宮応かつゆきの日本改革ブログ

●日本共産党
総選挙で市民と野党の共闘で政権交代を、共産党の躍進をめざします。

日本国憲法の「努力」規定を考えるーロシア革命(5)

2017年12月18日 | 未来社会へのプロセス

 私は、憲法の「革命性」「行動性」にいつも励まされながら生活し、活動している一人です。 憲法には、「努力」という表現が何箇所かあります。また、それに近いか、同じ意味で使われている「前文」や条項もあります。

 その中でも、ロシア革命の世界史的意義を考える上で欠かせない条文として、憲法97条(第10章 最高法規)があると思っています。 知られているように、自民党の憲法改正草案(平成24年4月27日決定)では、現行憲法97条は全文削除されています。

「第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」

 この条文が憲法に規定された経過、議論にはいくつかの説がありますが、最終的に憲法改正国会で審議され制定されたことは大きな意義があるのではないでしょうか。それは、ここで言われていることは歴史の事実で裏付けられているからだと思います。

また、「第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」(同条前段)

 「第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

 前文では、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われわは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

 これらの、規定は国(権力)には、基本的人権を守る義務を明確に課し、国民には、国(権力)が基本的人権を侵害することに対し、侵害を許さないために、抵抗し、行動する正当性を人類史的立場で明らかにしてると考えています。

 そして、人類の歴史をつくるのは、人間一般ではなく、憲法が次のように規定していることは、とりわけ重要ではないでしょうか。

「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする

 日本共産党は、今年1月開催した、第27回大会の決議で、あらためて、憲法第13条の意義を強調しました。

憲法13条が保障した『個人の尊重』『個人の尊厳』は、立憲主義による権力制限の究極の目的である。『個人の尊厳』が政治、経済、教育、文化、市民生活など、あらゆる分野で貫かれる社会をめざす」

 日本共産党は、憲法の完全実施をめざしています。 その実現の上に、社会主義・共産主義の日本を次のように展望しています。

 「社会主義・共産主義の日本では、民主主義と自由の成果をはじめ、資本主義時代の価値ある成果のすべてが、受けつがれ、いっそう発展させられる。『搾取の自由』は制限され、改革の前進のなかで廃止をめざす。搾取の廃止によって、人間が、ほんとうの意味で、社会の主人公となる道が開かれ、『国民が主人公』という民主主義の理念は、政治、経済、文化、社会の全体にわったて、社会的な現実となる」(「綱領」第5章)