厚生労働省の「「働き方改革」の実現に向けて」サイトで、
「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」というリーフレットが公開されています。
趣旨としては、
「中小企業でも2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用され」るということで、
「労働基準監督署へのお問合せが多い「『研修・教育訓練』等が労働時間に該当するか否か」について、
実際の相談事例をもとに解説」する、という内容です。
このあたり、例えば美容室などで問い合わせを受けることが多いのですが、
「研修・教育訓練の取扱い」については、
「研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、
その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。」
※研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、
不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、
研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。」
と記載されており、
相談事例として「労働時間に該当しない事例」「労働時間に該当する事例」が挙げられています。
また、「研修・教育訓練」以外に、
「仮眠・待機時間」「労働時間の前後の時間」「直行直帰・出張に伴う移動時間」にも
(軽くですが)触れられています。
特に「研修・教育訓練」について、
よくまとまっている、分かりやすい資料だと思います。