海外療養費支給申請書のご提出は、平成28年10月から神奈川支部にご提出ください。(PDF)
※平成28年7月から、海外療養費の申請書は「療養費支給申請書(立替等)」から独立して
「海外療養費支給申請書」になっています。
【海外療養費とは】
海外療養費は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、
やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、
申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。
基本的に、海外の医療機関では保険証をそのまま使うことはできません。
海外の医療機関にかかった場合には(旅行傷害保険等に加入していない場合には)
いったん全額を支払い、
その後「海外療養費支給申請書」を使用して、
日本でかかっていた場合に必要であろう医療費の範囲内で支給を受けられることになります。
この「海外療養費支給申請書」は、現在では各都道府県の「協会けんぽ」支部に提出していますが、
平成28年10月提出分からは、
審査業務の効率化を目的として「神奈川支部」に一元化される、というニュースです。
「協会けんぽ」が保険料上昇を食い止める上では、
業務の効率化は必要だと思いますし、
「海外療養費」の支給申請の件数はあまり多くないでしょうから、
この一元化は妥当なのかな、と個人的には思っています。