自分の意思で契約したかたち)。すると、原則としては、自分でも自由に著作(財産)権を行使できなくなります。
しかし、出典を明記して引用するようにすれば、その引用が本一冊丸写しのようなものでなければ(程度問題なのだけれど)、利用することができると思います。大規模に引っ張ってくるのは、引用の範囲を超えるので、やはり、先方の許諾が要りますね。
自分に残っている著作者人格権は、誰にも譲渡できません。著作者人格権は、先方が内容を書き換えて発表したような場合に、「書き換えるな!」と言えたりする権利です。

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(triport) さん へ (iina)
2009-02-21 09:47:25
triportさんのブログは、かなり専門的ですね。
わからないひとがあると、頼りになりそうです。
これからも、よろしくお願いします。

著作財産権を一旦譲渡してしまうと、著者本人も使えなくなりますか。
情報提供の積りで、気軽に投稿するのは考え物ですね。
後で、著作財産権侵害といわれかねません。
もっとも、一般人では大したアイデアが湧くこともなさそうですが。

数の規則性には、神が背後で操っているように感じられ、
凄く不思議な気持ちになります。
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