の中に、「育児休業」と「介護休業」の規定が定められています。
このような関係から「育児の場合は育児休業」と「介護の場合は介護休業」は並列するものと考えられがちですが、
別のもの、と考えた方が良いと思っています。
タイトルにも書きましたが、
介護休業を「実際に介護をするための休業」とは考えない方が良いと思います。
まず、介護は多くの場合、突然必要になります。
また、介護休業は「93日」とされていますが、介護そのものはいつ終わるか、最初は分かりません。
「93日しかない介護休業を取得し終わったら、どう介護すれば良いのか?」が不安になります。
もちろん「介護休暇制度」や「介護による短時間勤務制度」などは存在しますが、
それも介護休業中に理解するのは困難かも知れません。
では介護休業の目的は何か?
それは、「今後の介護をどうやっていくか、決めるための休業」です。
厚生労働省のサイトで「「仕事と介護の両立準備ガイド」リーフレット」が掲示されています。
この資料で「仕事と介護はこうやって両立させる!5つのポイント」が示されており、
この意識を片隅におくだけでも、かなり有効だと思います。
【仕事と介護はこうやって両立させる!5つのポイント】
1.「家族等の介護を行っている」ことを職場の上司、同僚、人事部などに早期に伝え、
必要に応じて、勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する。
2.介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」。
3.ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」。
4.日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く。
5.介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する。
現在「介護離職」を問題視する動きが出てきています。
充分に考慮された結果の「介護離職」は兎も角、
「親族が要介護状態になった際に、どうすれば良いか分からない」準備不足から
不本意な介護離職に繋がってしまうケースが多いのではないでしょうか?
93日間の介護休業は、上記の「仕事と介護の両立」のために必要な準備期間、と思っておいた方が、
いざ「要介護」となり、余裕がない中での対応が必要となった時に
「辞める」以外の選択肢を検討しやすいと思います。
# また、事業主向けに「介護支援取組助成金」という助成金が4月から始まっています。
これは事業主が「仕事と介護の両立」のために
1.仕事と介護の両立に関する実態把握
2.制度設計・見直し
3.介護に直面する前の従業員への支援
等を行った場合に助成される助成金です。
【参考】
仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~ |厚生労働省