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社会保険料の端数処理について

2015年05月04日 08時31分12秒 | お仕事
協会けんぽの健康保険料が改定されました。

例年3月分(4月納付分)から改定されるのですが、
今年は昨年末の解散総選挙等の影響で予算成立が遅れたため、
4月分(5月納付分)から改定されています。

平成27年度保険料額表 健康保険ガイド 全国健康保険協会

健康保険料・厚生年金保険料は「企業と被保険者が折半する」ことはご存知かと思いますが、
その1円未満の端数処理について整理したいと思います。
(自分への「心覚え」の位置付けです)

元情報:厚生年金保険料の計算方法について 日本年金機構


【被保険者負担額の計算方法】
 (1)各被保険者の標準報酬月額×保険料率×1/2
 (2)端数処理を行う

端数処理については、「特約がない限り」以下の方法で行います。
1)給与から控除する(天引きする)場合
 被保険者負担分の端数が50銭「以下」の場合は切り捨て、
 50銭を「超える」場合は切り上げる。
 ※被保険者負担額が「0.5円」の場合、切り捨てになります。

2)被保険者が事業主に現金で支払う場合
 被保険者負担分の端数が50銭「未満」の場合は切り捨て、
 50銭「以上」の場合は切り上げる(四捨五入)。
 ※被保険者負担額が「0.5円」の場合、切り上げになります。

給与計算ソフトではこのあたりは対応されているかと思いますが、
手計算の場合は注意が必要ですね。
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2 コメント

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Unknown (みかん)
2016-01-03 10:40:56
こんにちは、給与計算について調べていたら、ここにたどり着きました。
1つ質問があるのですが、よろしいでしょうか?

 給与から控除する(天引きする)場合
 被保険者が事業主に現金で支払う場合

と2パターンで端数処理が異なるようですが、

質問1
50銭の場合、被保険者が支払う金額が1円異なりますが、何か意味があるのでしょうか?

質問2
被保険者が事業主に現金で支払うとうケースは実際にはあるのでしょうか?

すみませんが、お答えいただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。
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Unknown (kkmaru)
2016-01-15 07:12:27
コメントありがとうございます。
回答遅くなりましてすみません。

>質問1
>50銭の場合、被保険者が支払う金額が1円異なりますが、何か意味があるのでしょうか?
「法律通り取り扱うと、結果的に1円異なることになる」ということではないか、と思います。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第三条によると
「債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには切り上げる」
と定められています。
では何が「債務の弁済額」にあたるか、ですが、
1.給与から控除する場合には給与額(天引き後の額)が債務の弁済額にあたるので、
給与額に「50銭」がある場合には切り上げる⇒結果として、社会保険料の負担額の50銭は切り捨てられたことになる
2.被保険者が事業主に現金で支払う場合は、
現金額が債務の弁済額にあたるので、
社会保険料の負担額の50銭は切り上げられることになる
ということではないか、と思います。

>質問2
>被保険者が事業主に現金で支払うとうケースは実際にはあるのでしょうか?

病気休職で欠勤されている場合、社会保険料はかかってきますので
従業員さんに支払って頂くケースがあると思います。

ご参考にして頂ければ幸いです。

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