野村証券の職員が自分の身分を承知の被害者から高額の現金を奪ったという犯罪が出ていました。
こういった犯罪の場合、雇用主の義務はどこまであるのでしょうか?
おそらく被害者は雇用主に弁償を求めるでしょうし・会社側は会社の業務外のことだから知らないと主張するでしょう・・・・
以前周南市で特別優秀な保険のセールスレディの数億円の横領事件の際は、会社が定年を無視して優秀という名で特別雇用をしていたということで、雇用主が道義的責任ということで全額弁償していました。
郵便局でも同様な事件は起こりえます。
制服での仕事でお客様を信用させての犯罪はどうなるのでしょうか??
結果は承知していませんが、私が仕事をやめる前に岡山県で制服を信頼の売り物に「数億円の詐欺」を働いた職員がいました、とうぜんに雇用主である郵政省は知らないと弁償を拒否していましたが・結果は知りません。