ニュースで、妊娠で降格された女性が、最高裁で、2審のやり直しという判決をを勝ち取った。
あたりまえのことである。2審で敗訴となっていたというから、どんな裁判がおこなわれたのかとあきれ果てる。
この国は、労働基本法で男女同一賃金同一労働とあるのが、昭和22年。
しかし、そんな法律はないがごとくの半世紀以上。女性差別が続いてきた。
女性は裁判でしか自分の権利を主張できない国が、この国なのだと、労働裁判を知るたびに思ってきた。
今回のマタニティーハラスメントも、産休や育児休暇などの当然の権利が認められた訳だが、経営者や、企業にいい影響を与えてくれるように願わずにはいられない。