先日来、海上自衛隊の艦船・海上保安庁の巡視船の事故が続きます。私の想像ですがどちらの案件も乗組員には損害賠償は求められないと思います。
どちらも国の物品です。この国の物品には「物品管理法」が適用されますが、物品管理法は運用に際し「使用者に故意または重過失がある場合に損害賠償請求ができる」となっています。
故意とはまさに読んで字のごとくで。わざと壊すつもりでやった場合です。重過失とは故意に等しいぐらいの重大な過失があった場合です。そのどちらにも当てはまらないと思います。
勿論何らかの過失はあったわけですから、使用者責任の懲罰は受けることになります。
今日は逓信病院の日でしたがあることから急遽中止にしました。内容についてはまた別途・・・
寒い寒い気温が上がらない一日でした。一日中2Fでテレビ観戦です。
どちらも国の物品です。この国の物品には「物品管理法」が適用されますが、物品管理法は運用に際し「使用者に故意または重過失がある場合に損害賠償請求ができる」となっています。
故意とはまさに読んで字のごとくで。わざと壊すつもりでやった場合です。重過失とは故意に等しいぐらいの重大な過失があった場合です。そのどちらにも当てはまらないと思います。
勿論何らかの過失はあったわけですから、使用者責任の懲罰は受けることになります。
今日は逓信病院の日でしたがあることから急遽中止にしました。内容についてはまた別途・・・
寒い寒い気温が上がらない一日でした。一日中2Fでテレビ観戦です。