以前は、65歳以降で雇用された場合は雇用保険に加入できなかったのですが、
平成29年1月1日以降、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっています。
「高年齢労働者」という言い方をしていますが、
「保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である(保険年度中に65歳に達する)労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方」の保険料の徴収については、
「平成31年度までは免除」とされていたのですが、
今般、令和2年度以降については「免除されない」(雇用保険料が徴収される)旨の案内が、
厚生労働省からありました。
従って、以下の2点、注意が必要です。
【保険料の申告】
毎年、7/10までに「労働保険料の申告」を行う必要がありますが、
令和2年の申告については以下のような点、注意が必要です。
〈平成31年(令和元年)度確定保険料〉
2019年4月1日現在で64歳以上の方(=1955年4月1日生まれ以前の方)
については徴収されない
〈令和2年度概算保険料〉
2020年4月1日現在で64歳以上の方(=1956年4月1日生まれ以前の方)
についても徴収される
上記に伴い、申告書のフォーマットが変わる可能性もあるようです。
※雇用保険料の料率については、
昨年度と同様の方向ですが、未確定のようです。
【給与計算】
令和2年4月分以降、
「高年齢労働者」も給与から雇用保険料を天引きする必要があります。
年度替わりでは様々な変更がありますが、
今回はこのあたり、注意が必要ですね。
平成29年1月1日以降、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっています。
「高年齢労働者」という言い方をしていますが、
「保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である(保険年度中に65歳に達する)労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方」の保険料の徴収については、
「平成31年度までは免除」とされていたのですが、
今般、令和2年度以降については「免除されない」(雇用保険料が徴収される)旨の案内が、
厚生労働省からありました。
従って、以下の2点、注意が必要です。
【保険料の申告】
毎年、7/10までに「労働保険料の申告」を行う必要がありますが、
令和2年の申告については以下のような点、注意が必要です。
〈平成31年(令和元年)度確定保険料〉
2019年4月1日現在で64歳以上の方(=1955年4月1日生まれ以前の方)
については徴収されない
〈令和2年度概算保険料〉
2020年4月1日現在で64歳以上の方(=1956年4月1日生まれ以前の方)
についても徴収される
上記に伴い、申告書のフォーマットが変わる可能性もあるようです。
※雇用保険料の料率については、
昨年度と同様の方向ですが、未確定のようです。
【給与計算】
令和2年4月分以降、
「高年齢労働者」も給与から雇用保険料を天引きする必要があります。
年度替わりでは様々な変更がありますが、
今回はこのあたり、注意が必要ですね。