物を買ったり、飲食したときに発行される領収書は、3万円以上に印紙が貼られる。収入印紙とは、何なのか調べてみた。
課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものとある。つまり課税文書であれば所定の印紙を貼らねばならないことになっている。つまり税金だ。
消費税導入以後も続いている。よく考えると二重課税されているように感じる。
印紙を貼り忘れた場合は脱税になり、印紙税額+2倍の過怠税がかかる。消印を忘れても額面相当の過怠税がかかるので注意が必要。
文書だけあるいは収入印紙だけへの押印は消印とは認められないので念のため。
諸外国にはこの制度はないらしく、不可解に思う。
なのでか、印紙を貼らずにすむ3万円未満に分割して領収書を発行したりする。
こんなケースはどうだと考えますか?
取りまとめ役が、一括して代金を受け取り領収書を出した場合、後で個々から入金したときは3万円以上について印紙を貼る必要があるかどうか?
これは代表者が印紙を貼っているから、小口の領収について一々印紙を貼る必要はない。ただし、「領収書」という名称がついていると貼らねばならない。貼らないためには「支払い証明書」という名称を使う。
他にも、印紙を小額にしたりするテクニックがあるらしい。税理士さんにでも聞いてください。
[印紙税の知識]
課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものとある。つまり課税文書であれば所定の印紙を貼らねばならないことになっている。つまり税金だ。
消費税導入以後も続いている。よく考えると二重課税されているように感じる。
印紙を貼り忘れた場合は脱税になり、印紙税額+2倍の過怠税がかかる。消印を忘れても額面相当の過怠税がかかるので注意が必要。
文書だけあるいは収入印紙だけへの押印は消印とは認められないので念のため。
諸外国にはこの制度はないらしく、不可解に思う。
なのでか、印紙を貼らずにすむ3万円未満に分割して領収書を発行したりする。
こんなケースはどうだと考えますか?
取りまとめ役が、一括して代金を受け取り領収書を出した場合、後で個々から入金したときは3万円以上について印紙を貼る必要があるかどうか?
これは代表者が印紙を貼っているから、小口の領収について一々印紙を貼る必要はない。ただし、「領収書」という名称がついていると貼らねばならない。貼らないためには「支払い証明書」という名称を使う。
他にも、印紙を小額にしたりするテクニックがあるらしい。税理士さんにでも聞いてください。
[印紙税の知識]
今回、起業に際して経験的にも、コスト的にも自分で登記申請してみようとしたら10万円(合同会社の場合)かかるとの事。
削減手段を探したら、電子定款(作成費用は行政書士さんに払いましたが)で申請すれば作成費用を差し引いても数千円は助かりました。
不思議と言えば不思議ですよね。
同じ設立申請処理で法務局は経費がかかっているのに。定款関係は公証役場関係だから不要なのかもね。
よくわかりません。
これから、印紙に関しては必要不可欠なので知識助かります。
この印紙税について、自分も仕事上で印紙を使ったりしますが、確かに3万円未満であれば印紙は貼りませんよね。でも一括で払うものに対して領収証を分けた事はありませんが、どうなんでしょうね。
色んな契約書にも金額に応じて印紙は貼らなくてはいけないのですが、その契約書の金額に応じて印紙税が違いますよね。
定款には印紙が要らないのは私も詳しく調べた事が無いので、コレをきっかけに調べてみます。
普段当たり前のように収入印紙を使ってるけど、
詳しい説明で勉強になりました。
また遊びに来ま~す
印紙代もバカになりませんね。
正規ルートで節約できるのがベターです。
印紙を導入しているのは、日本くらいというのは税理士さんが話していましたが、確認したわけではありません・・・。
もっとも、厚生年金基金や適格年金の積立金に特別法人税をかけているのは日本だけです。
これは、本来、売上に税金がかかる分を職員が退職するまで繰り延べるからと、保険料を払った時点で特別税として徴するものです。
こんな風に頭を働かせる官僚は、頭がよすぎて民間はついて行けず苦労させられます。
(あさま代表)さん へ
一般に印紙は、必要とするその時にならないと知識の必要を感じないものです。
それも、喉もと過ぎれば熱さを忘れるの式に、直ぐ風と共に去ってしまい身につきません。
銀行も税理士さんも、はたまた司法書士さんも貼ることになっているから、貼らねばならぬ程度の知識しかないようですよ。
「印紙」のことを余り知られていないながら、その存在が絶対的なのも、そんな処が存在感の薄い「因子」ですね。
(ショコラ)さん へ
四角い落し物が、収入印紙でなくってよかったですね。
>一括で払うものに対して領収証を分けた事はありませんが、どうなんでしょうね。
大物を買う場合、内金を払うことはありませんか?
例えば、買物を急に思いついたとき財布が薄くて、内金3万円の領収に200円印紙を貼ります。残金が3万以上ならば再び印紙を貼らねばなりません。
総額10万円なら200円印紙で済むのに、倍の400円貼る必要が生じました。
品物が冷蔵庫なら、物を分けることはできなくても、このように内金で処理するケースではそんな風になります。
従って、3万円未満に分割して数回に亘って支払えば印紙を必要としなくなりますね。
もっとも、売り手は買い手の信用度が不明不信であれば、早々に全額を受け取りたいでしょう。
(みー)さん へ
おつきあい、おつかれさま。
収入印紙の残数を間違えてのお怒りですか?
それとも、貼り間違えですか。
多く貼り過ぎた場合は、返金できるようなので、
本当かどうかお試しください。
iinaは未体験です。