社会保険労務士の登録(開業社労士だけかな?)をしていると、
連合会から「月刊社労士」という雑誌が送付されてくる。
個人的に興味深い記事が毎回掲載されているので、
ピックアップして紹介してみます。
●「知っておきたい腰痛の新常識」(最終回)(松平浩氏)
3か月にわたって連載されていた。
今月は最終回で「21世紀型”腰痛予防対策”のエッセンス」というタイトル。
この連載では、
第1回で、腰痛の多くが原因不明とされてしまう「非特異的腰痛」である、と紹介され、
第2回で、非特異的腰痛について姿勢や動作に関係する「運動器(脊椎)」の不具合だけでなく、
心理社会的ストレスによる「脳機能の不具合」によるものがある、という捉え方が提示されていた。
今回はこの捉え方に応じて、具体的な腰痛予防対策のエッセンスが紹介されている。
前者の「運動器(脊椎)の不具合」への予防対策として「これだけ体操」を紹介。
また、ぎっくり腰発症時に、従来は「安静にする」ことが推奨されていたが、
現在では「必要以上の安静臥床は勧められない」というのが世界標準の医学的事実、とのこと。
後者については、上手なストレス対処が腰痛の予防になる、ということで
ストレス対処の具体的な方法を紹介。
【参考】筆者の著作
●「メンタルヘルス法務について」(三柴丈典氏)
メンタルヘルス不調者に対する指導がどのような方法・程度であれば許されるか、という質問に対して、
・原則として、業務上適正な指示について、使用者が過失責任を負うことはない
・但し、本人の疾病罹患を現に知っているか、知るべき事情がある場合になお就労を継続させていれば、
健常者ならば問題を生じないレベルの言動による症状の悪化などについて過失責任を負わされる可能性は残る
・叱責については、叱責自体の理由、趣旨・目的、方法・態様なども違法に当たるか否かを左右するが、
精神的な不調や疾患との関係では、その後のフォローの有無も重要な意味を持つ
●ニュースヘッドラインより「教育訓練給付の拡充案を雇用保険部会に提示」
厚生労働省は、雇用保険制度の教育訓練給付の拡充案を、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会に提示した。
・非正規雇用で働く若者等の中長期的なキャリア形成を支援するものとして、
給付率を現行の20%から最大60%に引き上げ、年100万までの講座費用を対象に最大3年間支給する
看護師、介護福祉士、保育士等の国家資格取得に向けた訓練などが想定されている。
・45歳未満の若年離職者に対しては訓練期間中に離職前賃金に応じた一定額(基本手当の50%)を支給する
●企業がSNS導入で失敗しないコツ(最終回)(大石哲也氏)
企業がSNSを導入しスタートラインに立った後、
まずは企業とマーケットの間に良い絆を生み出すこと。
例えば誰もが毎日チェックしたくなる優良なコンテンツを継続的に配信する。
優良なコンテンツは必ずしも最新の情報である必要はない。
「閲覧者の役に立つ」視点。
閲覧者にも利益を生む運営を心掛けること。
このあたりが気になった記事。
こんな感じで、毎月書いていこうかな。