月給制の場合でも、
最低賃金の改定には注意しておく必要があります。
各都道府県で最低賃金が発表されました。
参考:
地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
例えば、
大阪府では10月18日から時給819円、
奈良県では10月20日から時給710円
になります。
時給で払われている場合の問題が多いでしょうが、
月給で払われている場合でも、問題となるケースがあり得ます。
例えば、大阪府で所定時間が8時間の場合。
週休2日制でも1か月の所定日数が23日の月があり得ますが、
【例1】残業代を含まない場合
819円×8時間×23日=150,696円
が1か月の最低賃金になります。
⇒もし支給額が
150,000円であれば、最低賃金の規定に抵触します。
【例2】
50時間分の残業代込みで支給する場合
150,696円+819円×1.25×50時間=201,884円
が1か月の最低賃金になります。
⇒もし支給額が
200,000円であれば、最低賃金の規定に抵触します。
奈良県で所定8時間の場合、
【例3】残業代を含まない場合
710円×8時間×23日=130,640円
が1か月の最低賃金になります。
⇒もし支給額が
130,000円であれば、最低賃金の規定に抵触します。
【例2】
50時間分の残業代込みで支給する場合
130,640円+710円×1.25×50時間=175,015円
が1か月の最低賃金になります。
⇒もし支給額が
175,000円であれば、最低賃金の規定に抵触します。
最低賃金未満の金額しか支給されていない場合、
1.使用者は労働者に差額を支給しなければなりません。
2.使用者に罰則(50万円以下の罰金)が科せられます。
(罰則を科せられた場合、
助成金が受給できない等の不利益を被る場合があります。)
最低賃金の発表があった際には、
「月給制だから関係ない」ではなく、
一度給与制度や実際の支給額を確認してみて下さい。