「新型コロナ」の影響で休業した場合、
給与を支給されない従業員に対して事業主が「休業手当」を支給することがあります。
今般、「雇用調整助成金」の要件として「休業手当」がクローズアップされましたが、
「雇用調整助成金」と一緒に考えると混乱しやすい、と感じます。
そこで以下のテーマで数回に分けて、
「休業手当」について整理して説明していきたいと思います。
(1) そもそも「休業手当」とは?
(2) 「使用者の責に帰すべき事由」とは?
(3) 「平均賃金の百分の六十以上」とは?
(4) 「雇用調整助成金」との関係
今日は、(1)について説明します。
(1) そもそも「休業手当」とは?
労働基準法第26条で、以下のように規定されています。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
そもそも、休業と給与の関係では、「ノーワーク・ノーペイ」が原則となります。
これは、「働かないのであれば、賃金は発生しない」
(民法的な表現では、「労働に従事することとその報酬たる賃金とは対価関係にある」と言われる)
ということです。
「賃金」というのは働いたからこそ支払われるものであり、
働いていないんだったら貰えないよね、という、まあ、ある意味当然の話です。
だから、遅刻したり早退したり、欠勤したりしたら、「その分は」賃金カットする、ということになります。
(遅刻、早退、欠勤分を超えて賃金をカットすれば、それは「カットし過ぎ」ということです。)
これが原則なのですが、
労働者は使用者から支給される賃金によって生活している、という依存的な関係を踏まえると、
事情によっては
「働いていないけど、何かしら手当(賃金)を支払わなければ労働者が可哀想だよねえ…」というケースがあります。
例えば、仕事場で「労働災害」が発生し、そのために労働者が休まなければならない、という場合です。
別に、労働者は休みたくて休んでいる訳ではない。
事業主の安全対策が不充分だったため、「労働災害」が発生してしまい、労働者が休まざるを得なくなった。
これで何も払われないのは、労働者にとって可哀想だよねえ、ということです。
この場合は、労働基準法により、事業主は「休業補償」を行わなければならない、と定められています。
#実際には、事業主は「労災保険」に加入しているはずですので、
事業主自身が「休業補償」を支払うのではなく、「労災保険」から支払われることになります。
(尚、この 「休業補償」と「休業手当」は、法的には別のものですので、用語を使用する際には注意が必要です。)
この「可哀想だよねえ…。」というケースを、
労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」と表現しています。
では、具体的に、どのようなケースが「使用者の責に帰すべき事由」となるのか?
こちらは、次回説明したいと思います。
給与を支給されない従業員に対して事業主が「休業手当」を支給することがあります。
今般、「雇用調整助成金」の要件として「休業手当」がクローズアップされましたが、
「雇用調整助成金」と一緒に考えると混乱しやすい、と感じます。
そこで以下のテーマで数回に分けて、
「休業手当」について整理して説明していきたいと思います。
(1) そもそも「休業手当」とは?
(2) 「使用者の責に帰すべき事由」とは?
(3) 「平均賃金の百分の六十以上」とは?
(4) 「雇用調整助成金」との関係
今日は、(1)について説明します。
(1) そもそも「休業手当」とは?
労働基準法第26条で、以下のように規定されています。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
そもそも、休業と給与の関係では、「ノーワーク・ノーペイ」が原則となります。
これは、「働かないのであれば、賃金は発生しない」
(民法的な表現では、「労働に従事することとその報酬たる賃金とは対価関係にある」と言われる)
ということです。
「賃金」というのは働いたからこそ支払われるものであり、
働いていないんだったら貰えないよね、という、まあ、ある意味当然の話です。
だから、遅刻したり早退したり、欠勤したりしたら、「その分は」賃金カットする、ということになります。
(遅刻、早退、欠勤分を超えて賃金をカットすれば、それは「カットし過ぎ」ということです。)
これが原則なのですが、
労働者は使用者から支給される賃金によって生活している、という依存的な関係を踏まえると、
事情によっては
「働いていないけど、何かしら手当(賃金)を支払わなければ労働者が可哀想だよねえ…」というケースがあります。
例えば、仕事場で「労働災害」が発生し、そのために労働者が休まなければならない、という場合です。
別に、労働者は休みたくて休んでいる訳ではない。
事業主の安全対策が不充分だったため、「労働災害」が発生してしまい、労働者が休まざるを得なくなった。
これで何も払われないのは、労働者にとって可哀想だよねえ、ということです。
この場合は、労働基準法により、事業主は「休業補償」を行わなければならない、と定められています。
#実際には、事業主は「労災保険」に加入しているはずですので、
事業主自身が「休業補償」を支払うのではなく、「労災保険」から支払われることになります。
(尚、この 「休業補償」と「休業手当」は、法的には別のものですので、用語を使用する際には注意が必要です。)
この「可哀想だよねえ…。」というケースを、
労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」と表現しています。
では、具体的に、どのようなケースが「使用者の責に帰すべき事由」となるのか?
こちらは、次回説明したいと思います。